産業通則昭和五十二年公正取引委員会規則第四号現行
課徴金の納付の督促状の様式等に関する規則
- 公布日
- 1977/12/02
- 最終改正公布
- 2015/01/21
- 施行日
- 2015/04/01
- 条数
- 2 条
条文
第一条 (課徴金の納付の督促)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第六十九条第一項の規定による課徴金の納付の督促は、様式第一号の督促状を送達して行うものとする。
第二条 (滞納処分を行う職員の身分証明書)
法第六十九条第四項の規定により滞納処分を行う職員が携帯する身分証明書は、様式第二号のとおりとする。