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都市計画平成四年自治省令第三十号略称: 地方拠点都市法事業者及び公共施設省令,地方拠点法事業者及び公共施設省令現行

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十六条第一項の事業者及び公共施設に準ずる施設を定める省令

公布日
1992/10/30
最終改正公布
2008/12/01
施行日
2008/12/01
条数
2 条

条文

第一条 (事業者の範囲)

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号。以下「法」という。)第十六条第一項に規定する総務省令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。 一地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人、一般財団法人、株式会社又は有限会社 二前号に掲げるもののほか、人材育成、地域間交流、教養文化活動等の活動を行う法人格を有する公共的団体のうち、その活動が地方拠点都市地域の振興に寄与するものとして総務大臣が指定するもの

第二条 (公共施設に準ずる施設の範囲)

法第十六条第一項に規定する総務省令で定める公共施設に準ずる施設は、次に掲げる施設とする。 一教養文化施設 二スポーツ又はレクリエーション施設 三教育施設 四展示施設又は見本市場施設 五研修施設又は会議場施設 六休養施設 七前各号に掲げるもののほか、スポーツ、音楽、展示等の用に供するための多様な機能を有する施設

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