輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令
- 公布日
- 1992/06/19
- 最終改正公布
- 2025/03/03
- 施行日
- 2025/03/17
- 条数
- 2 条
条文
輸出貿易管理令別表第二の二一の三の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。 一N―アセチルアントラニル酸及びその塩類 二アセトン 三四―アニリノピペリジン及びその塩類 四四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類 五アントラニル酸及びその塩類 六イソサフロール 七エチルエーテル 八エチルメチルケトン(別名メチルエチルケトン) 九エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 十エルゴタミン及びその塩類 十一エルゴメトリン及びその塩類 十二塩化水素の水溶液(別名塩酸) 十三過マンガン酸カリウム 十四サフロール 十五一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類 十六一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類 十七一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 十八トルエン 十九ピペリジン及びその塩類 二十ピペリジン―四―オン及びその塩類 二十一ピペロナール 二十二N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類 二十三一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類 二十四ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十五プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十六無水酢酸 二十七一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十八一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 二十九二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 三十メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類 三十一二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類 三十二三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン 三十三リゼルギン酸及びその塩類 三十四硫酸
輸出貿易管理令別表第七の一の項の経済産業省令で定める貨物は、次に掲げるものとする。 一アセトン 二エチルエーテル 三エチルメチルケトン 四塩化水素の水溶液 五トルエン 六硫酸