財務通則昭和五十三年政令第三十九号現行
決算調整資金に関する法律施行令
- 公布日
- 1978/03/22
- 最終改正公布
- 2000/06/23
- 施行日
- 2001/04/01
- 条数
- 8 条
条文
第一条 (決算上不足額の計算)
決算調整資金に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項に規定する決算上不足額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に不足する場合における当該不足する額に相当する額とする。 一法第七条第一項の規定の適用前における当該年度の一般会計の収納済歳入額 二当該年度の一般会計において財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金を全く生じないものとして算定した場合に得られるべき歳入の額に相当する額
第二条 (資金の受払い)
決算調整資金(以下「資金」という。)は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもつて受けとし、一般会計への組入金をもつて払いとして経理する。
第三条 (資金の受払簿)
財務大臣は、決算調整資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
第四条 (資金に係る計算書)
法第十条第一項に規定する資金に属する現金の増減及び現在額の計算書(以下「決算調整資金の増減及び現在額計算書」という。)は、毎会計年度、八月一日から当該年度の翌年度七月三十一日までの期間について作成し、当該期間における資金に属する現金の増減及び当該期間末における資金に属する現金の現在額を記載するものとする。
第五条 (受払簿等の様式)
決算調整資金受払簿及び決算調整資金の増減及び現在額計算書の様式は、財務大臣が定める。
第六条 (日本銀行における受入れ期限の特例)
法第七条第一項の規定により資金に属する現金を各会計年度の一般会計の歳入に組み入れる場合の当該組入金については、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該年度所属の歳入金として翌年度の七月三十一日まで受け入れることができる。
第七条 (財務大臣の権限)
この政令に定めるもののほか、資金に係る会計経理に関し必要な規定は、財務大臣が定める。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。