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航空昭和五十三年運輸省令第二十五号略称: 成田新法施行規則,成田法施行規則現行

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則

公布日
1978/05/13
最終改正公布
2026/05/18
施行日
2026/05/21
条数
6 条

直近の改正法: 公示送達等の電子化のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

条文

第一条 (公告)

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。

第二条 (証明書)

法第六条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

第三条 (物件を保管した場合の公示方法)

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号。以下この条において「令」という。)第二条第一号(令第三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と令第一条各号に掲げる事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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