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水産業昭和五十四年農林水産省令第二十二号現行

沿岸漁業改善資金助成法施行規則

公布日
1979/04/27
最終改正公布
2021/10/20
施行日
2022/04/01
条数
4 条

直近の改正法: 沿岸漁業改善資金助成法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一条 (経営等改善資金の貸付限度額)

沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する経営等改善資金についての法第四条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。

第二条 (生活改善資金の対象設備等、償還期間及び貸付限度額)

沿岸漁業改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第三条の表の第一号の農林水産省令で定める設備又は装置は、次の表の上欄の第二号及び第三号に掲げるものとし、同条の表の第一号の農林水産省令で定める資金は、同欄の第二号及び第三号に掲げる設備又は装置に係るものとし、法第二条第三項に規定する生活改善資金(以下「生活改善資金」という。)のうち令第三条の表の第一号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる設備又は装置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2 生活改善資金のうち令第三条の表の第二号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、百五十万円とする。

3 生活改善資金のうち令第三条の表の第三号に掲げる資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、八十万円とする。

第三条 (青年漁業者等養成確保資金の貸付限度額)

法第二条第四項に規定する青年漁業者等養成確保資金についての法第四条に規定する貸付金の一沿岸漁業従事者等ごとの限度額は、当該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。

第四条 (貸付資格の認定申請手続)

法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとする者は、個人にあつては氏名及び住所、会社その他の団体にあつては名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

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