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環境保全平成三年総理府令第六号略称: スパイクタイヤ粉じん発生防止法施行規則現行

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則

公布日
1991/03/28
最終改正公布
2020/12/28
施行日
2020/12/28
条数
5 条

直近の改正法: 押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令

条文

第一条 (用語)

この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。

第二条 (緊急用務)

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第五号の環境省令で定める緊急用務は、次の各号に掲げるものとする。 一災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に現場で行う災害に関する情報の収集若しくは伝達若しくは当該現場の居住者、滞在者その他の者に対する避難のための立退きの勧告若しくは指示又は災害を受けた者の救助その他の災害による危険から人の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急に行う用務 二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項の規定により警察の責務とされている用務 三海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定により海上保安庁の任務とされている用務のうち、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜査及び逮捕その他の警備救難の用務に係るもの

第三条 (証明書の交付)

令第二条第五号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環境大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の写しその他の当該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。

第四条 (証明書の再交付)

証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。

2 前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前条第一項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。

第五条 (証明書の返納)

証明書の交付を受けた者は、当該自動車を当該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から一月以内に、当該証明書を環境大臣に返納しなければならない。

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