農業平成四年政令第二百七十三号現行
獣医師法施行令
- 公布日
- 1992/08/07
- 最終改正公布
- 2019/12/13
- 施行日
- 2019/12/16
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (手数料)
獣医師法(以下「法」という。)第三条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。
2 法第十五条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万三千九百円とする。
3 法第十五条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万五百円とする。
第二条 (飼育動物の種類)
法第十七条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。 一オウム科全種 二カエデチョウ科全種 三アトリ科全種
第一条 (施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。