船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則
- 公布日
- 1977/12/26
- 最終改正公布
- 2023/06/28
- 施行日
- 2023/06/28
- 条数
- 28 条
条文
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号。以下「法」という。)第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号の国土交通省令で定める日は、別表の上欄に掲げる特定漁業(法第二条第一項の特定漁業をいう。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第二号の国土交通省令で定める状態は、漁業離職者(法第二条第二項の漁業離職者のうち船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者をいう。以下同じ。)が、離職日(法第二条第二項の離職の日をいう。以下同じ。)前二年間に毎年三月以上減船(法第二条第二項の減船をいう。以下同じ。)に係る漁業に従事し、かつ、当該二年間に毎年六月以上漁業に従事していたこととする。
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項に規定する者のほか、漁業離職者で次の各号のいずれかに該当すると認定したものに対しても、その者の申請に基づき、同条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給することができる。 一法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項第一号から第三号までに該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの 二法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失つた者であつて、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項の国土交通省令で定める期間は、手帳の発給を受けた者に係る離職日の翌日から起算して三年とする。
手帳の発給の申請は、法第二条第二項に規定する減船に伴う離職であることを証明する書類を添えて、離職日の翌日(第三条の規定による申請にあつては、同条各号のその離職した日の翌日)から起算して三月以内に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
地方運輸局長は、手帳の発給の申請があつた場合において、当該申請をした者について、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項又は第三条の規定による認定をしたときはその者に対して手帳を発給し、当該認定をしないこととしたときはその旨を文書によりその者に通知するものとする。
手帳の発給を受けた者は、第四条に規定する期間が経過したことにより、又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項の規定により、当該手帳がその効力を失つたときは、第四条に規定する期間の経過後又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第五項の通知を受けた後、速やかに、当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。
手帳所持者(手帳の発給を受けた者であつて、第四条に規定する期間が経過したことにより又は法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項の規定により当該手帳が効力を失つた者以外の者をいう。以下同じ。)は、四週間に一回、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の職業指導(以下「就職指導」という。)を受けなければならない。
2 法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。 一手帳所持者の氏名 二就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間 三前号の就職又は就労による収入があつたときは、その期間及びその金額 四前回の出頭日以後における求職活動の状況 五地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由
2 地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行つたときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。
法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第五号の国土交通省令で定める理由は、次のとおりとする。 一同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該手帳所持者の看護を必要とするもの 二同居の親族の婚姻又は死亡 三選挙権その他公民としての権利の行使 四法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第一号から第四号まで及び前三号に掲げる理由に準ずる理由であつて地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの
法第七条第一項第一号の訓練待期手当(以下単に「訓練待期手当」という。)は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。
2 前項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。
3 第一項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて、それぞれ支給する。
4 訓練待期手当は、第一項に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、支給しないことができる。 一偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であつて、法第七条第一項各号に掲げる給付金(第十八条において単に「給付金」という。)に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。 二正当な理由がなく、地方運輸局の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかつたとき。
5 訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかつた場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
法第七条第一項第一号の就職促進手当(以下単に「就職促進手当」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者(離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(その者について同法第二十四条から第二十七条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。
2 就職促進手当は、離職日において三十五歳未満である手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても、支給するものとする。
3 前二項に規定する者であつて減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、算定額を日額とし、第一項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第二項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
4 第一項又は第二項に規定する者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第一項に規定する者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第二項に規定する者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。
5 就職促進手当は、第一項又は第二項に規定する者が継続して十四日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。
6 前条第四項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。
法第七条第一項第二号に掲げる技能習得手当(以下単に「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であつて地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。
2 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
3 受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
法第七条第一項第三号に掲げる移転費(以下単に「移転費」という。)は、手帳所持者であつて、地方運輸局の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。
2 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
3 移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
4 前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定する移転費の支給額以上であるときは、移転費を支給しない。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令(昭和五十二年政令第三百二十九号。以下「令」という。)第二条第一号に掲げる自営支度金(以下単に「自営支度金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条第一項の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2 自営支度金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が当該事業を開始した日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。
令第二条第二号に掲げる再就職奨励金(以下単に「再就職奨励金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に、地方運輸局の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2 再就職奨励金は、離職日の翌日から前項に規定する手帳所持者が雇い入れられた日までの期間を二年から差し引いた期間に応じて、支給する。
令第二条第三号に掲げる雇用奨励金(以下単に「雇用奨励金」という。)は、離職日において三十五歳以上である手帳所持者を、地方運輸局の紹介により継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ当該手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。
この省令の規定により給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該給付金は支給しないものとする。
2 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によつて収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第十一条第二項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額(その者が同条第三項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。
前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金及び雇用奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(以下「漁臨法施行規則」という。)第二条の離職日がこの省令の施行の日前である者に係る国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第七条第一項の給付金の支給については、この省令による改正後の漁臨法施行規則第十一条第二項、第十二条第一項及び第三項並びに第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。