P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
厚生昭和六十二年政令第三百六十三号現行

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行令

公布日
1987/10/30
最終改正公布
2019/12/13
施行日
2019/12/16
条数
5 条

直近の改正法: 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

条文

第一条 (法第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業)

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号イ又はロの政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。

第二条 (手数料)

法第三条第九項(法第二十一条の七第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一万五千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万五千百円)とする。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗