工業昭和五十六年運輸省令第二十三号略称: 放射線障害防止法立入検査職員身分証明書様式省令廃止・失効: Repeal
放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
- 公布日
- 1981/05/18
- 最終改正公布
- 2024/03/29
- 施行日
- 2024/04/01
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条 (関係省令の廃止)
次の各号に掲げる省令は、廃止する。 一から三まで略 四放射性同位元素等の規制に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十六年運輸省令第二十三号)
第三条 (経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。