経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則
- 公布日
- 1985/04/08
- 最終改正公布
- 2026/03/25
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 6 条
条文
公益信託ニ関スル法律(以下「法」という。)第二条第一項の規定により経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一設定趣意書 二委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為) 三公益信託契約書(付属書類を含む。以下同じ。)の案 四信託財産に属する財産となるべきものの種類及び価額の総額を記載した書面並びに当該信託財産に属する財産となるべきものの権利及び価格を証する書面 五信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面(その者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)並びにその就任承諾書 六運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びにその構成員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書 七設定当初の信託事務年度及び次の信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあつては、設定後二年間)の事業計画書及び収支予算書 八前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が特に必要と認める書類
受託者等は、次の表の区分により書類を経済産業大臣に提出するものとする。
2 前項の表第六号及び第七号の信託条項の変更が当該公益信託の事業の内容の変更に係るものである場合には、同号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添付しなければならない。
3 前項の表第八号及び第十号の許可を受けようとする受託者は、第一条第四号から第八号までの規定を準用する。この場合において、同条第七号中「設定」とあるのは、前項の表第八号に関しては「信託の併合」と、同表第十号に関しては「新規信託分割」とそれぞれ読み替えるものとする。
4 前項の表第十五号の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。
5 前項の表第十六号の規定は信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。この場合において、同号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
6 前項の表第十七号の規定は信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条及び法第八条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。この場合において、同号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。
受託者は、前条第一項の表第四号の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の事業の概要及び財産の状況を公告しなければならない。
受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。 一公益信託契約書 二委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の氏名、住所及び略歴を記載した書面(これらの者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為) 三許可、報告等に関する書面 四運営委員会等の議事に関する書面 五収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類 六資産及び負債の状況を示す書面
経済産業大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務の処理及び信託財産の状況を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の検査の結果、公益信託の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、財産の供託その他の処分を命ずることができる。
3 第一項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。