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産業通則昭和六十年政令第二百十二号現行

基盤技術研究円滑化法施行令

公布日
1985/06/28
最終改正公布
2003/08/08
施行日
2003/10/01
条数
5 条

直近の改正法: 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令

条文

第一条 (法第四条の政令で定める特許権及び実用新案権)

基盤技術研究円滑化法(以下「法」という。)第四条の政令で定める特許権及び実用新案権は、政府が外国の政府若しくは公共的団体又は国際機関と共同して民間の基盤技術の向上に資するために行つた基盤技術に関する試験研究(当該試験研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下「特許権等」という。)についての政府、日本国民又は日本国法人(地方公共団体を含む。)に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。

第二条 (法第四条の政令で定める者)

法第四条の政令で定める者は、条約に別段の定めがある場合を除くほか、前条に規定する国有の特許権等ごとに、次の各号に掲げる当該特許権等に係る法第四条に規定する試験研究の相手方の区分に応じ当該各号に定める者並びに日本国民及び日本国法人(地方公共団体を含む。)のうち、当該特許権等の管理を所掌する大臣が指定するものとする。 一外国の政府又は公共的団体当該外国の政府、公共的団体、国民及び法人 二国際機関当該国際機関並びに当該国際機関を構成する外国の政府、公共的団体、国民及び法人

2 前項に規定する大臣は、同項の指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

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