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警察昭和六十年国家公安委員会規則第十号現行

警察大学校国際警察センターの内部組織に関する規則

公布日
1985/04/06
最終改正公布
2006/03/30
施行日
2006/04/01
条数
5 条

条文

第一条 (研修室の設置)

国際警察センターに、次の三研修室を置く。

第二条 (国際捜査第一研修室)

国際捜査第一研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に関する専門的事項について研修を行うこと。 二前号の研修に必要な調査研究を行うこと。 三前二号に掲げるもののほか、他の研修室の所掌に属しないこと。

第三条 (国際捜査第二研修室)

国際捜査第二研修室においては、次に掲げる事務(国際協力研修室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助その他国際的な警察活動に必要な外国語について研修を行うこと。 二前号の研修に必要な調査研究を行うこと。

第四条 (国際協力研修室)

国際協力研修室においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一警察職員に対し、所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと。 二外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行うこと。 三前二号の研修に必要な調査研究を行うこと。

第五条 (研修室長)

研修室に、研修室長を置く。

2 研修室長は、命を受け、研修室の事務を掌理する。

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