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地方財政昭和六十年自治省令第二十号現行

当せん金付証票法施行規則

公布日
1985/06/25
最終改正公布
2012/03/31
施行日
2012/04/01
条数
5 条

条文

第一条 (電磁的記録)

当せん金付証票法(以下「法」という。)第四条第四項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。

第二条 (資金の管理方法)

法第七条第一項第二号に規定する受託銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、法第十四条の規定により設けられた勘定(以下「当せん金付証票勘定」という。)に属する資金を銀行その他の金融機関への預金その他の総務大臣の指定する確実かつ有利な方法により、当せん金等の支払準備に支障のないように留意しつつ、管理しなければならない。

第三条

受託銀行等は、二以上の都道府県又は法第四条第一項に規定する特定市(以下「特定市」という。)から法第六条第一項の規定により委託を受けた場合においては、当該二以上の都道府県又は特定市から委託を受けた事務に関する経理を行う当せん金付証票勘定に属する資金を、当該都道府県知事又は当該特定市の市長の承認を得て、一体として管理することができる。

第四条 (資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)

受託銀行等が前条の規定により当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第十六条第五項に規定する運用利益金に相当する金額として当該都道府県又は当該特定市に納付すべき額の算定方法は、当該都道府県又は当該特定市が毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に発売する当せん金付証票の売得金の見込額等を勘案して当該都道府県又は当該特定市の協議により定める方法とする。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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