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弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
司法
昭和五十九年政令第二百二十一号
現行
弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
公布日
1984/06/27
最終改正公布
2004/03/31
施行日
2004/04/01
条数
1 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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