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道路昭和六十三年建設省令第一号現行

東京湾横断道路事業会計規則

公布日
1988/01/21
最終改正公布
2019/05/22
施行日
2019/05/22
条数
6 条

直近の改正法: 東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (趣旨)

東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第六条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

第二条 (事業年度)

東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。

第三条 (会計原則)

東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。 一その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。 二すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。 三その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。 四会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 五その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

第四条 (勘定科目)

東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。

2 東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第一に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。

第五条 (財務諸表)

東京湾横断道路建設事業者は、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。

2 東京湾横断道路建設事業者は、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。

3 東京湾横断道路建設事業者は、前二項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第二に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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