環境保全昭和五十四年政令第十八号現行
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令
- 公布日
- 1979/02/09
- 最終改正公布
- 2000/06/07
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 4 条
条文
第一条 (審議会等で政令で定めるもの)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。
第二条 (認定の効力)
法第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。
第一条 (施行期日)
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。