災害対策昭和五十五年政令第百七十四号略称: 地震財特法施行令現行
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令
- 公布日
- 1980/06/20
- 最終改正公布
- 2026/09/30
- 施行日
- 2026/11/02
- 条数
- 5 条
条文
第一条 (国の負担又は補助の特例等に係る交付金等)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金 二義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金
2 法第四条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して防災庁令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
第二条 (国の負担又は補助の特例等に係る消防用施設)
法別表第一の政令で定める消防用施設は、小型動力ポンプ付積載車、可搬式小型動力ポンプ及び耐震性貯水槽とする。
第三条 (国の負担又は補助の特例等に係る地方公共団体の基準)
法別表第一の政令で定める基準は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で昭和五十三年度から昭和五十五年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五〇以下であることとする。
第一条 (施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、防災庁設置法の施行の日(令和八年十一月二日)から施行する。