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厚生昭和五十八年文部省令第二十七号現行

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令

公布日
1983/11/17
最終改正公布
1983/11/17
施行日
1983/11/25
条数
2 条

条文

第一条 (解剖体の記録の記載事項)

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年法律第五十六号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する正常解剖の解剖体として受領した死体に関する記録(以下「解剖体の記録」という。)として記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一死亡した者の氏名、生年月日、年齢及び性別 二死亡の年月日、場所及び原因 三死体の受領の年月日及び場所並びに死体の受領に至るまでの経緯 四遺族その他の死体に関する連絡先となる者の氏名及び住所並びに当該連絡先となる者と死亡した者との関係 五死亡した者が献体の意思を書面により表示していたときは、その旨及び年月日 六正常解剖の開始及び終了の年月日 七火葬の年月日及び場所 八遺骨の返還の年月日及び場所並びに遺骨引取者の氏名及び住所並びに遺骨引取者と死亡した者との関係 九学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵したときは、その年月日及び場所並びにその理由

第二条 (解剖体の記録の保存期間)

解剖体の記録の保存の期間は、遺骨の返還又は収蔵若しくは埋蔵の日から五年間とする。

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