大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法施行規則
- 公布日
- 1989/09/26
- 最終改正公布
- 2020/12/23
- 施行日
- 2021/01/01
- 条数
- 11 条
条文
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意特定地域内の土地の区域の面積が二十ヘクタール以上のものを実施する者とする。
法第八条の国土交通省令で定める者は、宅地開発事業で当該宅地開発事業が行われる同意重点地域内の土地の区域の面積が五ヘクタール以上のものを実施する者とする。
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者が提出する認可申請書には、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、鉄道施設区の位置及び面積を記載しなければならない。
法第十一条の国土交通省令で定める特定鉄道施設は、鉄道線路及び停車場(信号場及び操車場を除く。)とする。
法第十二条第一項に規定する鉄道施設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には鉄道施設区の面積を記載するものとする。
3 第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
法第十三条第一項の申出は、別記様式の申出書を提出してするものとする。
法第十三条第二項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第六(一)の「記事」欄には、同様式備考6によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十四条第一項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
一体型土地区画整理事業にあっては、土地区画整理法施行規則別記様式第七(一)の「記事」欄には、同様式備考8によるもののほか、従前の土地又は換地処分後の土地につき、法第十四条第一項の規定により換地を定める場合に、その旨を記載するものとする。
この省令は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成五年七月三十日)から施行する。
この省令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。