財務通則平成二年法律第二十九号現行
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律
- 公布日
- 1990/06/13
- 最終改正公布
- 1990/06/13
- 施行日
- 1990/06/13
- 条数
- 2 条
条文
第一条
政府は、天皇陛下御即位を記念するため、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第二項に規定するもののほか、十万円の貨幣を発行することができる。
第二条
前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。