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厚生平成四年厚生省令第六十一号略称: 看護師等人材確保促進法施行規則現行

看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則

公布日
1992/10/21
最終改正公布
2024/09/03
施行日
2024/09/03
条数
13 条

直近の改正法: 保健師助産師看護師法施行規則及び看護師等の人材確保の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (法第九条第一項の厚生労働省令で定める方法)

看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号。以下「法」という。)第九条第一項の規定による情報の提供は、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計算機と都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うものとする。

第一条の二 (法第九条第二項の厚生労働省令で定める情報)

法第九条の第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。 一法第九条第一項の規定により都道府県知事から提供を受けた情報 二看護師等の職務の経歴(従事した主な業務の内容を含む。) 三看護師等が有する国家資格(資格のうち、法令において当該資格を有しない者は当該資格に係る業務若しくは行為を行い、若しくは当該資格に係る名称を使用することができないこととされているもの又は法令において一定の場合には当該資格を有する者を使用し、若しくは当該資格を有する者に当該資格に係る行為を依頼することが義務付けられているものをいう。)及び受講した研修に係る情報 四前三号に掲げる情報のほか、都道府県が看護師等の資質の向上及び就業の促進に関する施策を実施するに当たって参考となる情報

第二条 (看護師等確保推進者を置かなければならない病院)

法第十二条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める病院は、その有する看護師等の員数が、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準に従い都道府県が条例で定める員数の七割に満たない病院とする。

第二条の二 (法第十二条第四項の厚生労働省令で定める届出事項)

法第十二条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 二病院の名称及び所在地 三病院の病床の種別ごとの病床数及び看護師等の員数 四看護師等確保推進者の住所及び生年月日 五看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当する旨 六看護師等確保推進者を置いた年月日又は変更した年月日

2 前項の届出には、看護師等確保推進者が法第十二条第三項に掲げる者のいずれかに該当することを証する書面を添えなければならない。

第三条 (法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合)

法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一法第二条第二項に規定する病院等を離職した場合 二保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二条、第三条、第五条又は第六条に規定する業に従事しなくなった場合(前号に掲げる場合を除く。) 三保健師、助産師、看護師又は准看護師の免許を受けた後、前号に規定する業に直ちに従事する見込みがない場合

第四条 (法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項)

法第十六条の三第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一氏名、生年月日及び住所 二電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報 三保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録番号及び登録年月日 四就業に関する状況

第五条 (届出の方法)

法第十六条の三第一項及び第二項の規定による届出は、電子情報処理組織(都道府県ナースセンターの使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合においては、中央ナースセンターを経由して行うものとする。

第六条 (法第十六条の三第三項の厚生労働省令で定める者)

法第十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める者は、保健師助産師看護師法第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所の設置者とする。

第七条 (法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者)

法第十六条の五第一項の厚生労働省令で定める者は、法第十五条各号(第五号を除く。)に掲げる業務を適切、公正かつ中立に実施できる者として都道府県ナースセンターが認める者とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第八条の規定平成二十七年十月一日

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