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警察平成二年国家公安委員会規則第四号現行

警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則

公布日
1990/06/08
最終改正公布
2014/03/31
施行日
2014/04/01
条数
5 条

直近の改正法: 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センターの内部組織に関する規則

条文

第一条 (研究室の設置)

警察大学校警察情報通信研究センターに、次の三研究室を置く。

第二条 (基礎研究室)

基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。 一警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。 二警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。 三前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。

第三条 (応用第一研究室)

応用第一研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第二研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第四条 (応用第二研究室)

応用第二研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、情報の管理に関する技術の応用及び開発に関する研究に関する事務をつかさどる。

第五条 (研究室長)

研究室に、研究室長を置き、教授をもって充てる。

2 研究室長は、命を受け、研究室の事務を掌理する。

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