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電気通信昭和六十年郵政省令第二十三号略称: NTT法施行規則現行

日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則

公布日
1985/04/01
最終改正公布
2026/10/22
施行日
2026/11/01
条数
33 条

直近の改正法: 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (会社に係る目的達成業務の届出)

日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一業務の内容 二業務の開始の日 三業務の収支の見込み 四業務を営む理由

第一条の二 (地域電気通信業務等から除かれる電気通信役務の用に供する電気通信設備)

法第二条第三項第一号イの総務省令で定める伝送路設備は、次に掲げる電気通信役務以外の電気通信役務の用に供するものとする。 一電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号の二に規定するローカル5Gサービス 二電気通信事業報告規則第一条第二項第十五号に規定する公衆無線LANアクセスサービス 三その他総務大臣が別に告示する電気通信役務

2 法第二条第三項第一号ロの総務省令で定める電気通信設備は、専らインターネットの接続点間の通信の用に供する電気通信設備とする。

第二条 (地域会社に係る目的達成業務等の届出)

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、法第二条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をしようとするときは、同号に掲げる業務の開始の日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一業務の内容 二業務の開始の日 三業務を営む理由

2 地域会社は、法第二条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定による届出をしようとするときは、同号に掲げる業務の開始の日から起算して十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一業務の内容及び区域 二業務の開始の日 三業務を営む理由

第二条の二 (法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)

法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、ワイヤレス固定電話役務(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条第四号に掲げる電気通信役務をいう。)又はモバイル網固定電話役務(同令第十四条第五号に掲げる電気通信役務をいう。)(以下この条において「ワイヤレス固定電話役務等」という。)を提供するために他の電気通信事業者の電気通信設備を利用する場合であつて、次に掲げる要件を満たす方針を定めているときとする。 一ワイヤレス固定電話役務等は、光提供区域(地域会社が電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するFTTHアクセスサービスを提供する区域をいう。次号において同じ。)以外の区域において提供することを基本とすること。 二光提供区域においては、次のイからハまでのいずれかに該当するときに限り、ワイヤレス固定電話役務等を提供すること。イ利用者(電話の役務の提供を受けようとする者を含む。ロにおいて同じ。)に対し光電話役務(電気通信事業法施行規則第十四条第三号に掲げる電気通信役務をいう。ロにおいて同じ。)も提供することができる旨を勧奨した場合において、当該利用者がワイヤレス固定電話役務等の提供を受けることを希望したとき。ロ利用者の居住する建物の状況その他の特別の事情により、光電話役務の提供が著しく不経済又は技術的に著しく困難であると認められるとき。ハ災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的にワイヤレス固定電話役務等を提供するとき。

第二条の三 (法第二条第五項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可)

地域会社は、法第二条第五項ただし書の規定により地域電気通信業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条の規定により地域会社が定める方針が同条各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一業務の内容及び区域 二業務の開始の時期 三業務を営む理由 四業務の用に供する電気通信設備の概要 五業務管理体制の整備その他適切かつ安定的な電話の役務の提供を確保するために講ずる具体的な措置 六業務の用に供する電気通信設備の調達に係る適正性を確保するために講ずる具体的な措置 七業務に係る加入者の保護を図るために講ずる具体的な措置

第二条の四 (活用業務から除く業務)

法第二条第七項の総務省令で定める業務は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送の業務とする。

第二条の五 (実施基準の届出)

地域会社は、法第二条第八項の規定による届出をしようとするときは、活用業務(同条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前までに、様式第一の届出書に、実施基準(同条第八項に規定する実施基準をいう。以下同じ。)(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)を添えて提出しなければならない。

第二条の六 (実施基準の記載事項)

実施基準には、法第二条第九項に規定する必要な内容として次に掲げる事項を記載するものとする。 一業務の概要 二業務の実施方法 三業務の収支計画の方針 四所要資金の調達方針 五活用する設備若しくは技術又は職員の概要 六電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内において営まれることを確保するための措置に関する次に掲げる事項イ活用業務を営むに当たつて地域会社が構築するネットワークの利用における同等性を確保するために講ずる措置ロ活用業務に用いるネットワーク(他の電気通信事業者が同様の業務を営む場合に必要となるものに限る。)に関する情報の提供を適正に行うために講ずる措置ハ他の電気通信事業者が活用業務と同様の業務を営むに当たつて必要不可欠な情報(地域会社が保有するものに限る。)がある場合には、当該情報の提供を適正に行うために講ずる措置ニ活用業務に係る営業活動において、地域電気通信業務に際して知り得た情報(他の電気通信事業者に関する情報その他の電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な取扱いが求められるものに限る。)の目的外利用その他の不公正な行為を防止するための体制を整備する措置ホ活用業務に係る会計と他の業務に係る会計とを区分して整理する措置ヘその他活用業務(電気通信業務に関連しない業務を除く。)を営むに当たつて他の電気通信事業者に対する公平性を確保するために講ずる措置

第二条の七 (活用業務の実施状況等に関する報告)

地域会社は、法第二条第十一項の規定により報告をしようとするときは、毎事業年度経過後六月以内に、様式第二の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一当該事業年度に開始した活用業務の概要 二活用業務を営むに当たつて構築するネットワークの利用における同等性を確保するために講じた措置 三活用業務に用いるネットワーク(他の電気通信事業者が同様の業務を営む場合に必要となるものに限る。)に関する情報の提供を適正に行うために講じた措置 四他の電気通信事業者が活用業務と同様の業務を営むに当たつて必要不可欠な情報(地域会社が保有するものに限る。)がある場合には、当該情報の提供を適正に行うために講じた措置 五活用業務に係る営業活動において、地域電気通信業務に際して知り得た情報の目的外利用その他の不公正な行為を防止するための体制を整備するために講じた措置 六活用業務に係る会計と他の業務に係る会計とを区分して整理した措置及び活用業務に関する収支の状況 七活用業務(電気通信業務に関連しない業務を除く。)を営むに当たつて他の電気通信事業者に対する公平性を確保するために講じた措置 八サービスごとの契約の状況

第二条の八 (実施基準等に記載した事項の公表)

地域会社は、実施基準又は前条の報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該実施基準又は当該報告書(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる事項に係る部分を除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

第三条 (新株募集等の認可)

会社及び地域会社は、法第四条第二項前段又は第五条第二項前段の規定により新株を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に新株募集に関する取締役会若しくは株主総会(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、種類株主総会を含む。以下同じ。)の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一募集株式(新株募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式(会社及び地域会社が処分する自己株式を除く。)をいう。以下同じ。)の数(会社又は地域会社が種類株式発行会社である場合にあつては、募集株式の種類及び数。以下同じ。) 二募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下同じ。)又はその算定方法 三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 四募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間 五増加する資本金及び資本準備金に関する事項 六募集株式の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、その理由 七株主に株式の割当てを受ける権利を与えようとするときは、その募集株式の数及びその募集株式の引受けの申込みの期日 八金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所 九新株募集の方法 十募集株式の払込金額の使途 十一新株募集の理由

2 会社及び地域会社は、法第四条第二項後段又は第五条第二項後段の規定により募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一募集新株予約権の内容(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十六条第一項第一号から第五号まで並びに第七号イからニまで及びトに掲げる事項をいう。)及び数 二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨 三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法 四募集新株予約権を割り当てる日 五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日 六募集社債(会社法第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下同じ。)の総額及び各募集社債の金額 七募集社債の利率並びに償還の方法及び期限 八各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法 九募集新株予約権についての会社法第百十八条第一項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め 十金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は払込金額が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、その理由 十一新株予約権付社債を引き受ける者の募集方法 十二新株予約権付社債により取得する金額の使途 十三新株予約権付社債を引き受ける者の募集の理由

3 会社は、法第四条第二項前段の規定により株式交換又は株式交付に際して株式の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)又は会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所 二株式交換又は株式交付に際して交付する株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項 三株式交換完全子会社又は株式交付子会社の株主(会社を除く。)に対する株式の割当てに関する事項 四株式交換又は株式交付がその効力を生ずる日 五株式交換又は株式交付の方法 六株式交換又は株式交付の理由

4 会社は、法第四条第二項後段の規定により株式交換又は株式交付に際して新株予約権付社債の交付の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換又は株式交付に関する契約の内容を記載した書面及び取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一株式交換完全子会社又は株式交付子会社の商号及び住所 二当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの社債の金額の合計額又は算定方法 三当該新株予約権付社債に付された新株予約権の数又はその数の算定方法 四当該新株予約権の目的である株式の数(会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその算定方法 五当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項 六株式交換完全子会社又は株式交付子会社の株主(会社を除く。)に対する新株予約権付社債の割当てに関する事項 七株式交換又は株式交付がその効力を生ずる日 八株式交換又は株式交付の方法 九株式交換又は株式交付の理由

第四条 (間接に占められる議決権の割合)

法第六条第一項に規定する間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合は、会社の議決権の割合の十分の一以上を占める同項第四号に掲げる者(以下この項において「法人又は団体」という。)が直接占める会社の議決権の割合に、外国法人等(同項第一号から第三号までに掲げる者であつて、当該法人又は団体の議決権の割合の十分の一以上を占めるものをいう。以下この項において同じ。)の当該法人又は団体に対する議決権の割合(外国法人等が二以上あるときは、当該二以上の外国法人等の当該法人又は団体に対する議決権の割合を合算したものとする。)を乗じて計算した割合とする。この場合において、法人又は団体が二以上あるときは、当該二以上の法人又は団体につきそれぞれ計算して合算したものとする。

2 法第六条第一項第四号の総務省令で定める割合は、一の者について十分の一とする。

第五条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)

法第六条第二項の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次に掲げる方法により記載し、又は記録するものとする。 一法第六条第一項第四号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有する株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。 二外国人等(法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。以下この条において同じ。)のうち通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者(前号に規定する者を除く。)が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。 三第一号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人等議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有する株式のうち第一号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかつたものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

2 会社は、前項の規定により株主名簿に記載しない、又は記録しない外国人等が有する株式がある場合においては、その株式を有する者に対し、記載しない、又は記録しない旨を通知しなければならない。

第六条 (外国人等議決権割合の公告等)

法第六条第四項の総務省令で定める日数は、十四日とする。

2 法第六条第四項の規定による公告は、会社の定款で定める公告の方法により行うものとし、同項の規定による報告は、様式第三の報告書により行うものとする。

3 法第六条第五項の総務省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 一変更前の外国人等議決権割合が百分の三十未満である場合にあつては、変更後の外国人等議決権割合が百分の三十以上となる変更 二変更前の外国人等議決権割合が百分の三十以上である場合(変更前の外国人等議決権割合に関して、法第六条第一項又は第二項の規定により、株主名簿に記載若しくは記録をしていない場合を除く。)にあつては、変更後の外国人等議決権割合の増加が千分の一以上である変更又は変更後の外国人等議決権割合が三分の一以上となる変更 三変更前の外国人等議決権割合が百分の三十以上である場合(前号に規定する場合を除く。)にあつては、外国人等議決権割合の変更

4 法第六条第五項の規定による報告は、様式第四の報告書により、前項に規定する変更があつた後速やかに総務大臣に提出して行わなければならない。

5 法第六条第六項の規定による報告は、様式第五の報告書により、会社の毎事業年度終了後三月以内に総務大臣に提出して行わなければならない。

6 法第六条第六項の総務省令で定める期間は、会社の事業年度とする。

第七条 (取締役及び監査役の就任等の届出)

法第十条第三項前段の規定による届出は、代表取締役、取締役又は監査役が就任し、又は退任した日から起算して十四日以内に、様式第六による届出書により行わなければならない。

2 法第十条第三項第四号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる事項イ選任の理由ロ任期ハ会社と利害関係を有するときは、その明細 二日本の国籍を有しない人が取締役又は監査役の三分の一以上を占めることとならないための方法を定めている場合(株主総会の議決により会社法第三百二十九条第三項の規定による補欠の取締役又は監査役を選任している場合を含む。)にあつては、その方法

3 第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一代表取締役、取締役又は監査役の就任にあつては、次に掲げる書類イ日本の国籍を有しない人以外の人にあつては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項に規定する戸籍謄本等その他の当該人であることを証するに足る書面ロ日本の国籍を有しない人にあつては、外国政府の発行するその国の国籍を証する書類、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他の当該人であることを証するに足る書面ハ選任に係る株主総会(代表取締役にあつては、取締役会。次号イにおいて同じ。)の議事録の写しニ前項第一号ロに掲げる事項(法律で定められているものを除く。)を示す書類(当該書類を添付できない場合にあつては、当該書類の代わりとして総務大臣が認めるもの)ホ履歴書ヘ取締役及び監査役の一覧を示す書類ト日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類 二代表取締役、取締役又は監査役の退任にあつては、次に掲げる書類イ解任の場合にあつては、当該解任に係る株主総会の議事録の写しロ退任の日を示す書類ハ取締役及び監査役の一覧を示す書類ニ日本の国籍を有しない人の取締役又は監査役の総数に占める割合を示す書類 三前項第二号に規定する場合にあつては、同号に掲げる事項を示す書類

4 法第十条第三項後段の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から起算して十四日以内に、同項第一号から第三号までに掲げる事項(第一号に掲げる事項にあつては、住所の変更を除く。)及び第二項第一号に掲げる事項(当該変更に係る部分に限る。)を記載した様式第七による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前項第一号に掲げる書類(当該事項に係るものに限る。)を添付しなければならない。

第八条 (定款の変更の決議の認可)

会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

第九条 (合併、分割又は解散の決議の認可)

会社及び地域会社は、法第十一条第一項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第二号を除く。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める事項イ合併の場合吸収合併後存続する法人(次号ロ及び次項第五号イにおいて「吸収合併存続会社」という。)又は新設合併により設立する法人(同号イにおいて「新設合併設立会社」という。)の商号及び住所並びに合併の方法及び条件ロ分割の場合吸収分割をする法人がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を当該法人から承継する法人(次号ロ及び次項第五号ロにおいて「吸収分割承継会社」という。)又は新設分割により設立する法人(同号ロにおいて「新設分割設立会社」という。)の商号及び住所並びに分割の方法及び条件ハ解散の場合清算人の氏名及び住所 二次のイからハまでに掲げる場合に応じ、当該イからハまでに定める反対株主の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の数イ会社が、吸収合併により消滅する会社又は吸収分割をする会社となる場合会社法第七百八十五条第二項に規定する反対株主ロ会社が、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社となる場合会社法第七百九十七条第二項に規定する反対株主ハ会社が、新設合併により消滅する会社又は新設分割をする会社となる場合会社法第八百六条第二項に規定する反対株主 三合併、分割又は解散の時期 四合併、分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第一号に掲げるものに限る。)を添えなければならない。 一合併、分割又は解散に関する取締役会若しくは株主総会の議事録の写し又は取締役の決定があつたことを証する書類 二合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を記載した書面 三合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画の内容を決定した時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める書類イ合併の場合吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の定款の写しロ分割の場合吸収分割承継会社又は新設分割設立会社の定款の写し

3 法第十一条第一項第二号の総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が三億円を超えること。 二最終事業年度の売上高が三十億円を超えること。

4 法第十一条第一項第三号の総務省令で定める基準は、最終事業年度の売上高が三十億円を超えるものとする。

5 法第十一条第一項第四号の総務省令で定める合併又は分割は、電気通信事業を営まない法人若しくは電気通信事業以外の事業に係る権利義務の全部若しくは一部を承継し、又は承継させるもの(会社に係るものを除く。)であつて、次の各号に掲げる基準(分割にあつては、第一号を除く。)のいずれにも達しないものとする。 一最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円を超えること。 二最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額(分割にあつては、当該分割に際して承継し、又は承継させる負債の額)が二百億円を超えること。 三合併又は分割に係る事業の最終事業年度の売上高が五十億円を超えること。 四合併又は分割に係る事業に従事する従業員の数が三百人を超えること。

第十条 (監査等委員会設置会社等である場合の読替え)

会社が監査等委員会設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。

2 会社及び地域会社が指名委員会等設置会社である場合における第三条、第八条又は前条の規定の適用については、これらの規定中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

3 会社が指名委員会等設置会社である場合における第七条の規定の適用については、同条中「代表取締役」とあるのは「代表執行役」と、「又は監査役」とあるのは「、執行役又は監査委員」と、「及び監査役」とあるのは「、執行役及び監査委員」とする。

第十一条 (事業計画の認可)

会社及び地域会社は、法第十二条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画(会社にあつては、剰余金の配当に関する方針の記載を含む。)を記載した申請書に収支計画書及び資金計画書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。

2 会社及び地域会社は、法第十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した収支計画書又は資金計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

第十二条 (重要な設備等の譲渡等の認可)

法第十三条の総務省令で定める処分は、次に掲げるものとする。 一廃棄(現に電気通信事業の用に供されておらず、かつ、当該用に供される見込みがない場合、移転若しくは交換その他の代替となるものが確保される場合又は災害復旧の場合におけるものを除く。) 二当事者の合意がない限り破棄又は終了することのできない契約による使用権の設定

2 法第十三条第二号の総務省令で定める建物その他の工作物及び土地は、次に掲げるものとする。ただし、現に電気通信事業の用に供されておらず、かつ、当該用に供される見込みがない場合、移転若しくは交換その他の代替となるものが確保される場合又は災害復旧の場合において譲り渡されるものを除く。 一局舎 二電柱 三鉄塔 四管路 五とう道 六局舎の用に供する土地

3 地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物の譲渡の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該物を譲渡することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一譲渡しようとする物の内容 二譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所 三所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類 四対価の額 五対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件 六譲渡の理由

4 地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物を担保に供することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に当該物を担保に供することを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一担保に供しようとする物の内容 二権利を取得する者の氏名又は名称及び住所 三物を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所 四権利の種類 五担保される債権の額 六担保に供する理由

5 地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物について第一項第一号に掲げる処分をすることの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に同号に掲げる処分をすることを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一第一項第一号に掲げる処分をしようとする法第十三条各号に掲げる物の内容 二第一項第一号に掲げる処分に要する費用 三第一項第一号に掲げる処分をする理由

6 地域会社は、法第十三条の規定により同条各号に掲げる物について第一項第二号に掲げる処分をすることの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に同号に掲げる処分をすることを証する書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一第一項第二号に掲げる処分をしようとする法第十三条各号に掲げる物の内容 二第一項第二号に掲げる処分の相手方の氏名又は名称及び住所 三対価の額 四対価の受領の時期及び方法その他第一項第二号に掲げる処分の条件 五第一項第二号に掲げる処分をする理由

第十三条 (届出により新株募集又は交付することができる株式の数等)

法附則第十四条第一項の総務省令で定める株式の数は、政府の財政投融資特別会計に所属する会社の株式の数と次項の届出書を総務大臣に提出しようとする日の直近の会社の有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)に記載された金融機関が保有する会社の株式の数を二で除して得た数とを合計した数に三を乗じて得た数から、会社の発行済株式の総数(平成十三年十一月三十日から平成十八年四月三十日までの間における新株の発行及び平成十八年五月一日以後における新株募集又は株式交換若しくは株式交付による株式の増加数を除く。)を減じて得た数とする。

2 会社は、法附則第十四条第一項の規定により新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式の交付をしようとする場合は、あらかじめ次の事項を記載した届出書に直近の有価証券報告書の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一募集株式又は株式交換若しくは株式交付に際して交付する株式の種類及び数 二募集株式と引換えにする金銭の払込み若しくは金銭以外の財産の給付の期日若しくはその期間又は株式交換若しくは株式交付の効力が生ずる日 三新株募集又は株式交換若しくは株式交付の理由

第十四条 (業務に関する規程の届出)

会社及び地域会社は、職制その他組織に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定したときは、その内容を明らかにしてこれらの規程を実施した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。

2 会社及び地域会社は、前項の規程を改廃したときは、その内容及び理由を明らかにして当該規程を改廃した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。

第一条 (施行期日)

この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

第二条 (日本電信電話株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の日の属する営業年度の次の営業年度の事業計画の認可に関する第六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第十一条第一項の規定の適用については、同項中「毎営業年度開始の日の一月前」とあるのは、「営業年度の開始の日前」とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第二条 (経過措置)

平成十七年度の決算に係る剰余金の処分の決議の認可の申請については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

第二条 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十年政令第二百十九号)附則第五条の総務省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第六条第一項第四号に掲げる者のうち、その者が占める会社の議決権の割合が十分の一未満であるものが有するものとみなされる株式については、そのすべてについて記載し、又は記録する。 二外国人等(法第六条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)のうち通知を受けた時点の実質株主名簿に記載され、又は記載されている者(前号に規定する者を除く。)が有するものとみなされる株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数及び当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されていた株式の数と通知に係る株式(当該通知の直近の通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている株式に限る。)の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあつては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。 三第一号及び前号前段の規定により記載した、又は記録した場合においてなお外国人議決権割合が三分の一に満たないときは、外国人等が有し、又は有するものとみなされる株式のうち第一号及び前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、外国人等議決権割合が三分の一以上とならない範囲内で、その数に応じて一株単位で案分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽せんにより記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

第一条 (施行期日)

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。

第四条 (経過措置)

この省令の施行の日から三十日を経過する日までに、地域会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第一項第一号に規定する地域会社をいう。次項において同じ。)が改正法第三条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第八項の規定による届出をしようとする場合における第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第二条の五の規定の適用については、同条中「活用業務(同条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と、「同条第八項に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。

2 この省令の施行の際現に地域会社が営んでいる改正法第三条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第六項の規定に基づく電気通信業務その他の業務についての第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第二条の五の規定の適用については、同条中「活用業務(同条第七項に規定する活用業務をいう。以下同じ。)の開始の日の三十日前までに」とあるのは「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年総務省令第七十号)の施行の日から三月以内に」と、「同条第八項に規定する」とあるのは「同項に規定する」とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和八年十一月一日から施行する。

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