肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
- 公布日
- 1988/12/22
- 最終改正公布
- 2020/02/05
- 施行日
- 2020/04/01
- 条数
- 15 条
条文
肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定める月齢は、満十二月とする。
法第五条第二項の政令で定める期間は、五年とする。ただし、牛肉の輸入及び生産の動向その他の事情を勘案し、これによることが不適当であると認められるときは、農林水産大臣は、一年以上五年を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
法第五条第三項の政令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。ただし、指定肉用子牛のうち農林水産省令で定めるものについては、毎年、四月一日から翌年の三月三十一日までの期間とする。
削除
法第六条第一項の政令で定める要件は、肉用子牛を譲り受けて飼養を開始する日における月齢が満二月未満であることとする。
法第六条第一項の政令で定める法人は、次のとおりとする。 一農事組合法人、生産森林組合及び会社(次に掲げる会社を除く。)であつて、肉用子牛の生産を肉用牛経営として行うものイ資本金の額又は出資の総額が三億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が三百人を超えるもの(農林水産省令で定める要件に該当するものを除く。)ロイに掲げるものに準ずるものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの 二一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人(前号に掲げるもの並びに国及び都道府県を除く。)であつて、その生産に係る肉用子牛を肉用牛経営を行う者に譲り渡す事業を行うもの(都道府県以外の地方公共団体にあつては、その事業がその区域内における肉用牛経営の安定に資するものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合に限る。)
独立行政法人農畜産業振興機構が法第六条第二項の規定により交付する生産者積立助成金の金額は、指定協会ごとに、その生産者積立金の積立てに要する経費の二分の一以内とする。
都道府県知事は、法第九条第一項の規定による指定の解除をしようとするときは、指定協会に対し、相当な期間をおいた上、当該指定の解除の理由及びその解除の効力を生ずべき日(当該指定の解除の理由が同項第五号によるものであるときは、当該指定の解除の効力を生ずべき日)を書面で通知してしなければならない。
法第十条の政令で定める月齢は、満六月とする。
第八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。