鉱業昭和五十七年政令第百九十九号現行
深海底鉱業暫定措置法関係手数料令
- 公布日
- 1982/07/16
- 最終改正公布
- 2019/12/13
- 施行日
- 2019/12/16
- 条数
- 1 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。