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警察昭和五十五年国家公安委員会規則第七号現行

警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員に関する規則

公布日
1980/12/19
最終改正公布
2023/09/29
施行日
2023/10/01
条数
2 条

直近の改正法: 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則等の一部を改正する規則

条文

第1条 (専門委員の調査審議)

国家公安委員会は、都道府県公安委員会が行つた次に掲げるものの支給に係る裁定についての審査請求があつた場合には、当該審査請求に係る専門の事項について専門委員に調査審議させるものとする。 一犯罪被害者等給付金 二オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金 三国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等

2 前項の調査審議に関し必要な事項は、専門委員が協議して定める。

第2条 (専門委員に関する庶務)

専門委員に関する庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。

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