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環境保全昭和五十四年政令第十八号現行

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法施行令

公布日
1979/02/09
最終改正公布
2000/06/07
施行日
2001/01/06
条数
4 条

条文

第一条 (審議会等で政令で定めるもの)

水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第二項の審議会等で政令で定めるものは、臨時水俣病認定審査会とする。

第二条 (認定の効力)

法第二条第二項の規定による認定を受けた者は、同項の県知事等の公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項の規定による認定を受けた者とみなす。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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