大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行規則
- 公布日
- 1988/08/11
- 最終改正公布
- 2020/12/23
- 施行日
- 2021/01/01
- 条数
- 15 条
条文
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(以下「法」という。)第三条第三項第八号の国土交通省令で定める事項は、宅地開発事業の名称、目的及び実施方法とする。
法第三条第一項又は法第七条第一項の認定の申請は、別記様式第一の宅地開発事業計画を提出して行うものとする。
2 都府県知事は、前項の宅地開発事業計画の提出を受けたときは、当該宅地開発事業計画を速やかに国土交通大臣に送付しなければならない。
法第三条第四項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるもの(申請者が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令(以下「令」という。)第七条に規定する者である場合にあつては、第一号から第四号までに掲げるものを除く。)とする。 一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第六条に規定する免許証の写し 二直前十年の各事業年度において実施した宅地開発事業の実績を記載した書面 三法人である場合においては、登記事項証明書、定款並びに直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書 四個人である場合においては、住民票の抄本又はこれに代わる書面及び資産に関する調書 五事業区域のうち宅地開発事業を実施する権原を有する土地の面積を記載した書面 六都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十四条第一項の規定による総括図の写しに事業区域を表示した図面 七事業区域及びその付近の土地の利用の現況を明らかにした縮尺五千分の一以上の図面 八事業区域内の土地の利用に関する計画を明らかにした縮尺二千五百分の一以上の図面(法第三条第二項の宅地開発事業計画にあつては、主要な公共施設の配置を表示すること。)
2 法第三条第二項の宅地開発事業計画に係る前項第六号から第八号までに掲げる図面は、それぞれ一葉の図面とすることができる。
法第四条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる造成宅地に建設される住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一一戸建ての住宅造成宅地の面積が百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル)以上であり、かつ、一の造成宅地の平均面積が二百平方メートル以上であること。 二共同住宅造成宅地の面積が次の式によつて計算した数値(その数値が百七十平方メートルに満たないときは、百七十平方メートル(地形の状況その他の特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、百五十平方メートル))以上であること。A=90C/B(この式において、A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。A当該造成宅地の面積(単位 平方メートル)B当該造成宅地に係る建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度(別記様式第一において単に「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度」という。)C当該造成宅地に建設される住宅の戸数)
法第四条第三項に規定する細目は、次に掲げるものとする。 一事業区域並びに宅地の造成及び公共施設の整備に関する計画が当該事業区域及びその周辺の状況を考慮して、交通の利便性の確保、良好な住宅市街地の景観の形成、高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保等の観点から、居住者の生活の利便及び良好な環境が適切に確保されるように定められていること。 二事業区域のうち公共施設の用に供する土地の面積が三十パーセント以上であること。ただし、事業区域が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業又はこれに準ずる事業により適正な配置及び規模の公共施設が整備された土地の区域内にある場合は、この限りでない。 三公共施設の用に供する土地の配置に関する計画が利用目的に応じ系統的に定められていること。 四事業区域のうち公園、緑地、河川その他樹木等の保全若しくは植栽が行われる土地又はその状況がこれらに類する土地の区域の面積(別記様式第一において「公園、緑地等の面積」という。)がおおむね三十パーセント以上であること。 五公共施設の整備に関する計画において、車いすが円滑に通行できる歩道の設置、歩車道の段差の縮小その他の高齢者、身体障害者等の公共施設の円滑な利用の確保に関する事項が適切に定められていること。 六公益的施設の用に供する宅地の配置及び規模に関する計画が居住者の有効な利用を確保するように定められていること。 七法第四条第一項第七号に規定する宅地開発事業については、同号の業務施設の用に供する宅地の面積が住宅地の面積の五十パーセント以下であり、かつ、事業区域の面積の五パーセント以上二十パーセント以下であること。
令第八条の国土交通省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 一宅地開発事業者の氏名若しくは名称、住所又は宅地建物取引業法第三条第一項に規定する宅地建物取引業の免許の種別に関する事項の変更(同項に規定する国土交通大臣の免許を都道府県知事の免許とするものを除く。) 二宅地開発事業の名称又は一年以内の実施時期の変更
認定事業者は、前条に規定する宅地開発事業計画の変更をした場合には、当該変更の生じた日から三十日以内に当該変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
法第八条の国土交通省令で定める事項は、宅地の造成又は公共施設の整備に関する工事の開始の時期とする。
2 法第八条の規定による届出をする場合には、宅地の造成又は公共施設の整備の実施に関して必要な都市計画法その他の土地利用に関する法令の規定による許可その他の処分を受けたことを示す書面及び当該処分の内容を明らかにする書面を添えてしなければならない。
法第九条の規定による確認の申請は、次に掲げる事項を記載した確認申請書を提出して行うものとする。 一宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事の全部又は一部を完了した年月日 二確認を受けようとする区域の位置及び規模
2 前項の確認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 一都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証又はこれに準ずる書面 二確認を受けようとする区域内の土地の現況を明らかにした縮尺千分の一以上の図面に造成宅地の規模及び形状を表示したもの
3 法第九条の規定による確認の申請は、事業区域の全部又は一部について宅地の造成及び公共施設の整備に関する工事を完了した場合において、速やかに行うものとする。
法第十一条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一処分しようとする造成宅地の規模 二処分の時期 三処分の方法 四処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの数及び当該住宅の用に供する造成宅地に建築される予定の住宅の戸数 五処分しようとする造成宅地のうち住宅の用に供するものの処分価額
2 法第十一条の規定による届出は、別記様式第二の造成宅地処分届出書を提出して行うものとする。
3 前項の造成宅地処分届出書には、次に掲げる図書(認定事業者が令第七条に規定する者である場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。 一良質な住宅地の保全のための措置が講じられていることを明らかにする書面 二処分しようとする造成宅地の規模及び形状を表示した縮尺千分の一以上の図面 三国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第十七条の二第一項第三号から第五号までの規定による確認を受けたことを証する書面その他の造成宅地の処分価額が近傍同種の宅地の価額と均衡を失しないことを証する書面
法第十二条第一項の規定による実施状況の報告は、別記様式第三の宅地開発事業実施状況報告書を提出して行うものとする。
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、日本勤労者住宅協会が施行する宅地開発事業に係るもの以外のものは、地方整備局長に委任する。
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年八月十三日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。