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船舶のトン数の測度に関する法律附則第五条第三項の経過措置を定める政令
海運
昭和五十七年政令第十号
現行
船舶のトン数の測度に関する法律附則第五条第三項の経過措置を定める政令
公布日
1982/01/26
最終改正公布
1982/01/26
施行日
1982/07/18
条数
0 条
条文
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