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司法昭和六十二年政令第三十号略称: 外国弁護士法関係手数料令,外弁法関係手数料令現行

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律関係手数料令

公布日
1987/03/06
最終改正公布
2022/02/18
施行日
2022/11/01
条数
2 条

直近の改正法: 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (承認申請手数料)

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号。以下「法」という。)第十一条第三項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。

第二条 (指定申請手数料)

法第十八条第三項の手数料の額は、申請一件につき一万三千四百円とする。

2 法第二条第三号の法務省令で定める一の連邦国家に係る二以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、一件の申請とみなす。

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