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陸運昭和六十二年運輸省令第十七号現行

専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令

公布日
1987/03/02
最終改正公布
2012/07/02
施行日
2012/08/01
条数
3 条

条文

第一条 (趣旨)

鉄道事業法第三十九条第一項の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。

第二条 (準用規定)

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号。以下「鉄道技術基準省令」という。)第九条、第十条第一項、第二十三条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第三十五条第一項、第五章及び第六章、第五十六条第一項、第六十一条並びに第八十七条第四項の規定は、専用鉄道について準用する。

2 前項の規定において準用する鉄道技術基準省令第二十三条第二項、第三十条、第三十一条第一項、第五章、第五十六条第一項の規定は、それぞれ専用鉄道を走行する車両の逸走、脱線又は転覆により当該専用鉄道が接続する鉄道の鉄道施設又は列車運行に支障を及ぼすおそれのない範囲にあるものについては、適用しない。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

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