厚生平成三年政令第二百六十六号現行
救急救命士法施行令
- 公布日
- 1991/08/14
- 最終改正公布
- 2009/03/04
- 施行日
- 2009/04/01
- 条数
- 6 条
条文
第一条 (免許証の再交付手数料)
救急救命士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、五千円とする。
第二条 (免許に関する事項の登録等の手数料)
法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者六千八百円 二救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者四千三百円
第三条 (救急救命士試験委員)
法第三十二条第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という。)は、救急救命士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、五十人以内とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
第四条 (受験手数料)
法第三十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万三百円とする。
第五条 (指定試験機関に関する読替え)
法第四十一条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条 (施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。