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民事平成二年政令第二百八十四号略称: 民保法施行令現行

民事保全法施行令

公布日
1990/09/27
最終改正公布
1990/09/27
施行日
1991/01/01
条数
2 条

条文

第一条 (仮差押えの執行が禁止される金銭の額)

民事執行法施行令(昭和五十五年政令第二百三十号)第一条の規定は、民事保全法第四十九条第四項において準用する民事執行法第百三十一条第三号の政令で定める額について準用する。

第二条 (仮差押えの執行が禁止される継続的給付に係る債権等の額)

民事執行法施行令第二条の規定は、民事保全法第五十条第五項において準用する民事執行法第百五十二条第一項の政令で定める額について準用する。

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