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工業昭和五十三年運輸省令第六十九号略称: 原子炉等規制法立入検査職員身分証明書様式省令廃止・失効: Repeal

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

公布日
1978/12/28
最終改正公布
2024/03/29
施行日
2024/04/01
条数
5 条

直近の改正法: 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令の一部を改正する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第二条 (関係省令の廃止)

次の各号に掲げる省令は、廃止する。 一及び二略 三核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和五十三年運輸省令第六十九号)

第三条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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