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海運昭和六十二年運輸省令第五十六号現行

小型船舶に係る検査及び確認に関する省令

公布日
1987/09/29
最終改正公布
2021/11/19
施行日
2021/11/20
条数
5 条

直近の改正法: 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

条文

第一条 (用語)

この省令において使用する用語は、船舶安全法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条 (小型船舶)

法第六条ノ六の国土交通省令で定める小型船舶は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第十四条各号に掲げるもの及び国際航海に従事しない旅客船を除いた小型船舶とする。

第三条 (小型船舶の検査及び確認)

法第六条ノ六の登録検査確認機関は、検査確認員が小型船舶の検査を行い、当該小型船舶が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合することを確認したときは、確認済証明書(別記様式)を検査を依頼した者に交付しなければならない。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

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