民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則
- 公布日
- 1987/09/30
- 最終改正公布
- 2021/08/31
- 施行日
- 2021/09/01
- 条数
- 16 条
条文
民間都市開発の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一定款及び登記事項証明書 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四申請に係る意思の決定を証する書類 五役員の氏名及び略歴を記載した書類
法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一株式会社日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が民間都市開発推進機構(以下「機構」という。)から受け入れた寄託金の経理に関する事項 二法第四条第二項第一号の寄託の手続きに関する事項 三法第四条第二項第二号の推薦の手続きに関する事項 四法第四条第二項第二号の貸付けの状況の報告その他必要な事項
機構は、法第六条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。 一事業計画書 二収支予算書 三資金計画書その他の参考となる書類
2 前項第一号の事業計画書には、業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
3 第一項第二号の収支予算書は、法第七条及び都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百二十四条の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
機構は、法第六条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、前条第一項第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由
法第十条第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。附則第十項において同じ。)への金銭信託とする。
削除
法第十四条の二第一項又は第二項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第一による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 法第十四条の二第一項又は第二項の規定による申請は、機構その他国土交通大臣が指定する法人を経由してすることができる。
法第十四条の二第五項第七号の国土交通省令で定める事項は、民間都市開発事業の名称及び目的とする。
法第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準は、当該土地の形状がおおむね整形であることとする。ただし、当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の一年以内の変更 二隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画の変更
独立行政法人都市再生機構は、法第十四条の十三第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第二による申請書の正本及び副本に、それぞれ第七条第一項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第七条第二項の規定は、前項の認定の申請について準用する。
3 法第十四条の十三第二項の規定により法第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなされた法第十四条の十三第一項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第八条及び第十条の規定の適用については、第八条中「目的」とあるのは「目的並びに独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十六条第一項本文の規定による整備敷地等(第十条第二号において単に「整備敷地等」という。)の譲渡又は賃貸の予定時期」と、第十条第一号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第二号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「整備敷地等の譲渡又は賃貸の予定時期の一年以内」とする。
4 法第十四条の十三第三項の計画整備敷地等についての独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条の規定の適用については、同条第二項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一法第十四条の三の規定により事業用地適正化計画の認定をすること。 二法第十四条の五第一項の規定による認定計画の変更の認定をすること。 三法第十四条の六の規定により認定事業者に対し報告を求めること。 四法第十四条の七の規定による承認をすること。 五法第十四条の十の規定により必要な措置を命ずること。 六法第十四条の十一第一項の規定により認定を取り消すこと。 七法第十四条の十二の規定により必要な措置を勧告すること。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。