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船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
海運
平成三年運輸省令第二十五号
現行
船舶安全法第三十二条ノ二の船舶の範囲を定める政令第二号及び第四号ロ(2)の区域を定める省令
公布日
1991/08/28
最終改正公布
2004/10/28
施行日
2004/11/01
条数
1 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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