計量法
- 公布日
- 1992/05/20
- 最終改正公布
- 2022/06/17
- 施行日
- 2025/06/01
- 条数
- 291 条
条文
この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。
この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。 一長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率 二繊度、比重その他の政令で定めるもの
2 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
3 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。
4 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
5 この法律において計量器の製造には、経済産業省令で定める改造を含むものとし、計量器の修理には、当該経済産業省令で定める改造以外の改造を含むものとする。
6 この法律において「標準物質」とは、政令で定める物象の状態の量の特定の値が付された物質であって、当該物象の状態の量の計量をするための計量器の誤差の測定に用いるものをいう。
7 この法律において「計量器の校正」とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。
8 この法律において「標準物質の値付け」とは、その標準物質に付された物象の状態の量の値を、その物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る器具、機械又は装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定して、改めることをいう。
前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。
前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第二の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
2 前条に規定する計量単位のほか、別表第一の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第三の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。
2 前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。
第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。
第三条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。
2 第五条第二項の政令で定める計量単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る取引又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。
3 前二項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。 一輸出すべき貨物の取引又は証明 二貨物の輸入に係る取引又は証明 三日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令で定めるもの
第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。
2 前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。
物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。
2 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区(以下「特定市町村」という。)の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、第十五条第一項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。
政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。
2 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。
3 前二項の規定は、次条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項若しくは第二項の規定により表記された物象の状態の量については、適用しない。ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。
政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。
2 前項の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令で定めるところによらなければならない。
3 前二項の規定による表記には、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。
前条第一項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。
2 前項の規定は、前条第一項の政令で定める特定商品以外の特定商品の輸入の事業を行う者がその特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売する場合において、その容器又は包装にその特定物象量が法定計量単位により表記されたものを販売するときに準用する。
3 前条第三項の規定は、前二項の規定による表記に準用する。この場合において、同条第三項中「表記する者」とあるのは、「輸入の事業を行う者」と読み替えるものとする。
都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第十三条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定を遵守していないため第一項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 一計量器でないもの 二次に掲げる特定計量器以外の特定計量器イ経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第七十二条第一項の検定証印が付されている特定計量器ロ経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第九十六条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの 三第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印又は第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの
2 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関が電気計器(電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)及びこれとともに使用する変成器について行う検査(以下「変成器付電気計器検査」という。)を受け、これに合格したものとして第七十四条第二項又は第三項の合番号(以下この項において単に「合番号」という。)が付されている電気計器をその合番号と同一の合番号が付されている変成器とともに使用する場合を除くほか、電気計器を変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
3 車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(以下「車両等装置用計量器」という。)は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査(以下「装置検査」という。)を受け、これに合格したものとして第七十五条第二項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、第六十三条第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第一項の規定は、適用しない。
2 第六十三条第一項の表示が付された特殊容器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。ただし、同条第二項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。
特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
特定計量器(第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。 一第百七条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器 二第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。) 三第二十四条第一項の定期検査済証印、検定証印等又は第百十九条第一項の計量証明検査済証印であって、第二十一条第二項の規定により公示された定期検査の実施の期日(以下「実施期日」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示されたものに限る。)の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前二号に掲げるものを除く。)
2 第百二十七条第一項の指定を受けた者は、第二十一条第一項の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第一号に掲げるものを除く。)が第二十三条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。
都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務(以下この章において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。
2 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに前条第一項の規定により指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の一月前までに公示するものとする。
3 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器の定期検査は、その届出があった日から一月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。
都道府県知事が定期検査の実施について前条第二項の規定により公示したときは、当該定期検査を行う区域内の市町村の長は、その対象となる特定計量器の数を調査し、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一検定証印等が付されていること。 二その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 三その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2 前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。
2 前項の定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。
3 定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
第十九条第一項の規定により定期検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第二十三条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法による検査を実施期日前第十九条第一項第三号の政令で定める期間以内に行い、第三項の規定により表示を付したものについて、これを使用する者が、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に実施期日までにその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、同条の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。
2 前項の規定による届出は、次項の規定により交付された証明書を添えて、経済産業省令で定めるところによりしなければならない。
3 第一項の検査をした計量士は、その特定計量器が第二十三条第一項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をした年月を付することができる。
第二十条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項の指定を受けることができない。 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二第三十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。 二経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。 三法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 五検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。 六その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
第二十条第一項の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。
指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、第二十八条第一号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第二号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。
指定定期検査機関は、検査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 都道府県知事又は特定市町村の長は、第一項の認可をした業務規程が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。
指定定期検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定定期検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。
削除
都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十八条第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。
検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第二十八条第一号から第五号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一この節の規定に違反したとき。 二第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 三第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。 四第三十条第三項、第三十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。
都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関から第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その他の事由により検査業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 都道府県知事若しくは特定市町村の長が前項の規定により検査業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定定期検査機関から第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条の規定により指定定期検査機関の指定を取り消した場合における検査業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業の区分 三当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地 四当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
2 前項の規定による届出は、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。
前条第一項の規定による届出をした者(以下「届出製造事業者」という。)がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出製造事業者の地位を承継する。
届出製造事業者は、第四十条第一項第一号、第三号又は第四号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の場合において、前条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。
3 第四十条第二項の規定は、第一項の規定による届出に準用する。
届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、第十六条第一項第二号ロの指定を受けた者が第九十五条第二項の規定により検査を行う場合は、この限りでない。
経済産業大臣は、届出製造事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。
届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 第四十条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
特定計量器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。第四十九条第三項を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器に係る場合にあっては当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者が第四十条第一項の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業の区分 三当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地 四当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
2 第四十一条、第四十二条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定は、前項の規定による届出をした者(以下「届出修理事業者」という。)に準用する。この場合において、第四十二条第一項及び前条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(電気計器の届出修理事業者にあっては、経済産業大臣)」と読み替えるものとする。
届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。
経済産業大臣又は都道府県知事は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者又は届出修理事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
検定証印等、第七十四条第二項若しくは第三項の合番号又は第七十五条第二項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造(第二条第五項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。)又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。
2 第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されている特定計量器の改造又は修理をした者は、その表示を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について経済産業省令で定める修理をした場合は、この限りでない。
3 変成器の製造又は修理の事業を行う者は、第七十四条第二項の合番号が付されている変成器の改造又は修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)をしたときは、その合番号を除去しなければならない。
届出製造事業者又は届出修理事業者は、第七十二条第二項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 前項の表示には、その修理をした年を表示するものとする。
3 何人も、第一項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者が第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定による届出に係る特定計量器であってその者が製造又は修理をしたものの販売の事業を行おうとするときは、この限りでない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業の区分 三当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地
2 第四十一条、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。この場合において、第四十二条第一項及び第四十五条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第一項の政令で定める特定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者(以下この条において「販売事業者」という。)が遵守すべき事項を定めることができる。
2 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第一項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため第二項の規定による勧告を受けた販売事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
主として一般消費者の生活の用に供される特定計量器(第五十七条第一項の政令で定める特定計量器を除く。)であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
2 前項の政令で定める特定計量器の輸入の事業を行う者は、当該特定計量器を販売するときは、同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
前条第一項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者は、当該特定計量器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。
2 前項の規定は、前条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は販売される特定計量器及び検定証印等が付された特定計量器については、適用しない。
3 何人も、第一項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第五十三条第一項の政令で定める特定計量器の販売の事業(同項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者が行うその製造又は輸入をした特定計量器の販売の事業を除く。)を行う者は、前条第一項の表示又は検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
経済産業大臣は、第五十三条第一項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者が同条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は販売する特定計量器が同条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
体温計その他の政令で定める特定計量器の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等(第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。)が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
2 前項の政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者(同項に規定する者を除く。)は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、又は貸し渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
第十七条第一項の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「製造者」という。)又は外国において本邦に輸出される特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「外国製造者」という。)の申請により、その工場又は事業場ごとに行う。
第十七条第一項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二工場又は事業場の名称及び所在地 三特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。) 四その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号
第六十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない製造者は、第十七条第一項の指定を受けることができない。
2 経済産業大臣は、第十七条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
第十七条第一項の指定を受けた製造者(以下「指定製造者」という。)が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割(当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その指定製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第一項に該当するときは、この限りでない。
指定製造者は、第五十九条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前項の場合において、前条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。
指定製造者は、その指定に係る工場又は事業場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。 一第十七条第一項の経済産業省令で定める型式に属すること。 二その器差が経済産業省令で定める容量公差を超えないこと。
2 指定製造者は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、第五十九条第四号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第十七条第一項の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。
3 何人も、第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特殊容器に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
経済産業大臣は、指定製造者が第六十条第二項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
指定製造者は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
指定製造者がその指定に係る事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。
経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一第六十二条第一項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定に違反したとき。 二第六十四条の規定による命令に違反したとき。 三不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。
特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者(以下「特殊容器輸入者」という。)は、第六十三条第一項(次条第一項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
第五十九条及び第六十条の規定は外国製造者に係る第十七条第一項の指定に、第六十一条から第六十七条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者(以下「指定外国製造者」という。)に準用する。この場合において、第六十条第一項中「第六十七条」とあるのは「第六十九条第一項において準用する第六十七条又は第六十九条第二項」と、第六十三条第三項中「何人も」とあるのは「指定外国製造者は」と、「特殊容器」とあるのは「本邦に輸出される特殊容器」と、第六十四条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第六十七条第二号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
2 経済産業大臣は、前項において準用する第六十七条の規定によるもののほか、指定外国製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外国製造者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 二経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定外国製造者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特殊容器、特殊容器の製造若しくは検査のための設備、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 三次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第二号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける指定外国製造者の負担とする。
特定計量器について第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 二その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。
2 前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。ただし、第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定計量器(第五十条第一項の政令で定める特定計量器であって第八十四条第一項の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令で定める技術上の基準(性能に関するものであってこれに適合するかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定めるものを除く。)に適合するものとみなす。
3 第一項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
3 第十九条第一項又は第百十六条第一項の政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
4 検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
5 検定を行った電気計器に第七十四条第二項又は第三項の合番号が付されているときは、その合番号を除去する。
電気計器について変成器付電気計器検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により申請を行う場合には、電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。ただし、次条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに使用しようとする電気計器について変成器付電気計器検査を受ける場合において、その変成器に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号(前条第二項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第二号)に適合するときは、合格とする。 一変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 二電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えないこと。
2 前条第二項ただし書に規定する場合を除くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。
3 前条第二項ただし書に規定する場合においては、変成器付電気計器検査に合格した電気計器には、経済産業省令で定めるところにより、当該変成器に付されている合番号と同一の合番号を付する。
4 変成器付電気計器検査に合格しなかった電気計器又はこれとともに使用する変成器に前二項の合番号が付されているときは、これを除去する。
車両等装置用計量器について装置検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。
3 装置検査証印の有効期間は、車両等装置用計量器ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。
4 装置検査に合格しなかった車両等装置用計量器に装置検査証印が付されているときは、これを除去する。
届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分 三当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地 四第四十条第一項の規定による届出の年月日
3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を添えなければならない。ただし、第七十八条第一項の試験に合格した特定計量器の型式について第一項の承認を受けようとする場合において、当該試験に合格したことを証する書面を添えたときは、この限りでない。
第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第八十九条第五項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者は、前条第一項の承認を受けることができない。
2 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条第一項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
届出製造事業者は、第七十六条第一項の承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。
2 前項の試験を受けようとする届出製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。
3 第一項の試験においては、その試験用の特定計量器の構造が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、合格とする。
第七十六条第一項の承認を受けた届出製造事業者(以下「承認製造事業者」という。)は、同条第二項第一号又は第三号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。
2 第六十一条及び第六十二条第二項の規定は、承認製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第七十七条第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第七十九条第一項」と読み替えるものとする。
承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(同条第二項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
特定計量器の輸入の事業を行う者(以下「輸入事業者」という。)は、その輸入する特定計量器の型式について、第七十六条第一項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 第七十六条第二項(第二号及び第四号を除く。)及び第三項、第七十七条並びに第七十八条の規定は、前項の承認に準用する。この場合において、第七十六条第二項第三号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」と読み替えるものとする。
3 第六十一条、第六十二条第二項及び第七十九条第一項の規定は、第一項の承認を受けた輸入事業者(以下「承認輸入事業者」という。)に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第七十七条第一項」と、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第八十一条第三項において準用する第七十九条第一項」と読み替えるものとする。
承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。
第七十六条第一項及び第八十一条第一項の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器(第八十条ただし書又は第八十二条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。)を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 第五十条第一項の政令で定める特定計量器に付する前項の表示には、その表示を付した年を表示するものとする。
3 何人も、第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
輸入事業者は、前条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、若しくは貸し渡し、又はこれについて検定を受ける時までにその表示を除去しなければならない。
経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が第八十条又は第八十二条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
承認製造事業者がその届出に係る特定計量器の製造の事業を廃止したとき、又は承認輸入事業者が特定計量器の輸入の事業を廃止したときは、その承認は効力を失う。
経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 一第七十九条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第三項の規定に違反したとき。 二第四十四条又は第八十六条の規定による命令に違反したとき。 三不正の手段により第七十六条第一項又は第八十一条第一項の承認を受けたとき。
外国において本邦に輸出される特定計量器の製造の事業を行う者(以下「外国製造事業者」という。)は、その特定計量器の型式について、第七十六条第一項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けた外国製造事業者(以下「承認外国製造事業者」という。)は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。
3 第七十六条第二項(第二号及び第四号を除く。)及び第三項、第七十七条、第七十八条並びに第八十三条の規定は、第一項の承認に準用する。
4 第六十一条、第六十二条第二項、第七十九条第一項、第八十四条第一項及び第三項並びに前三条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第八十九条第三項において準用する第七十七条第一項」と、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第七十九条第一項」と、第八十四条第三項中「何人も」とあるのは「承認外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「本邦に輸出される特定計量器」と、第八十六条中「第八十条又は第八十二条」とあるのは「第八十九条第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条第二号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
5 経済産業大臣は、前項において準用する前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。 一経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外国製造事業者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 二経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、承認外国製造事業者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特定計量器、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。 三前号の規定による検査において、経済産業大臣が、承認外国製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる特定計量器を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかったとき。
6 国は、前項第三号の規定による請求によって生じた損失を承認外国製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求により通常生ずべき損失とする。
第十六条第一項第二号ロの指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分(次条第一項において単に「事業の区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。
第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業の区分 三工場又は事業場の名称及び所在地 四第四十条第一項の規定による届出の年月日 五品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
2 前項の規定により申請をした届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第九十三条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
3 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定を受けることができない。 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二第九十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
2 経済産業大臣は、第十六条第一項第二号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。
2 指定検定機関は、前項の調査をした工場又は事業場における品質管理の方法が前条第二項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。
第十六条第一項第二号ロの指定を受けた届出製造事業者(以下「指定製造事業者」という。)は、第九十一条第一項第五号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 第六十一条及び第六十二条第二項の規定は、指定製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第九十二条第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第九十四条第一項」と読み替えるものとする。
指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
2 指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。
2 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器に付する前項の表示の有効期間は、同条第二項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。
3 第十九条第一項又は第百十六条第一項の政令で定める特定計量器に付する第一項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。
何人も、前条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
2 輸入事業者は、前条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
経済産業大臣は、次の場合には、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 一当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき。 二第九十五条第一項の規定に違反していると認めるとき。
経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一第八十四条第三項、第九十四条第一項、第九十五条第二項又は第九十七条第一項の規定に違反したとき。 二第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 三第八十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。 四不正の手段により第十六条第一項第二号ロの指定を受けたとき。
第四十条第二項の規定は第九十一条第一項の申請書の提出及び第九十四条第一項の規定による届出に、第六十六条の規定は指定製造事業者に準用する。
第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、第九十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 第十六条第一項第二号ロの指定を受けた外国製造事業者(以下「指定外国製造事業者」という。)は、その指定に係る工場又は事業場において、第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。
3 第九十二条の規定は第一項の規定による申請に係る第十六条第一項第二号ロの指定に、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第八十九条第五項及び第六項、第九十四条第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項、第九十八条並びに第九十九条の規定は指定外国製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百一条第三項において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第九十一条第一項第一号から第三号まで」と、第八十九条第五項中「前項において準用する前条」とあるのは「第百一条第三項において準用する第九十九条」と、第九十五条第二項中「第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあり、及び第九十六条第一項中「第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあるのは「第八十九条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第九十七条第一項中「何人も」とあるのは「指定外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第九十八条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二号中「第九十五条第一項」とあるのは「第百一条第二項」と、第九十九条第一号中「第八十四条第三項」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第八十四条第三項」と、同条第三号中「第八十六条」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第八十六条」と、「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
2 基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。
基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 二その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。
2 前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第一項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計量器に第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。
基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
2 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。
3 基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。
計量器が基準器検査に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差、器差の補正の方法及び前条第二項の有効期間を記載した基準器検査成績書を交付する。
2 経済産業省令で定める基準器については、基準器検査成績書にその用途又は使用の方法を記載する。
3 基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかった計量器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を付する。
4 基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。
第十六条第一項第二号イの指定は、政令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び第九十三条第一項の調査を含む。以下この条において同じ。)を行おうとする者の申請により行う。
2 指定検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第二十七条から第三十三条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第十六条第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。 一運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業 二濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)
前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二事業の区分 三事業所の所在地 四計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数 五その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容イ事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士ロ事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者
都道府県知事は、第百七条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。 一計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二前条第五号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。 三当該事業が第百二十一条の二に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。
第百七条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。
計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
都道府県知事は、計量証明事業者が第百九条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。
都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。 一次条において準用する第六十二条第一項又は第百十六条の規定に違反したとき。 二次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 三第百十条第二項又は第百十一条の規定による命令に違反したとき。 四第百十条第一項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。 五前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。 六不正の手段により第百七条の登録を受けたとき。
第九十二条第一項の規定は第百七条の登録に、第六十一条、第六十二条及び第六十五条の規定は計量証明事業者に準用する。この場合において、第九十二条第一項第一号及び第二号中「二年」とあるのは「一年」と、同号中「第九十九条」とあるのは「第百十三条」と、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百十四条において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第百八条第一号又は第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。
第百七条から前条までに規定するもののほか、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量証明の事業の登録に関する事項は、経済産業省令で定める。
計量証明事業者は、第百七条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。 一検定証印等であって、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定によりこれらに表示された年月の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器 二第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)
2 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、第百十八条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。
都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定計量証明検査機関にその計量証明検査の業務(以下この節において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。 一検定証印等(第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。 二その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 三その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2 前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。
3 第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
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