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商業昭和六十一年農林水産省・通商産業省・運輸省令第一号略称: 預託法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令,預託等取引契約法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令,特定商品預託法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令,特定商品等預託法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令廃止・失効: Repeal

特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

公布日
1986/11/11
最終改正公布
2022/01/04
施行日
2022/06/01
条数
2 条

直近の改正法: 特定商品等の預託等取引契約に関する法律施行規則の全部を改正する内閣府令

条文

第一条 (施行期日)

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この府令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第七十二号)の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。

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