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商業平成三年政令第二百五十六号現行

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行令

公布日
1991/07/31
最終改正公布
2025/09/18
施行日
2026/04/01
条数
5 条

直近の改正法: 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。次条において「法」という。)第十五条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については三年とする。

第二条 (飲食料品等の取引に関する法律)

法第四十三条第二号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号) 二食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号) 三日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号) 四商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) 五農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号) 六輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号) 七製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号) 八割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号) 九不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号) 十卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号) 十一特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号) 十二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号) 十三計量法(平成四年法律第五十一号) 十四不正競争防止法(平成五年法律第四十七号) 十五健康増進法(平成十四年法律第百三号) 十六牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号) 十七米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号) 十八消費者安全法(平成二十一年法律第五十号) 十九食品表示法(平成二十五年法律第七十号) 二十特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号) 二十一特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号) 二十二特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)

第一条 (施行期日)

この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。

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