船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則
- 公布日
- 1978/12/28
- 最終改正公布
- 2024/03/07
- 施行日
- 2024/03/07
- 条数
- 81 条
条文
この規則は、船舶に設置する試験研究用等原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)及び外国原子力船に設置された試験研究用等原子炉について適用する。
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一放射線原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。 二放射性廃棄物核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。 三燃料体試験研究用等原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。 四管理区域炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 五保全区域試験研究用等原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。 六周辺監視区域管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 七放射線業務従事者試験研究用等原子炉の運転又は利用、試験研究用等原子炉施設の保全、核燃料物質等の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。 八「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。 九「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。 十「廃止措置対象施設」とは、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる試験研究用等原子炉施設をいう。 十一「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、試験研究用等原子炉施設の設計において発生を想定しているものをいう。イ自然現象ロ原子力船若しくは附帯陸上施設を設置する事業所(以下「原子力船等」という。)内又はその周辺における試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。)ハ試験研究用等原子炉施設内における火災、溢いつ水その他の試験研究用等原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
法第二十三条第二項の試験研究用等原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一法第二十三条第二項第三号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。 二法第二十三条第二項第五号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。イ試験研究用等原子炉施設の位置(イ)試験研究用等原子炉を設置する船舶の総トン数及び船体の形状並びに附帯陸上施設の敷地の所在地、面積及び形状(ロ)試験研究用等原子炉を設置する船舶及び附帯陸上施設の敷地内における主要な試験研究用等原子炉施設の位置ロ試験研究用等原子炉施設の一般構造(イ)船内の試験研究用等原子炉施設の耐衝突構造及び附帯陸上施設の耐震構造(ロ)その他の主要な構造ハ原子炉本体の構造及び設備(イ)試験研究用等原子炉の炉心(第十九条第一項において単に「炉心」という。)(1)構造(2)燃料体の最高燃焼度及び最大挿入量(3)主要な核的制限値(4)主要な熱的制限値(ロ)燃料体(1)燃料材の種類(2)被覆材の種類(3)燃料要素の構造(4)燃料集合体の構造(ハ)減速材及び反射材の種類(ニ)原子炉容器(1)構造(2)最高使用圧力及び最高使用温度(ホ)放射線遮蔽体の構造(ヘ)その他の主要な事項ニ核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備(イ)核燃料物質取扱設備の構造(ロ)核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力ホ原子炉冷却系統施設の構造及び設備(イ)一次冷却設備(1)冷却材の種類(2)主要な機器及び管の個数及び構造(3)冷却材の温度及び圧力(ロ)二次冷却設備(1)冷却材の種類(2)主要な機器の個数及び構造(ハ)非常用冷却設備(1)冷却材の種類(2)主要な機器及び管の個数及び構造(ニ)その他の主要な事項ヘ計測制御系統施設の構造及び設備(イ)計装(1)核計装の種類(2)その他の主要な計装の種類(ロ)安全保護回路(1)原子炉停止回路の種類(2)その他の主要な安全保護回路の種類(ハ)制御設備(1)制御材の個数及び構造(2)制御材駆動設備の個数及び構造(3)反応度制御能力(ニ)非常用制御設備(1)制御材の個数及び構造(2)主要な機器の個数及び構造(3)反応度制御能力(ホ)その他の主要な事項ト放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備(イ)気体廃棄物の廃棄施設(1)構造(2)廃棄物の処理能力(3)排気口の位置(ロ)液体廃棄物の廃棄設備(1)構造(2)廃棄物の処理能力(3)排水口の位置(ハ)固体廃棄物の廃棄設備(1)構造(2)廃棄物の処理能力チ放射線管理施設の構造及び設備(イ)船内管理用の主要な設備の種類(ロ)附帯陸上施設管理用の主要な設備の種類リ原子炉格納施設の構造及び設備(イ)構造(ロ)設計圧力及び設計温度並びに漏えい率(ハ)その他の主要な事項ヌその他の試験研究用等原子炉の附属施設の構造及び設備(イ)非常用電源設備の構造(ロ)主要な実験設備の構造(ハ)その他の主要な事項 三法第二十三条第二項第六号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 四法第二十三条第二項第七号の試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。 五法第二十三条第二項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。 六法第二十三条第二項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書 二試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書 三工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 四試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類 五試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書 六附帯陸上施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 七主要な附帯陸上施設を設置しようとする地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 八試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書 九核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 十試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 十一試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 十二法人にあつては、定款又は寄附行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十三法第二十三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
4 法第二十三条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十三号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第二十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
法第二十三条の二第二項の外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可の申請書の記載事項のうち、同項第二号の試験研究用等原子炉の熱出力、試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備、使用済燃料の処分の方法並びに試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、それぞれ前条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号の規定を準用する。
2 前項の申請書に添付すべき令第十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一外国原子力船の名称、船舶番号及び船籍港を記載した書類 二千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の受諾国の外国原子力船にあつては同条約第八章第七規則に定める安全説明書(以下「安全説明書」という。)、その他の外国原子力船にあつては安全説明書に準ずる書類 三試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 四法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
4 法第二十三条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第四号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第二十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。
法第二十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
令第十四条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一令第十四条第三号の変更の内容については、法第二十三条第二項第三号の試験研究用等原子炉の熱出力の変更に係る場合にあつては連続最大熱出力(連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力及び連続最大熱出力)を記載し、同項第五号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第三条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第二十三条第二項第八号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあつてはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第三条第一項第六号に規定する事項を記載すること。 二令第十四条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
2 法第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第九号に掲げる事項の変更に係る令第十四条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一変更後における試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書 二変更後における試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書 三変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類 四変更後における試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類 五変更に係る試験研究用等原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書 六変更に係る附帯陸上施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 七変更に係る主要な附帯陸上施設の設置の地点から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 八変更後における試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書 九変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 十変更後における試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 十一変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
令第十五条の変更の許可の申請書の記載については、前条第一項の規定を準用する。
2 法第二十三条の二第二項第二号に掲げる事項のうち法第二十三条第二項第二号、第三号、第五号又は第九号に掲げるものの変更に係る令第十五条の許可の申請書には、変更に係る外国原子力船の名称、船舶番号及び船籍港を記載した書類、変更後における安全説明書又はこれに準ずる書類並びに変更後における試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
法第二十七条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
2 法第二十七条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、同条第一項又は第二項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設の保全上支障のない変更とする。
3 法第二十七条第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
法第二十七条第一項の規定により、試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二附帯陸上施設の設置又は変更に係る事業所の名称及び所在地 三次の区分による附帯陸上施設に関する設計及び工事の方法(附帯陸上施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)イ核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設ロ放射性廃棄物の廃棄施設ハ放射線管理施設ニその他試験研究用等原子炉の附属施設 四工事工程表 五設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 六附帯陸上施設の変更の場合にあつては、変更の理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに次の各号に掲げる事項(附帯陸上施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)について計算によつて説明した書類を添付しなければならない。 一放射線遮蔽 二主要な附帯陸上施設の耐震性 三核燃料物質貯蔵施設の核燃料物質の臨界防止 四前三号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第二十七条第一項の規定による認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
4 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第二十七条第二項の規定により、認可を受けた附帯陸上施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二工事を行う附帯陸上施設の設置に係る事業所の名称及び所在地 三変更に係る前条第一項第三号に掲げる施設の区分による附帯陸上施設に関する設計及び工事の方法 四変更に係る前条第一項第四号の工事工程表 五変更に係る前条第一項第五号の設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 六変更の理由
2 前項の申請書には、変更に係る設計及び工事の計画が法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて計算によつて説明した書類を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第二十七条第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二変更に係る附帯陸上施設の概要 三法第二十七条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 四変更の内容 五変更の理由
2 前項の届出書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法 二機能及び性能を確認するために十分な方法 三その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従つて行われたものであることを確認するために十分な方法
2 使用前事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一検査年月日 二検査の対象 三検査の方法 四検査の結果 五検査を行つた者の氏名 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七検査の実施に係る組織 八検査の実施に係る工程管理 九検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十検査記録の管理に関する事項 十一検査に係る教育訓練に関する事項
2 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設が存続する期間保存するものとする。
試験研究用等原子炉施設のうち附帯陸上施設に係る容器若しくは管(以下この条において「容器等」という。)であつて、別に原子力規制委員会規則で定めるものを設置する試験研究用等原子炉設置者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。
法第二十八条第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二附帯陸上施設の設置又は変更の工事に係る事業所の名称及び所在地 三申請に係る附帯陸上施設の概要 四法第二十七条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 五使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 六申請に係る附帯陸上施設の使用の開始の予定時期 七附帯陸上施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一工事の工程 二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三第二十二条の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四前項第七号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類
3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
法第二十八条第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 一附帯陸上施設を試験のために使用する場合 二附帯陸上施設の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 三附帯陸上施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合 四附帯陸上施設の変更の工事であつて、第七条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事の場合
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第九条の規定による申請に係る試験研究用等原子炉施設が法第二十八条第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
法第二十八条の二の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(附帯陸上施設に係るものに限る。第十三条第二項、第十四条第二項及び第二十二条第一号において「技術基準」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。 一非常用動力源その他の非常用安全装置が、法第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところ(以下この条において「許可を受けたところ等」という。)による条件において許可を受けたところ等による時間内に確実に動作すること。 二許可を受けたところ等による警報装置が、許可を受けたところ等による条件において確実に動作すること。 三附帯陸上施設中人の常時立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所における線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度が、許可を受けたところ等による値以下であること。 四核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の核燃料物質の溶融及び破損を防ぐ能力並びに核燃料物質が臨界に達することを防ぐ能力が、許可を受けたところ等による能力以上であること。 五放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力が、許可を受けたところ等による能力以上であること。
法第二十八条の二ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第二十八条の二本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
定期事業者検査は、試験研究用等原子炉施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。ただし、附帯陸上施設の設置の工事の後の初回の定期事業者検査については、その使用が開始された日以降十二月を超えない時期に行うものとする。
2 前項の判定期間は、原子力規制検査において、附帯陸上施設(当該附帯陸上施設を構成する機械又は器具であつて、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。 一次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査を行うべきもの 二定期事業者検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの 三次のいずれかに掲げるものイ計測装置であつてその台数について冗長性をもつて設置されているもの、ポンプ又はフィルターであつて予備のものが設置されているものその他機械又は器具であつて附帯陸上施設の使用時において技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるものロ附帯陸上施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより附帯陸上施設の保安の確保に支障を来さないもの
3 附帯陸上施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であつて、当該定期事業者検査を行うことにより附帯陸上施設の使用時における試験研究用等原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあつては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。
4 次に掲げる場合にあつては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。 一使用の状況から第一項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。 二災害その他非常の場合において、第一項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
5 前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二附帯陸上施設を設置した事業所の名称及び所在地 三直近の定期事業者検査が終了した年月日 四定期事業者検査開始希望年月日及びその理由
6 前項の申請書には、申請に係る附帯陸上施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。
7 第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。 一開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法 二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
2 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該附帯陸上施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。 一附帯陸上施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 二附帯陸上施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果 三附帯陸上施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該附帯陸上施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
4 第二項の一定の期間は、十二月以上としなければならない。
5 第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
6 定期事業者検査を行うに当たつては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。 一検査年月日 二検査の対象 三検査の方法 四検査の結果 五検査を行つた者の氏名 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 七検査の実施に係る組織 八検査の実施に係る工程管理 九検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 十検査記録の管理に関する事項 十一検査に係る教育訓練に関する事項
2 定期事業者検査の結果の記録は、その試験研究用等原子炉施設が廃棄された後五年が経過するまでの間保存するものとする。
法第二十九条第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。
法第二十九条第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、定期事業者検査(第十三条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするときとする。
2 法第二十九条第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあつては遅滞なく、前項に規定するときにあつては検査開始予定日の一月前まで(第十四条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二附帯陸上施設を設置した事業所の名称及び所在地 三検査の対象及び方法並びに期日 四検査の実績又は予定の概要
3 第一項に規定するときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一定期事業者検査の計画 二附帯陸上施設及び第二十二条の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同条第三号の施設管理目標 三第二十二条第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項イ施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。第二十二条第四号イにおいて同じ。)及び期間ロ附帯陸上施設の工事の方法及び時期ハ附帯陸上施設の点検、検査等(以下この号及び第二十二条第四号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期ニ附帯陸上施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置 四第十四条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。 五前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合にあつては、その変更の内容を説明する書類 六前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類 七前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があつた場合にあつては、第十四条第三項各号に掲げる事項について記載した書類
4 前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあつては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
5 第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあつては、第十四条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
6 第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。
削除
法第三十条の規定による試験研究用等原子炉の運転計画は、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに原子力規制委員会に届け出るものとする。
2 当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第二十三条第一項の規定による試験研究用等原子炉の設置の許可又は法第二十六条第一項の規定による試験研究用等原子炉の設置に係る変更の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後速やかに原子力規制委員会に届け出るものとする。
3 前二項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、試験研究用等原子炉ごとに、別記様式第一により作成し、原子力規制委員会に届け出るものとする。
4 前三項の運転計画の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第三十一条第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二試験研究用等原子炉の設置に係る船舶の名称、船舶番号及び船籍港 三合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 四合併又は分割の方法及び条件 五合併又は分割の理由 六合併又は分割の時期 七試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二合併後存続する法人又は吸収分割により試験研究用等原子炉施設を承継する法人が現に試験研究用等原子炉設置者でない場合にあつては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 三前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書 四合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により試験研究用等原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物を一体として承継する法人の定款 五前号に規定する法人が法第二十五条第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 六試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 七その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
法第三十三条第一項に規定する期間は、熱出力が百キロワット以下の試験研究用等原子炉の場合においては法第二十三条第一項の許可を受けた日から二年、熱出力が百キロワットを超える試験研究用等原子炉の場合においては同項の許可を受けた日から五年とする。
法第三十四条の規定による記録は、試験研究用等原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第四号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第四号ニの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第四号ニからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において試験研究用等原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 試験研究用等原子炉設置者は、第一項の表第四号ニの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第一項の表第四号チ及びリ、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者及び外国原子力船運航者(以下「試験研究用等原子炉設置者等」という。)は、法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項又は第二十六条の二第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第二十七条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一管理区域については、次の措置を講ずること。イ壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。ロ放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。ハ床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。ニ管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 二保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。 三周辺監視区域については、次の措置を講ずること。イ人の居住を禁止すること。ロ境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 二放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2 前項の規定にかかわらず、試験研究用等原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、試験研究用等原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある試験研究用等原子炉施設の損傷が生じた場合等緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能とされた者及び妊娠の意思のない旨を試験研究用等原子炉設置者等に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業に従事させることができる。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、試験研究用等原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 一試験研究用等原子炉施設が法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。 二前号ただし書の場合においては、法第四十三条の三の二第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第三十二条の五の二第十一号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。 三第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあつては、試験研究用等原子炉施設及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。 四施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。イ施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。ロ試験研究用等原子炉施設の設計及び工事に関すること。ハ試験研究用等原子炉施設の巡視(試験研究用等原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。ニ試験研究用等原子炉施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(試験研究用等原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。ホ試験研究用等原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。ヘ試験研究用等原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。トヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。チ試験研究用等原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 五施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。イ施設管理方針及び施設管理目標にあつては、一定期間ロ施設管理実施計画にあつては、前号イに規定する期間 六前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。 七試験研究用等原子炉の運転を相当期間停止する場合その他試験研究用等原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該試験研究用等原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、設計想定事象に関して、法第二十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の二第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。 一設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(原子力船等における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。イ原子力船等における可燃物の管理に関すること。ロ消防吏員又は海上保安官への通報に関すること。ハ消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 二設計想定事象の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。 三設計想定事象の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における試験研究用等原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、次の各号に掲げる試験研究用等原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。 一試験研究用等原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。 二試験研究用等原子炉の運転に必要な構成人員がそろつているときでなければ運転を行わせないこと。 三運転開始に先立つて確認すべき事項、運転の操作に必要な事項及び運転停止後に確認すべき事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。 四緊急遮断が起こつた場合には、遮断の起こつた原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。 五非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。 六試験運転又は特殊実験を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。 七試験研究用等原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、原子力船等において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。 二核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。イ核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合ロ核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合 三前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。ロ容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。 四核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第二十条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 五運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 六核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 七運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。 八車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。 九核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。 十運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2 前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面及び表面から二メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3 第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域において行われる運搬については、適用しない。
4 試験研究用等原子炉設置者等は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を原子力船等において運搬することができる。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を講じなければならない。 一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。 二貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。 三核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。 四使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。 五核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
法第三十五条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、原子力船等において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。 一放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、当該廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。 二放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。 三気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。イ排気施設によつて排出すること。ロ放射線障害防止の効果をもつた廃気槽に保管廃棄すること。 四前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 五第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生ずるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 六液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。イ排水施設によつて排出すること。ロ放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。ハ容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。ニ放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。ホ放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。 七前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。 八第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生ずるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。 九第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ、放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。ロ亀裂又は破損が生ずるおそれがないものであること。ハ容器の蓋が容易に外れないものであること。 十第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。 十一第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。イ放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損等が生じた場合に備え、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。ロ当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生ずるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。ハ放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第十九条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。ニ当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。 十二固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。イ放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。ロ容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。ハロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。 十三第九号、第十号及び第十一号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。 十四第十一号ロ及びニの規定は、第十二号ハの方法による廃棄について準用する。
法第三十五条第二項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。
2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。 一防護区域を定め、当該防護区域を鋼製の障壁、鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画すること。 二防護区域の周辺に、周辺防護区域を定め、当該周辺防護区域を柵等の障壁によつて区画し、及び当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる装置を設置すること。 三見張人に、防護区域又は周辺防護区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域及び当該周辺防護区域を巡視させること。 四防護区域及び周辺防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。イ業務上防護区域又は周辺防護区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。ロ防護区域又は周辺防護区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域又は当該周辺防護区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。ハロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。 五防護区域及び周辺防護区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域又は周辺防護区域に立ち入ることが特に必要な車両であつて、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。 六防護区域及び周辺防護区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。イ特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。ロ第四号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。ハ見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。 七特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。イ特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。ロ見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鋼製の施設、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第九号において単に「施設」という。)であつて次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。(1)施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知し、表示することができる装置を設置すること。(2)施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。(3)見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。ハ特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。ニ特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。 八人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。イ監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。ロ特定核燃料物質の防護上重要な監視装置には、非常用電源設備を備える等イの機能を常に維持するための措置を講ずること。ハ監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。 九防護区域若しくは周辺防護区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。イ鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。ロ鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。ハ鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。 十特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。 十一特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。イ見張人が常時監視を行うための詰所(以下この号において「見張人の詰所」という。)を設置すること。ロ見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。ハ防護区域内及び周辺防護区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を迅速かつ確実に行うことができるようにすること。ニ見張人の詰所から関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。 十二従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。 十三特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。 十四特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。 十五特定核燃料物質の防護に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者を指定し、かつ、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。イ原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項ロ特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項ハ特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項ニ特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項ホ見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項ヘ緊急時対応計画に関する詳細な事項ト特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項チ令第三条第一号イ、ロ及びホに掲げる特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項リ特定核燃料物質の原子力船等内の運搬に関する詳細な事項
3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号及び第六号ロを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあり、同項第六号中「防護区域及び周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第八号中「防護区域内若しくは周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と、「周辺防護区域の」とあるのは「防護区域の」と、同項第九号中「防護区域若しくは周辺防護区域又は施設」とあるのは「防護区域又は施設」と、同項第十一号中「防護区域内及び周辺防護区域内」とあるのは「防護区域内」と読み替えるものとする。
4 第一項の表第七号から第十号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第三号から第五号まで(第四号ハを除く。)、同項第七号(同号ロを除く。)、同項第八号(同号ロ及びハを除く。)及び同項第十号から第十五号まで(第十一号イ、ロ及びハを除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第三号中「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域及び当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第四号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域又は当該周辺防護区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第五号中「防護区域及び周辺防護区域」とあり、及び「防護区域又は周辺防護区域」とあるのは「防護区域」と、同項第十一号中「二以上の連絡手段により迅速」とあるのは「迅速」と読み替えるものとする。 一防護区域を定めること。 二見張人に防護区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。 三特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。イ貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。ロ見張人に、貯蔵施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
5 試験研究用等原子炉設置者等は、第二項(第三項(第一項の表第四号ハの特定核燃料物質及び照射された同号ハであつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつた特定核燃料物質以外のものを取り扱う場合に限る。)及び前項(同表第八号ハ及びニの特定核燃料物質並びに照射された同号ハ及びニであつて照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であつた特定核燃料物質以外のものを取り扱う場合に限る。)において準用する場合を含む。)の措置について、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとしなければならない。
6 試験研究用等原子炉設置者等は、第二項(第三項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第四項の措置について、定期的に評価を行うとともに、当該評価の結果に基づき必要な改善を行わなければならない。
法第三十六条の二第一項又は第二項の規定により、原子力船を本邦の港に立ち入らせようとする者は、立ち入らせようとする日の六十日前(法第二十三条第二項第三号、第五号及び第八号に掲げる事項を変更しないで同一の港に二回以上立ち入らせる場合の二回目以後にあつては、二十日前)までに、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二原子力船の名称、船舶番号及び船籍港 三港の名称 四入港及び出港の期日 五港内及び港の付近における喫水 六港内及び港の付近における航路 七停泊場所及び遠隔びよう地の位置 八入港の二十四時間前から出港までの間に使用する試験研究用等原子炉の熱出力 九水先人の用意の状況 十引船の用意の状況 十一港内及び港の付近において非常の場合に原子力船の講ずべき処置 十二港内及び港の付近において液体状又は固体状の放射性廃棄物を処分する場合にあつては、その処分の方法 十三港内において試験研究用等原子炉施設の工事を行う場合にあつては、その工事の方法 十四港内において燃料体を試験研究用等原子炉に挿入し、又は使用済燃料を原子炉から取り出す場合にあつては、その挿入又は取出しの方法
2 前項の書類を提出した者は、当該書類に記載された事項を変更したときは、速やかに当該変更に係る事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
3 前二項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第三十七条第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする原子力船ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。 四試験研究用等原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに試験研究用等原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。 五試験研究用等原子炉施設の運転及び管理を行う者その他試験研究用等原子炉を利用する者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるものイ保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。ロ保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの(1)関係法令及び保安規定の遵守に関すること。(2)試験研究用等原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。(3)放射線管理に関すること。(4)核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。(5)非常の場合に講ずべき処置に関すること。ハその他試験研究用等原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項 六試験研究用等原子炉施設の運転に関することであつて、次に掲げるものイ試験研究用等原子炉の運転を行う体制の整備に関すること。ロ試験研究用等原子炉の運転に当たつて確認すべき事項及び運転の操作に必要な事項ハ異状があつた場合の措置に関すること(第十四号に掲げるものを除く。)。ニ試験研究用等原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。 七管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 八排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 九線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十一放射線の利用に係る保安に関すること。 十二核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(原子力船等の外において行う場合を含む。)に関すること。 十三放射性廃棄物の廃棄(原子力船等の外において行う場合を含む。)に関すること。 十四非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十五設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置に関すること。 十六試験研究用等原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第三十五条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十七試験研究用等原子炉施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。 十八保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の試験研究用等原子炉設置者等との共有に関すること。 十九不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第二十号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 二十その他試験研究用等原子炉施設に係る保安に関し必要な事項
2 法第四十三条の三の二第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第三十七条第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 一関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。 二品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 三廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。 四廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。 五廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるものイ保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。ロ保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの(1)関係法令及び保安規定の遵守に関すること。(2)試験研究用等原子炉施設の構造及び性能に関すること。(3)試験研究用等原子炉施設の廃止措置に関すること。(4)放射線管理に関すること。(5)核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物の取扱いに関すること。(6)非常の場合に講ずべき処置に関すること。ハその他試験研究用等原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項 六試験研究用等原子炉の運転停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。 七試験研究用等原子炉施設の運転及び利用の安全審査に関すること。 八管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。 九排気監視設備及び排水監視設備に関すること。 十線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。 十一放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。 十二核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(原子力船等の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。 十三放射性廃棄物の廃棄(原子力船等の外において行う場合を含む。)に関すること。 十四非常の場合に講ずべき処置に関すること。 十五設計想定事象に係る試験研究用等原子炉施設の保全に関する措置に関すること。 十六試験研究用等原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第三十五条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十七廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第三十五条各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。 十八試験研究用等原子炉施設の施設管理に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。 十九保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の試験研究用等原子炉設置者等との共有に関すること。 二十不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。 二十一廃止措置の管理に関すること。 二十二その他試験研究用等原子炉施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項
3 前項の場合において第一項本文の規定を準用する。
4 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
削除
令第十九条第一項又は第二項の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一令第十九条第一項第四号の試験研究用等原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載するものとし、連続最大熱出力を超える熱出力で運転時間を限定して運転しようとするときは、その最大の熱出力を併せて記載すること。 二令第十九条第一項第六号の試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備については、第三条第一項第二号に掲げる区分によつて記載すること。 三令第十九条第一項第七号の試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。 四令第十九条第一項第八号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。 五令第十九条第一項第九号の試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 令第十九条第一項又は第二項の譲受けの許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一試験研究用等原子炉の使用の目的に関する説明書 二試験研究用等原子炉の熱出力に関する説明書 三試験研究用等原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類 四試験研究用等原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類 五試験研究用等原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類 六試験研究用等原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書 七試験研究用等原子炉施設の安全設計に関する説明書 八核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 九試験研究用等原子炉の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災等があつた場合に発生すると想定される試験研究用等原子炉の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 十試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 十一法人にあつては、定款又は寄附行為、登記簿の抄本並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
法第四十条第一項の規定による試験研究用等原子炉主任技術者の選任は、試験研究用等原子炉ごとに行うものとする。ただし、同一の船舶における同一型式の試験研究用等原子炉については、兼任することを妨げない。
2 法第四十条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第四十三条の二第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする原子力船ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。 二防護区域(第二十七条の二第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う原子力船等にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)の設定並びに巡視及び監視に関すること。 三防護区域に係る出入管理に関すること。 四特定核燃料物質の管理に関すること。 五特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。 六連絡体制の整備に関すること。 七特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。 八特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。 九緊急時対応計画に関すること。 十原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対する施設の特定核燃料物質の防護のために必要な措置の詳細に関すること。 十一特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。 十二試験研究用等原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護のために必要な措置の記録に関すること。 十三その他試験研究用等原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項
2 第二十九条第四項の規定は、前項の核物質防護規定の認可を受けようとする場合について準用する。
法第四十三条の二の二第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、原子力船ごとに行うものとする。
2 法第四十三条の二の二第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第四十三条の二の二第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。 一原子力船等において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。 二特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。 三特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。
法第四十三条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、試験研究用等原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第十九条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。
法第四十三条の三第一項の廃止措置実施方針には、試験研究用等原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。 一氏名又は名称及び住所 二原子力船の名称、船舶番号及び船籍港 三試験研究用等原子炉の名称 四廃止措置の対象となることが見込まれる試験研究用等原子炉施設並びに試験研究用等原子炉を設置する船舶及び附帯陸上施設の敷地 五前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 六廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し 七廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。) 八廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄 九廃止措置に伴う放射線被ばくの管理 十廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等 十一廃止措置期間中に性能を維持すべき試験研究用等原子炉施設(第三十二条の六及び第三十四条の二において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間 十二廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法 十三廃止措置の実施体制 十四廃止措置に係る品質マネジメントシステム 十五廃止措置の工程 十六廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第三十二条の五の四の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)
法第四十三条の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。
試験研究用等原子炉設置者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
法第四十三条の三の二第二項の規定により廃止措置計画の認可を受けようとする者は、廃止しようとする試験研究用等原子炉ごとに、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二原子力船の名称、船舶番号及び船籍港 三試験研究用等原子炉の名称 四廃止措置対象施設並びに試験研究用等原子炉を設置する船舶及び附帯陸上施設の敷地 五前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 六性能維持施設 七性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間 八核燃料物質の管理及び譲渡し 九核燃料物質による汚染の除去 十核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄 十一廃止措置の工程 十二廃止措置に係る品質マネジメントシステム
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。 一試験研究用等原子炉を設置する船舶及び附帯陸上施設の敷地に係る図面並びに廃止措置に係る工事作業区域図 二廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書 三廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書 四核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書 五性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書 六廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書 七廃止措置の実施体制に関する説明書 八廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 九前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二原子力船の名称、船舶番号及び船籍港 三試験研究用等原子炉の名称 四変更に係る前条第一項第四号から第十二号までに掲げる事項 五変更の理由
2 前項の申請書には前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、法第四十三条の三の二第二項又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けたところによる放射線遮蔽物の側壁における線量当量率の値を大きくしないものその他試験研究用等原子炉施設の保全上支障のない変更とする。
2 法第四十三条の三の二第二項の認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項の原子力規制委員会規則で定める基準は、廃止措置の実施が核燃料物質、核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものであることとする。
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二原子力船の名称、船舶番号及び船籍港 三試験研究用等原子炉の名称 四試験研究用等原子炉施設の解体の実施状況 五核燃料物質の譲渡しの実施状況 六核燃料物質による汚染の除去の実施状況 七核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第四十三条の三の二第三項において準用する法第十二条の六第八項の原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一核燃料物質の譲渡しが完了していること。 二廃止措置対象施設のうち附帯陸上施設の敷地に係る土壌並びに試験研究用等原子炉を設置する船舶及び附帯陸上施設の敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄が終了していること。 四第十九条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。
第三十二条の六から前条までの規定は、旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第四十三条の三の三第二項の原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。
法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
2 前項の場合において、法第二十八条の二本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
3 第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。
法第六十二条の三の規定により、試験研究用等原子炉設置者等(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。次条において同じ。)は、次のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 二試験研究用等原子炉の運転中において、試験研究用等原子炉施設の故障により、試験研究用等原子炉の運転が停止したとき又は試験研究用等原子炉の運転を停止することが必要となつたとき。 三試験研究用等原子炉の運転停止中において、試験研究用等原子炉の運転に支障を及ぼすおそれのある試験研究用等原子炉施設の故障があつたとき。 四気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第二十七条第四号の濃度限度を超えたとき。 五気体状の核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 六液体状の放射性廃棄物を排水施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第二十七条第七号の濃度限度を超えたとき。 七液体状の核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。 八核燃料物質等が管理区域内で漏えいした場合において、漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がつたとき。 九放射線業務従事者について第二十一条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 十前各号のほか、試験研究用等原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
法第六十四条第一項の規定により、試験研究用等原子炉設置者等は、原子力船等において次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。 一試験研究用等原子炉施設に火災が起こり、又は試験研究用等原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員又は海上保安官に通報すること。 二核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。 三放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、試験研究用等原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。 四核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。 五放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。 六その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
試験研究用等原子炉設置者(旧試験研究用等原子炉設置者等を含む。)は、原子力船ごとに別記様式第二による報告書を、放射線業務従事者の一年間の線量に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
法第二十六条第二項、第二十六条の二第二項、第二十七条第四項、第三十二条第二項、法第四十三条の三の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第五項及び法第四十三条の三の三第四項において読み替えて準用する法第十二条の七第六項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条中実用舶用原子炉の設置、運転等に関する規則第二十七条の二第二項から第四項までの改正規定(同条第二項第一号、第二号及び第四号イに係る部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定並びに同令第三十二条の二第一項の改正規定並びに第七条中核燃料物質等車両運搬規則第十七条の二に三項を加える改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。
この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。
この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設(旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているもの及び旧法第二十九条の施設定期検査(以下この条において単に「施設定期検査」という。)を受けたことがないものを除く。)であって、旧法第二十八条第一項の規定による使用前検査(原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号。附則第十三条において「平成二十五年整備等規則」という。)第十三条の規定により改正された試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則(昭和六十二年総理府令第十一号)の規定に係るものに限る。)に合格しているもの(第三項において「新規制基準適合試験研究用等原子炉施設」という。)について、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、直近の施設定期検査が終了した日以降十二月を超えない時期(施行日の前日において施設定期検査を受けている場合にあっては、施行日から十二月を超えない時期)に行うものとする。
2 この規則の施行の際現に設置されている試験研究用等原子炉施設であって、旧法第四十三条の三の二第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行日から十二月を超えない時期に行うものとする。
3 施行日の前日において施設定期検査を受けている試験研究用等原子炉施設(新規制基準適合試験研究用等原子炉施設を除く。)については、この規則の施行後最初に行うべき新法第二十九条第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
施行日の前日において旧法第十六条の五、第四十六条の二の三又は第五十一条の十の施設定期検査を受けている加工施設、再処理施設又は廃棄物管理施設について、この規則の施行後最初に行うべき新法第十六条の五第一項、第四十六条の二の二第一項又は第五十一条の十第一項の検査は、施行後直ちに行うものとする。
この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。 二新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。 三から二十まで略 二十一施行日この規則の施行の日をいう。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。