船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
- 公布日
- 1986/03/18
- 最終改正公布
- 2026/08/25
- 施行日
- 2026/10/01
- 条数
- 27 条
条文
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二号の福利厚生の措置であつて国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。 一生活資金、教育資金その他船員の福祉の増進のために行われる資金の貸付け 二船員の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付 三船員の資産形成のために行われる金銭の給付 四住宅の貸与
法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第七条の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。 一船員の募集又は採用に関する措置であつて、船員の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの 二船員の募集若しくは採用又は昇進に関する措置であつて、船員が住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの 三船員の昇進に関する措置であつて、船員が乗り組む船舶と航海の期間又は態様の異なる船舶に配置転換された経験を有することを要件とするもの
法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条第三項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 一妊娠したこと。 二出産したこと。 三法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条若しくは法第十八条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 四船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項の規定(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五条第四号において同じ。)若しくは第二項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第六項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。 五船員法第八十七条第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。第五条第五号において同じ。)による申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。 六船員法第八十八条の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。第五条第六号において同じ。)により作業に従事できなかつたこと。 七船員法第八十八条の二の二第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。第五条第七号において同じ。)並びに船員法第八十八条の二の二第二項及び第三項の規定(これらの規定を船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五条第七号において同じ。)により船員法第六十条第一項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。 八船員法第八十八条の三第一項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により適用される場合を含む。第五条第八号において同じ。)及び船員法第八十八条の三第三項の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五条第八号において同じ。)により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 九船員法第八十八条の四の規定(船員職業安定法第八十九条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五条第九号において同じ。)により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 十妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十三条第一項の国土交通省令で定める者は、求職者以外の者であつて、次に掲げる者とする。 一事業主の実施する船員の採用に資する活動に参加する者 二乗船実習、操船実習その他の実習を受ける者
法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十五条第一項の国土交通省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。 一妊娠したこと。 二出産したこと。 三法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十七条若しくは法第十八条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。 四船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事できず、若しくは作業に従事しなかつたこと、船員職業安定法第九十二条第五項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員派遣の役務に従事できず、若しくは船員派遣の役務に従事しなかつたこと又は船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第六項の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項本文若しくは第二項本文の規定によつて船員労務供給の役務に従事できず、若しくは船員労務供給の役務に従事しなかつたこと。 五船員法第八十七条第三項の規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、又は軽易な作業に従事したこと。 六船員法第八十八条の規定により作業に従事できなかつたこと。 七船員法第八十八条の二の二第一項から第三項までの規定により同法第六十条第一項の労働時間を超えて作業に従事することができず、又は作業に従事しなかつたこと。 八船員法第八十八条の三第一項及び第三項の規定により休日に作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 九船員法第八十八条の四の規定により午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事できず、又は作業に従事しなかつたこと。 十妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女子船員が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。 一当該女子船員が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。妊娠週数期間妊娠二十三週まで四週妊娠二十四週から三十五週まで二週妊娠三十六週から出産まで一週 二当該女子船員が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
事業主は、法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第十九条に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。第十条及び第十七条において同じ。)は、法第三十七条第三項の規定により合議体を構成する調停員のうちから、法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項に規定する紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停員(以下「主任調停員」という。)を指名する。
2 主任調停員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停員が、その職務を代理する。
機会均等調停会議は、主任調停員が招集する。
2 機会均等調停会議は、調停員二人以上が出席しなければ、開くことができない。
3 機会均等調停会議は、公開しない。
法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。
所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を主任調停員に通知するものとする。
2 所轄地方運輸局長は、調停員に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十六条の規定により調停員から出頭を求められた者(第三項において「出頭者」という。)は、主任調停員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
2 補佐人は、主任調停員の許可を得て陳述を行うことができる。
3 出頭者は、主任調停員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、当該出頭者は、主任調停員の許可を得て他人に代理させることができる。
4 前項の規定により他人に代理させることについて主任調停員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停員に提出しなければならない。
調停員は、事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
調停員は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停員に行わせることができる。この場合において、第九条第一項及び第二項の規定は適用せず、第十二条の規定の適用については、同条中「主任調停員」とあるのは、「特定の調停員」とする。
調停員は、法第三十七条第五項において読み替えて準用する法第二十七条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該調停員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2 前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を調停員に通知するものとする。
調停案の作成は、調停員の全員一致をもつて行うものとする。
2 調停員は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨及び氏名又は名称を記載した書面を調停員に提出しなければならない。
法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、所轄地方運輸局長が行うものとする。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。
この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式による申請書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なおこれを使用することができる。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この省令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による申請は、同条の規定による改正後の様式による申請とみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。