教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令
- 公布日
- 1984/04/24
- 最終改正公布
- 2023/03/24
- 施行日
- 2023/04/01
- 条数
- 10 条
条文
国立教育政策研究所の長(以下「所長」という。)及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(以下「研究施設研究教育職員」という。)に関する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第三十一条の定年を定める手続並びに同法第三十五条において準用する同法第三条第一項の選考の手続及び同法第七条の任期を定める手続については、この省令の定めるところによる。
所長の採用の選考は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十一条第二項に規定する評議員会(次条において単に「評議員会」という。)が推薦をした者について行うものとする。
2 研究施設研究教育職員の採用及び昇任の選考は、所長が推薦をした者について行うものとする。
所長の任期は、所長が申出(当該申出に当たつては、評議員会の議を経るものとする。)をしたところを参酌して定めるものとする。
研究施設研究教育職員の定年は、所長が申出(当該申出に当たつては、所長及び所長が指定する職員で構成する会議の議を経るものとする。次条において同じ。)をしたところを参酌して定めるものとする。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の四第一項又は同法第八十一条の五第一項の規定により研究施設研究教育職員を採用する場合の任期は、所長が申出をしたところを参酌して定めるものとする。
2 前項の規定は、教育公務員特例法第三十一条第三項の規定により読み替えられた国家公務員法第八十一条の四第二項に規定する期間を定める場合に準用する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
次に掲げる省令は廃止する。 一教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号。次条において「選考等手続省令」という。)
この省令の施行の際現に前条第一号の規定による廃止前の選考等手続省令(以下この条において「旧選考等手続省令」という。)の規定によりされている次の表の上欄に掲げる行為は、この省令の規定によりされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。