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警察平成三年国家公安委員会規則第五号略称: 暴対法意見聴取規則,暴力団対策法意見聴取規則現行

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則

公布日
1991/10/25
最終改正公布
2026/05/07
施行日
2026/05/21
条数
45 条

直近の改正法: 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

条文

第一章 総則
第一条 (定義)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一当事者次のイからトまでに掲げる意見聴取の区分に応じ、それぞれイからトまでに定める者をいう。イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の意見聴取法第三条又は第四条の規定による指定に係る暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下この号及び第三十九条第一項において同じ。)ロ法第十五条の二第八項において準用する法第五条第一項の意見聴取法第十五条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号及び第十三条において同じ。)の規定による指定に係る指定暴力団等(法第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下この号及び第三十九条第一項において同じ。)を代表する者ハ法第十五条の二第九項において準用する法第五条第一項の意見聴取法第十五条の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第十三条において同じ。)の規定による法第十五条の二第一項に規定する警戒区域の変更に係る特定抗争指定暴力団等(同項に規定する特定抗争指定暴力団等をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者ニ法第三十条の八第四項において準用する法第五条第一項の意見聴取法第三十条の八第一項の規定による指定に係る指定暴力団等を代表する者ホ法第三十条の八第五項において準用する法第五条第一項の意見聴取法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更に係る特定危険指定暴力団等(同項に規定する特定危険指定暴力団等をいう。第三十九条第一項において同じ。)を代表する者ヘ法第三十四条第一項の意見聴取同項に規定する命令に係る者ト法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取同条第一項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)を受けた者 二代理人当事者の委任を受け当事者に代わって意見聴取に出頭し当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることができる者をいう。 三補佐人意見聴取において当事者又はその代理人が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて当事者又はその代理人を補佐する者をいう。 四関係指定暴力団員法第十二条の二の規定による命令に係る意見聴取において、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為(法第二条第七号に規定する暴力的要求行為をいう。以下同じ。)との関係に関し、法第三十四条第四項の規定による許可に基づき出頭及び意見の陳述をする当該暴力的要求行為をした指定暴力団員(法第九条に規定する指定暴力団員をいう。第十一条の二第一項において同じ。)をいう。 五参考人意見聴取において、意見聴取に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者であって、前各号に掲げる者以外のものをいう。

第二章 主宰者
第二条 (主宰者)

法第五条第一項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)、第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が主宰する。

2 公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会が指名する公安委員(以下「指名公安委員」という。)又は次条の意見聴取官に前項の意見聴取を主宰させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する意見聴取については、意見聴取官に主宰させることができない。 一法第五条第一項の意見聴取 二法第三十四条第一項又は第三十五条第三項若しくは第四項の意見聴取であって、当該意見聴取に係る命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由について重大な争点があると認める事案に係るもの

第二章 主宰者
第三条 (意見聴取官)

意見聴取官は、意見聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる都道府県警察の職員で警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する職務にあるその他の職員のうちから警視総監又は道府県警察本部長が指名する。

2 意見聴取官は、意見聴取を主宰するほか、公安委員会又は指名公安委員が主宰する意見聴取につき、公安委員会から求められた場合にはこれに陪席して主宰者を補佐し、その他意見聴取に関し公安委員会から命ぜられた事務を処理するものとする。

第二章 主宰者
第四条 (除斥事由)

主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席する公安委員。以下この条、次条第一項及び第六条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。 一主宰者が当事者若しくはその代理人若しくは補佐人であるとき又はあったとき。 二主宰者が当事者の四親等内の親族であるとき又はあったとき。 三主宰者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四主宰者が事案について参考人となったとき。

第二章 主宰者
第五条 (忌避の申出)

当事者又はその代理人は、主宰者が次の各号のいずれかに該当し、意見聴取の審理の公正を妨げるおそれがあるときは、その者の忌避を申し出ることができる。 一主宰者が事案の関係人(法第九条、第十二条の三、第十二条の五、第十六条、第二十四条、第三十条の六第一項若しくは第三十条の九の規定に違反する行為、第三十条の五第一項に規定する暴力行為若しくは第三十条の八第一項各号に掲げる行為若しくは同項に規定する暴力行為の相手方又は第三十条の四に規定する請求者若しくはその配偶者等をいう。次号及び第三号において同じ。)であるとき。 二主宰者が事案の関係人の四親等内の親族であるとき又はあったとき。 三主宰者が事案の関係人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

2 前項の規定により忌避の申出をしようとする者は、理由を明らかにして申し出なければならない。

第二章 主宰者
第六条 (忌避の申出の時期)

当事者又はその代理人が第十九条第二項の規定により意見の陳述をしたときは、主宰者の忌避を申し出ることはできない。ただし、忌避の原因を知らなかったとき又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

第二章 主宰者
第七条 (手続の停止)

主宰者は、第五条第一項の規定による忌避の申出があったときは、手続を停止するものとする。ただし、当該申出が手続を遅延させる目的のみで行われたことが明らかであると認められる場合、その他忌避の申出に理由がないと明らかに認められる場合であって、主宰者がこれを却下したときは、この限りでない。

第二章 主宰者
第八条 (忌避の申出についての措置)

公安委員会は、忌避の申出があったときは、直ちに、これを審査しなければならない。

2 忌避の申出に係る公安委員は、前項の審査の議決に関与することができない。ただし、意見を述べることはできる。

3 公安委員会は、忌避の申出に理由があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める措置を執らなければならない。 一公安委員会が主宰者である場合における当該意見聴取に出席する公安委員の忌避のときその公安委員を除斥すること。 二指名公安委員の忌避のときその指名公安委員の指名を取り消すこと。 三意見聴取官の忌避のときその意見聴取官を交代させること。

第三章 代理人、補佐人、参考人等
第九条 (代理人)

当事者は、意見聴取に代理人を出頭させようとするときは、意見聴取の期日までに、当該代理人の氏名、住所及び当事者との関係を記載した別記様式第一号の代理人選任届出書を公安委員会に提出しなければならない。ただし、第二十三条第一項の規定により意見聴取が続行される場合において次回の期日において行う意見聴取に引き続き出頭させようとする代理人については、この限りでない。

2 前項の代理人選任届出書には、当事者が当該代理人に対して当事者のために意見聴取に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を添付しなければならない。

第三章 代理人、補佐人、参考人等
第十条 (補佐人)

当事者は、意見聴取に補佐人を出席させようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、補佐人の氏名、住所、当事者との関係及び補佐する事項を記載した申請書を主宰者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、第三号に掲げる意見聴取に出席させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。 一第十四条第一項から第四項までの規定により通知された期日において行う意見聴取(第十六条第二項の規定による変更後の期日において行う意見聴取を含む。次号、第三号並びに第十一条の二第一項第一号及び第二号において同じ。)当該通知された期日前四日 二第十四条第五項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前三日 三第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

3 補佐人は、第一項の許可があった場合には、当事者又はその代理人とともに意見聴取に出席し、意見を述べ、その他必要な補佐をすることができる。

4 補佐人の陳述は、当事者又はその代理人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

第三章 代理人、補佐人、参考人等
第十一条

主宰者は、当事者が事案について必要な陳述をすることができないと認めるときは、相当のわきまえのある者を補佐人として付き添わせることを勧告することができる。

第三章 代理人、補佐人、参考人等
第十一条の二 (出頭及び意見の陳述の許可)

法第十二条の二の規定による命令に係る当事者は、法第三十四条第四項の規定により許可を受けようとするときは、次の各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の氏名、住所及び意見の陳述の要旨を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。 一第十四条第四項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日 二第二十三条第二項の規定により通知された期日において行う意見聴取当該通知された期日前四日以内で主宰者が定める日

2 主宰者は、法第三十四条第四項の規定による許可が行われたときは、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

第三章 代理人、補佐人、参考人等
第十二条 (参考人)

主宰者は、当事者の申出により又は職権で、意見聴取に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者、意見聴取に係る事案の関係人その他適当と認める者に対し、参考人として意見聴取への出席を求めることができる。

2 当事者は、前項の申出をしようとするときは、第十条第一項各号に掲げる意見聴取の区分に従いそれぞれ当該各号に定める日までに、参考人として意見聴取への出席を求める者の氏名、住所及び証言の要旨を記載した申出書を主宰者に提出しなければならない。

3 主宰者は、前項の申出に係る者を参考人として意見聴取への出席を求める場合には、意見聴取の期日の前日までに、その旨を当事者に対し書面により通知するものとする。

第三章 代理人、補佐人、参考人等
第十三条 (立会警察職員)

主宰者は、必要があると認めるときは、当該事案の処理に関する事務を取り扱う当該都道府県警察の職員を意見聴取に出席させ、当該職員(第二十二条第一項において「立会警察職員」という。)に対し、指定等(法第三条、第四条、第十五条の二第一項若しくは第三十条の八第一項の規定による指定又は法第十五条の二第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更若しくは法第三十条の八第三項の規定による同条第一項に規定する警戒区域の変更をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)若しくは命令(法第三十四条第一項に規定する命令をいう。第十九条第一項、第二十三条第一項第二号及び第四十条第一項において同じ。)をしようとする理由又は仮の命令をした理由に係る事実上又は法律上の事項その他必要な事項について説明をさせることができる。

第四章 意見聴取準備のための手続
第十四条 (意見聴取の通知)

法第五条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第二号の意見聴取通知書を送達して行う。

2 次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の二の意見聴取通知書を送達して行う。 一法第十五条の二第八項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第八項において準用する法第五条第二項の規定による通知 二法第三十条の八第四項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第四項において準用する法第五条第二項の規定による通知

3 次の各号に掲げる通知は、別記様式第二号の三の意見聴取通知書を送達して行う。 一法第十五条の二第九項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第十五条の二第九項において準用する法第五条第二項の規定による通知 二法第三十条の八第五項において準用する法第五条第一項の意見聴取に係る法第三十条の八第五項において準用する法第五条第二項の規定による通知

4 法第三十四条第一項の意見聴取に係る同条第二項の規定による通知は、別記様式第三号の意見聴取通知書を送達して行う。

5 法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取に係る同条第五項において準用する法第三十四条第二項の規定による通知は、別記様式第四号の意見聴取通知書を送達して行う。

6 前五項の意見聴取通知書には、次の各号(前項の意見聴取通知書にあっては、第二号及び第三号)に掲げる事項を記載して教示するものとする。 一意見聴取に出頭しなかった場合の措置 二代理人を選任することができる旨 三意見聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

7 第一項から第五項までの通知は、法第五条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の十五日前までに、法第十五条の二第八項若しくは第九項若しくは第三十条の八第四項若しくは第五項において準用する法第五条第一項又は法第三十四条第一項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の七日前までに、法第三十五条第三項又は第四項の意見聴取にあっては意見聴取の期日の五日前までに、それぞれしなければならない。

第四章 意見聴取準備のための手続
第十五条 (意見聴取の公示)

法第五条第二項(法第十五条の二第八項及び第九項並びに第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第二項(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、意見聴取の期日及び場所(以下この項において「公示事項」という。)を、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることにより行わなければならない。 一公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

2 前条第七項の規定は、前項に規定する公示について準用する。

第四章 意見聴取準備のための手続
第十六条 (意見聴取の期日及び場所の変更)

第十四条第一項から第五項までの通知を受けた者(第二十三条第二項の通知を受けた者を含む。)は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、公安委員会に対し、別記様式第五号の意見聴取期日(場所)変更申出書により、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 公安委員会は、前項の申出により又は職権で、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。

3 公安委員会は、前項の規定により意見聴取の期日又は場所を変更したときは、その旨を別記様式第六号の意見聴取期日(場所)変更通知書により当事者に通知するとともに、公示しなければならない。

4 前条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。この場合において、同条第一項中「及び場所」とあるのは、「又は場所を変更した旨」と読み替えるものとする。

第四章 意見聴取準備のための手続
第十七条 (陳述書)

主宰者は、意見聴取を効率的に行うため必要があると認める場合において、当事者の同意があるときは、意見聴取の期日に先立ち、当事者に対し、事案についての意見を陳述した書面(次項において「陳述書」という。)の提出を求めることができる。

2 当事者は、意見聴取の期日に先立ち、主宰者に対し、陳述書を提出することができる。

第一節 意見聴取の進行
第十八条 (意見聴取の方法)

意見聴取は、口頭により行う。

第一節 意見聴取の進行
第十九条 (冒頭手続)

主宰者は、意見聴取の冒頭において、当事者又はその代理人に対し、指定等若しくは命令をしようとする理由又は仮の命令をした理由を告げなければならない。

2 当事者又はその代理人は、前項の規定により告げられた理由に関し、意見を述べることができる。

第一節 意見聴取の進行
第二十条 (証拠調)

主宰者は、前条の手続が終わった後に、次節に定めるところにより、証拠調を行うものとする。

2 証拠調は、第三十四条に定める場合を除き、意見聴取の期日に行わなければならない。

第一節 意見聴取の進行
第二十一条 (釈明)

主宰者は、必要があると認めるときは、事実上及び法律上の事項に関し、当事者又はその代理人に対し、問いを発し、又は立証を促すことができる。

第一節 意見聴取の進行
第二十二条 (意見聴取における発言等)

意見聴取においては、当事者若しくはその代理人若しくは補佐人若しくは関係指定暴力団員又は参考人若しくは立会警察職員以外の者は、意見の陳述又は証言その他の発言をすることができない。

2 意見聴取において発言することができる者が発言をしようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

3 主宰者は、意見聴取において発言する者が事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見聴取における審理の適正な進行を図る必要があると認めるときは、その発言を制限することができる。

4 主宰者は、出席している者が意見聴取の秩序を乱し又は不穏な言動をするとき、その他意見聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見聴取の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置を採ることができる。

第一節 意見聴取の進行
第二十三条 (意見聴取の続行)

主宰者は、次の各号のいずれかに該当するときは、新たに期日を定めて意見聴取を続行するものとする。 一天災、当事者又はその代理人の病気その他のやむを得ない理由により意見聴取を中断したとき。 二期日において行われた意見聴取では指定等若しくは命令をするかどうか又は仮の命令が不当でないかどうかについての決定をするに熟さないと認めるとき。

2 前項の規定により意見聴取を続行する場合には、当該新たな期日における意見聴取の期日及び場所を別記様式第七号の意見聴取続行通知書を送達することにより当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、当事者への通知については、意見聴取続行通知書の送達に代えて、これらの事項を口頭で告げれば足りる。

3 第十五条第一項の規定は、前項の規定による公示について準用する。この場合において、同条第一項中「意見聴取」とあるのは、「新たな期日における意見聴取」と読み替えるものとする。

第一節 意見聴取の進行
第二十四条 (意見聴取の終結)

主宰者は、前条第一項第二号に規定する決定をするに熟すると認めるときは、意見聴取を終結する。

2 前項の規定にかかわらず、主宰者は、当事者又はその代理人が主宰者の問いに答えず、その他意見を述べ有利な証拠を提出する機会を放棄したと認められるとき、又は第二十二条第四項の規定により退場を命ぜられたときは、意見聴取を終結することができる。

第一節 意見聴取の進行
第二十五条 (意見聴取の状況の報告)

指名公安委員又は意見聴取官が意見聴取を主宰した場合には、これらの者は、意見聴取(第二十三条第一項の規定により意見聴取を続行した場合にあっては、それぞれの期日における意見聴取をいう。以下この条及び第三十六条第一項において同じ。)の終了後速やかに、同項の規定により作成した意見聴取調書を公安委員会に提出し、意見聴取の状況を報告しなければならない。

第一節 意見聴取の進行
第二十六条 (非公開とする場合の手続)

主宰者は、法第五条第一項ただし書(法第三十条の八第四項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項ただし書(法第三十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取を公開しないこととする場合には、傍聴人にその旨を理由とともに告げて退場を命じ、公開しないこととする事由がなくなり再び公開すべき場合には、その旨を告げて傍聴人を入場させるものとする。

第二節 証拠調
第二十七条 (証拠書類等の提出)

当事者又はその代理人は、主宰者に対し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

第二節 証拠調
第二十八条 (物件の提出要求)

主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、その物件の提出を求めることができる。

第二節 証拠調
第二十八条の二 (関係指定暴力団員の意見の陳述)

法第十二条の二の規定による命令に係る意見聴取においては、主宰者は、関係指定暴力団員に対し、当該命令に係る業務と当該命令に係る暴力的要求行為との関係に関し、意見の陳述を求めるものとする。

第二節 証拠調
第二十九条 (参考人の証言)

主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、参考人に証言をさせることができる。

第二節 証拠調
第三十条 (鑑定)

主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、適当と認める者に、鑑定を求めることができる。

第二節 証拠調
第三十一条 (検証)

主宰者は、当事者若しくはその代理人の申出により又は職権で、検証をすることができる。

第二節 証拠調
第三十二条 (証拠調の申出の方式)

当事者又はその代理人が第二十七条、第二十八条及び前三条の規定により証拠調を申し出ようとするときは、証拠及びその内容と証明しようとする事実との関係を具体的に明らかにして行わなければならない。

第二節 証拠調
第三十三条 (証拠調の申出の却下)

主宰者は、証拠調の申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出を却下することができる。 一証拠調の申出が前条に定める方式によらないとき。 二申出に係る証拠調が必要と認められないとき。 三証拠調の申出が当事者又はその代理人の故意又は重大な過失により時機に後れたため、これを行う場合には意見聴取の終結が遅延すると認めるとき。

第二節 証拠調
第三十四条 (意見聴取期日外における証拠調)

主宰者は、意見聴取における審理の適正な進行を図るため必要があると認めるときは、意見聴取の期日外において、第二十八条の二の規定により関係指定暴力団員に対し意見の陳述を求め、第二十九条の規定により参考人に証言をさせ、又は第三十一条の規定により検証をすることができる。この場合において、公安委員会が主宰者であるときは、その指名する公安委員又は意見聴取官にこれらの証拠調を行わせることができる。

2 前項の証拠調を行おうとするときは、主宰者は、あらかじめ、その日時及び場所を当事者に書面により通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。ただし、当事者又はその代理人が意見聴取に出頭している場合には、これらの事項を口頭で告げれば足りる。

3 第一項の証拠調を行った主宰者(同項後段の規定により公安委員又は意見聴取官に証拠調を行わせた場合にあっては、これらの者)は、証拠調の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号の証拠調調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。 一事案の件名 二証拠調を行った日時及び場所 三証拠調を行った者(公安委員会が証拠調を行った場合にあっては、それに参与した公安委員)の職名及び氏名 四証拠調に立ち会った者の氏名及び住所 五関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨、参考人の証言の要旨又は検証の概況

4 第二十五条の規定は、公安委員又は意見聴取官(これらの者が主宰者である場合を含む。)が第一項の証拠調を行った場合について、第三十六条第二項及び第三十七条の規定は前項の規定により作成された証拠調調書について準用する。この場合において、第二十五条中「同項の規定により作成した意見聴取調書」とあるのは、「第三十四条第三項の規定により作成した証拠調調書」と読み替えるものとする。

第二節 証拠調
第三十五条 (準用規定)

主宰者は、第二十七条の規定により証拠書類若しくは証拠物の提出を受けたとき又は第二十八条の規定により物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第九号の提出物目録を作成しなければならない。 一事案の件名 二提出を受けた年月日 三提出者の氏名及び住所 四提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の標目並びに所有者の氏名及び住所

2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号。第四十一条第二項において「施行規則」という。)第三十五条第二項の規定は提出物目録を作成したときについて、同条第三項の規定は提出を受けた証拠書類若しくは証拠物又は物件の返還について準用する。この場合において、同条第二項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「主宰者」と、「別記様式第二十二号」とあるのは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成三年国家公安委員会規則第五号)別記様式第十号」と読み替えるものとする。

第三節 意見聴取調書
第三十六条 (意見聴取調書の作成)

主宰者は、意見聴取の終了後、次に掲げる事項を記載した別記様式第十一号の意見聴取調書を速やかに作成し、これに記名押印しなければならない。 一事案の件名 二意見聴取の期日及び場所 三主宰者(公安委員会が主宰者である場合にあっては、出席した公安委員)の職名及び氏名 四出席した当事者又はその代理人、補佐人、関係指定暴力団員及び参考人の氏名及び住所 五意見聴取の進行の要領 六当事者又はその代理人の第十九条第二項の規定による意見の陳述その他の発言の要旨 七提出された証拠の標目及びその証拠調の有無並びに証拠調を行った証拠の内容 八関係指定暴力団員の意見の陳述その他の発言の要旨 九参考人の証言の要旨 十検証の概況 十一意見聴取を公開しないこととした場合には、その旨及びその理由

2 意見聴取調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

第三節 意見聴取調書
第三十七条 (意見聴取調書の閲覧)

当事者又はその代理人は、前条第一項の意見聴取調書を閲覧することができる。

第六章 雑則
第三十八条 (意見聴取の公示に伴う措置)

公安委員会は、第十五条第一項に規定する公示又は第十六条第三項(同項の規定の例によることとされる場合を含む。)若しくは第二十三条第二項の規定による公示をした場合においては、事案の件名並びに当事者の氏名及び住所を記載した書類を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第六章 雑則
第三十九条 (当事者がその地位を失った場合の措置)

第十四条第一項から第三項までの意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に当該意見聴取に係る暴力団、指定暴力団等又は特定抗争指定暴力団等若しくは特定危険指定暴力団等(以下この項において「暴力団等」という。)を代表する者であった者が死亡その他の事由によりその地位を失った場合又は法第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは法第三十条の十一第一項の規定による命令に係る第十四条第四項若しくは第五項の意見聴取の通知をしてから意見聴取が終結するまでの間に管理者(法第十五条第一項に規定する管理者をいう。以下この項において同じ。)であった者が交代その他の事由によりその地位を失った場合には、公安委員会は、新たに当該暴力団等を代表する者又は管理者となった者に対し、やむを得ない理由があるときは第十六条第一項の規定の例により意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる旨を、書面により連絡するものとする。ただし、新たに当該暴力団等を代表する者又は管理者となった者の所在が不明であるため連絡することができないときは、新たに当該暴力団等を代表する者となった者については当該暴力団等の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下この項及び第四十一条第一項において同じ。)に、新たに管理者となった者についてはその者の管理に係る事務所にそれぞれ現在する者で相当のわきまえのあるものに対し、連絡するものとする。

2 前項の規定による申出があった場合における公安委員会の措置については、第十六条第二項から第四項までの規定の例によるものとする。

第六章 雑則
第四十条 (意見聴取の再開)

公安委員会は、意見聴取が終結した後において、指定等又は命令を行うため特に必要が生じたときは、改めて意見聴取を行うことができる。

2 前項の規定により改めて意見聴取を行う場合には、意見聴取の期日及び場所を当事者に通知するとともに、これらの事項を公示しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、第一項の意見聴取の手続については、前各章及び前二条の規定の例による。

第六章 雑則
第四十一条 (書類の送達)

公安委員会がこの規則の規定により送達する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達するものとする。

2 施行規則第四十七条及び第四十八条の規定は、前項の送達の方法及び送達に係る記録の作成について準用する。

第一条 (施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第二条 (経過措置)

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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