中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 公布日
- 1977/08/30
- 最終改正公布
- 2024/03/27
- 施行日
- 2024/04/01
- 条数
- 186 条
条文
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項、第十条第一項、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項又は第二十四条の五第一項(これらの規定のうち法第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項において準用する場合並びに財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(第三十八条の三に規定する特定信託財産について作成するこれらの財務書類に相当するものを含む。)又は第七十四条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第二条を除き、この章から第六章までに定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 財務諸表等規則第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する中間財務諸表の用語、様式及び作成方法は、中間連結財務諸表を作成していない場合に限り、第六章の定めるところによることができる。 一次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。イ法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前事業年度に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。ロ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する半期報告書において、中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行つていること。 二指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
外国会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、中間財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一中間財務諸表提出会社法の規定により中間財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。 二財務諸表財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。 三中間連結財務諸表中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。 四キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。 五資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第七十一条及び第七十三条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十一条及び第七十三条において同じ。)の額の合計額をいう。 六デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。 七売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。 八満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。 九その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。 十自己株式中間財務諸表提出会社が保有する中間財務諸表提出会社の株式をいう。 十一自社の株式中間財務諸表提出会社の株式をいう。 十二自社株式オプション財務諸表等規則第八条第二十五項に規定する自社株式オプションをいう。 十三ストック・オプション財務諸表等規則第八条第二十六項に規定するストック・オプションをいう。 十四企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。 十五取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。 十六被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。 十七結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。 十八被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。 十九結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。 二十結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。 二十一逆取得財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。 二十二共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。 二十三事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。 二十四分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。 二十五分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。 二十六金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。 二十七資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。 二十八会計方針中間財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。 二十九表示方法中間財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。 三十会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、中間財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 三十一会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 三十二表示方法の変更一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。 三十三会計上の見積りの変更新たに入手可能となつた情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。 三十四誤謬びゆうその原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、中間財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。 三十五遡及適用新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 三十六中間財務諸表の組替え新たな表示方法を前事業年度以前の財務諸表及び前中間会計期間以前の中間財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。 三十七修正再表示前事業年度以前の財務諸表又は前中間会計期間以前の中間財務諸表における誤謬びゆうの訂正を財務諸表又は中間財務諸表に反映することをいう。
中間財務諸表は、中間会計期間に係る中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して、有用な情報を提供するものでなければならない。
2 前事業年度において財務諸表作成のために採用した会計処理の原則及び手続は、正当な理由により変更を行う場合を除き、当該中間会計期間において継続して適用しなければならない。
3 中間財務諸表の表示方法は、正当な理由により変更を行う場合を除き、継続して適用しなければならない。
当中間会計期間に係る中間財務諸表は、当該中間財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる中間財務諸表の区分に応じ、当該中間財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。 一中間貸借対照表前事業年度に係る事項 二中間損益計算書前中間会計期間に係る事項 三中間株主資本等変動計算書前中間会計期間に係る事項 四中間キャッシュ・フロー計算書前中間会計期間に係る事項
会計方針については、中間財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の中間財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
会計基準等(財務諸表等規則第八条の三第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。次条において同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 一当該会計基準等の名称 二当該会計方針の変更の内容 三中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額 四前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(第五十三条第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額をいう。)をいう。以下同じ。)に対する影響額 五前事業年度の期首における純資産額に対する影響額
2 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(財務諸表等規則第八条の三第二項本文に規定する遡及適用に係る原則的な取扱いをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 一当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項イ当該会計基準等の名称ロ当該会計方針の変更の内容ハ中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額ニ当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額ホ当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 二当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項イ当該会計基準等の名称ロ当該会計方針の変更の内容ハ中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額ニ一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額ホ当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3 会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 一当該会計基準等の名称 二当該会計方針の変更の内容 三当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要 四当該経過措置が当事業年度の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨) 五中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額 六一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額
4 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 一当該会計方針の変更の内容 二当該会計方針の変更を行つた正当な理由 三中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額 四前事業年度及び前中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額 五前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
2 前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。 一当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項イ当該会計方針の変更の内容ロ当該会計方針の変更を行つた正当な理由ハ中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額ニ当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額ホ当中間会計期間の開始の日における純資産額に対する累積的影響額ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日 二当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項イ当該会計方針の変更の内容ロ当該会計方針の変更を行つた正当な理由ハ中間財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額ニ一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額ホ当中間会計期間の開始の日における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日
3 前事業年度において会計方針の変更を行つており、かつ、当中間会計期間に係る中間財務諸表に含まれる比較情報に適用した会計方針と前中間会計期間に係る中間財務諸表に適用した会計方針との間に相違がみられる場合には、その旨を注記しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一中間財務諸表の組替えの内容 二中間財務諸表の組替えを行つた理由 三中間財務諸表の主な項目に係る前事業年度及び前中間会計期間における金額
2 前項の規定にかかわらず、中間財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
4 第一項(第一号を除く。)及び第二項に規定する事項について、中間連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一当該会計上の見積りの変更の内容 二当該会計上の見積りの変更が中間財務諸表に与えている影響額
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一当該会計方針の変更の内容 二当該会計方針の変更を行つた正当な理由 三当該会計方針の変更が中間財務諸表に与えている影響額
修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一誤謬びゆうの内容 二中間財務諸表の主な科目に対する前事業年度及び前中間会計期間における影響額 三前事業年度又は当中間会計期間に係る一株当たり情報に対する影響額 四前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
中間貸借対照表日後、中間財務諸表提出会社の当該中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度(当該中間会計期間を除く。)以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
財務諸表等規則第八条の六の規定は、リース取引について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第一項第一号イ及び第二号並びに第二項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、同条第一項第二号ロ中「貸借対照表日後五年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年以内の日」と、「貸借対照表日後五年超」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して五年を経過した日以降」と、同条第二項中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、同条第三項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の六の二第一項(第一号を除く。)から第五項まで及び第十項の規定は、金融商品について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間貸借対照表の」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同項第三号中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、同条第二項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第三項中「貸借対照表に」とあるのは「中間貸借対照表に」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第五項中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「期末残高」とあるのは「中間会計期間末残高」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第十項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の七第一項(第一号、第五号及び第六号を除く。)及び第四項の規定は、有価証券について準用する。この場合において、同条第一項第二号から第四号までの規定中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
第五条の三の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引(ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。第四項において同じ。)が適用されていないものに限る。)については、取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次項において同じ。)の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、中間貸借対照表日における時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、デリバティブ取引のうちヘッジ会計が適用されているものについては、取引の対象物の種類ごとの中間貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額及び中間貸借対照表日における時価を注記することができる。
3 第一項に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、中間貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
4 第二項に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。
5 第一項に規定する事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(中間貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の中間純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して中間財務諸表を作成しなければならない。
中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 一関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額 二開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
財務諸表等規則第八条の十四の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
前条の規定のほか、中間会計期間においてストック・オプションを付与した場合には、当該ストック・オプションについて、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、当該ストック・オプションの付与による影響が、中間財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとつて重要でないと認められる場合には、注記を省略することができる。 一付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数 二株式の種類別のストック・オプションの付与数 三付与日 四権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨) 五対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨) 六権利行使期間 七権利行使価格 八付与日における公正な評価単価
2 前項の注記は、次のいずれかの方法で記載しなければならない。 一契約単位で記載する方法 二複数契約を集約して記載する方法
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるストック・オプションについては複数契約を集約して記載してはならない。 一付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション 二株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション 三権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション
4 前三項に定める事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等規則第八条の十七の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の十七第一項から第四項までの規定中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第二号中「財務諸表に」とあるのは「中間財務諸表に」と、同項第十一号及び同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同号及び同条第三項第一号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の十八の規定は、逆取得となる企業結合が行われた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、同条第二項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同号ロ中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と、「、当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「、中間純利益金額又は中間純損失金額」と、「一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額」とあるのは「一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同項第一号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第四項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2 財務諸表等規則第八条の十九の規定は、他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合について準用する。この場合において、同条中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同条第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第二項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の二十及び第八条の二十一の規定は、共通支配下の取引等及び子会社が親会社を吸収合併した場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の二十第一項及び第二項並びに第八条の二十一第一項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、財務諸表等規則第八条の二十第三項並びに第八条の二十一第一項及び第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、財務諸表等規則第八条の二十一第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、同条第二項第一号及び第二号中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第三項中「事業年度の翌事業年度以降」とあるのは「中間会計期間の末日後」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の二十二の規定は、共同支配企業を形成する企業結合について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の二十三の規定は、重要な事業分離について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第四号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と、同条第四項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の二十四の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは、「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の二十五の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第三項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の二十六の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び中間貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条第一項中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
中間貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、中間貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容 二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策 三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由 四当該重要な不確実性の影響を中間財務諸表に反映しているか否かの別
財務諸表等規則第八条の二十八(第一項第一号イ及びロを除く。)の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「中間貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 一報告セグメントの概要 二報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法 三前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの中間貸借対照表計上額又は中間損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
2 報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。 一製品及びサービスごとの情報 二地域ごとの情報 三主要な顧客ごとの情報
3 中間貸借対照表又は中間損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。 一固定資産の減損損失 二のれんの償却額及び未償却残高 三負ののれん発生益
4 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
5 第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
財務諸表等規則第八条の三十(第一項第一号及び第四号を除く。)の規定は、賃貸等不動産(同条第一項に規定する賃貸等不動産をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「貸借対照表計上額」とあるのは「中間貸借対照表計上額」と、「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同項第三号中「貸借対照表日」とあるのは「中間貸借対照表日」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十第一項第二号及び第三号に掲げる事項のうち、賃貸等不動産の中間貸借対照表計上額及び中間貸借対照表日における時価に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められない場合には、その旨を記載することにより、これらの号に掲げる事項の注記を省略することができる。
財務諸表等規則第八条の三十三の規定は、市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第八条の三十二の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「中間財務諸表」と、同項第三号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する財務諸表等規則第八条の三十二第一項第二号及び第三号に規定する事項については、顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに前事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期(これらに関連する顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報を含む。)に重要な変動が認められない場合は、当該事項の記載を省略することができる。
この規則において特に定める注記のほか、中間財務諸表提出会社の利害関係人が、中間財務諸表に係る中間会計期間が属する事業年度に関する会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第四条の規定による注記は、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。
2 第五条から第五条の二の五までの規定による注記は、第四条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3 この規則(第四条から第五条の二の五までを除く。)の規定による注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている中間財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。以下同じ。)として記載することが適当と認められるものを除き、第四条から第五条の二の五までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第四条の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
4 第五条の十八の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、中間キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第四条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第五条の十八の規定による注記の次に記載しなければならない。
5 この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
中間貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 中間貸借対照表は、様式第四号により記載するものとする。
資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第十五条から第十六条の二までの規定中「一年内」とあるのは「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と、財務諸表等規則第二十二条第八号及び第二十七条第十二号中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一現金及び預金 二受取手形、売掛金及び契約資産 三リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する破産更生債権等をいう。次号において同じ。)で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) 四リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) 五有価証券 六棚卸資産(財務諸表等規則第十五条第五号から第十号までに掲げるものをいう。) 七その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項第八号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
財務諸表等規則第二十条の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
削除
有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第二十六条の二の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。この場合において、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
無形固定資産に属する資産は、これを一括し、無形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、無形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 第十六条第二項の規定は、無形固定資産について準用する。
財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。
投資その他の資産に属する資産は、これを一括し、投資その他の資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、投資その他の資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 第十六条第二項の規定は、投資その他の資産について準用する。
財務諸表等規則第三十四条において準用する同令第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
繰延資産に属する資産は、これを一括し、繰延資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、繰延資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 第十六条第二項の規定は、繰延資産について準用する。
財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。
財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。
削除
負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第四十七条、第四十八条の二及び第四十八条の三の規定中「一年内」とあるのは、「中間貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日」と読み替えるものとする。
流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一支払手形 二買掛金 三短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。 四リース債務 五未払法人税等 六引当金 七資産除去債務 八その他
2 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。
3 第一項第六号の引当金のうちに、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものがある場合には、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
4 第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一社債 二長期借入金(金融手形を含む。)。ただし、株主、役員又は従業員からの長期借入金を除く。 三リース債務 四引当金 五資産除去債務 六その他
2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前条第三項の規定は、第一項第四号の引当金について準用する。
4 前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。
財務諸表等規則第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
削除
財務諸表等規則第五十四条の四の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。この場合において、同条第四項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。
財務諸表等規則第六十一条の規定は、資本金について準用する。
財務諸表等規則第六十二条の規定は、申込期日経過後における新株式申込証拠金について準用する。
財務諸表等規則第六十三条の規定は、資本剰余金について準用する。
財務諸表等規則第六十五条の規定は、利益剰余金について準用する。
財務諸表等規則第六十六条の規定は、自己株式について準用する。
財務諸表等規則第六十六条の二の規定は、自己株式申込証拠金について準用する。
財務諸表等規則第六十七条の規定は、評価・換算差額等について準用する。
財務諸表等規則第六十七条の二の規定は、株式引受権について準用する。
財務諸表等規則第六十八条の規定は、新株予約権について準用する。
一株当たり純資産額は、注記しなければならない。ただし、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、この限りでない。
2 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一株式併合又は株式分割が行われた旨 二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨
法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第十条及び第二十六条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。
2 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。
3 準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
指定法人が中間貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条及び第五十七条の二第一項において「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。以下この条及び第五十七条の二第一項において「投資信託財産計算規則」という。)の適用を受ける信託財産(第五十七条の二において「特定信託財産」という。)の中間貸借対照表を作成する場合において、その資産及び負債についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
中間損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 中間損益計算書は、様式第五号により記載するものとする。
収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 一売上高(役務収益を含む。以下同じ。) 二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。) 三販売費及び一般管理費 四営業外収益 五営業外費用 六特別利益 七特別損失
売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。
販売費及び一般管理費に属する費用は、これを一括し、販売費及び一般管理費を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、販売費及び一般管理費に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。
営業外収益に属する収益は、これを一括し、営業外収益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外収益に属する収益を適当と認められる項目に分類し、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 営業外収益に属する収益のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該収益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
営業外費用に属する費用は、これを一括し、営業外費用を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、営業外費用に属する費用を適当と認められる項目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 営業外費用に属する費用のうち、重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該費用が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
営業利益金額又は営業損失金額に営業外収益の総額及び営業外費用の総額を加減した額は、経常利益金額又は経常損失金額として記載しなければならない。
特別利益に属する利益は、これを一括し、特別利益を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別利益に属する利益を適当と認められる項目に分類し、当該利益を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 特別利益に属する利益のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該利益が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
特別損失に属する損失は、これを一括し、特別損失を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。ただし、特別損失に属する損失を適当と認められる項目に分類し、当該損失を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
2 特別損失に属する損失のうち、その金額が重要なものについては、その内容を注記しなければならない。ただし、当該損失が、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記されている場合は、この限りでない。
財務諸表等規則第九十五条の三の二の規定は、減損損失を認識した資産又は資産グループ(同条に規定する資産グループをいう。)について準用する。この場合において、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第九十五条の三の三の規定は、企業結合に係る特定勘定の取崩益について準用する。この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
経常利益金額又は経常損失金額に特別利益の総額及び特別損失の総額を加減した額は、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額として表示しなければならない。
次の各号に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもつて、税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額の次に記載しなければならない。 一当中間会計期間に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次号において同じ。) 二法人税等調整額(税効果会計の適用による前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)
2 前項各号に掲げる項目については、当該項目を一括して記載することができる。ただし、この場合にはその旨を注記しなければならない。
3 税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額に第一項各号に掲げる項目の金額を加減した金額は、中間純利益金額又は中間純損失金額として記載しなければならない。
4 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもつて記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。
2 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一株式併合又は株式分割が行われた旨 二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり中間純利益金額又は中間純損失金額が算定されている旨
3 前二項に規定する事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額(普通株式を取得することができる権利又は普通株式への転換請求権その他これらに準ずる権利が付された証券又は契約(以下「潜在株式」という。)に係る権利が行使されることを仮定することにより算定した一株当たり中間純利益金額をいう。以下この条において同じ。)及びその算定上の基礎は、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
2 当中間会計期間又は中間貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一株式併合又は株式分割が行われた旨 二前事業年度の期首に当該株式併合又は株式分割が行われたと仮定して潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が算定されている旨
3 前二項の規定にかかわらず、潜在株式が存在しない場合、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額が一株当たり中間純利益金額を下回らない場合及び一株当たり中間純損失金額の場合には、その旨を記載し、潜在株式調整後一株当たり中間純利益金額の記載は要しないものとする。
4 前三項に規定する事項は、中間財務諸表提出会社が中間連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
準備金等の繰入れ又は取崩しがあるときは、当該繰入額又は取崩額は、特別損失又は特別利益として、当該繰入れ又は取崩しによるものであることを示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
事業の性質上、売上高又は営業費用(売上原価並びに販売費及び一般管理費の合計をいう。)に著しい季節的変動がある場合には、その状況を注記しなければならない。
当該中間会計期間に係る有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、有形固定資産と無形固定資産に区分して注記しなければならない。
別記事業を営む株式会社又は指定法人が中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該別記事業を営む株式会社又は指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前項の場合において、収益及び費用の科目を一括し、又は区分して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。
特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合において、その収益及び費用についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めるところに準じて記載することができる。
2 前条第二項の規定は、特定信託財産の中間損益計算書を作成する場合に準用する。
中間株主資本等変動計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 中間株主資本等変動計算書は、様式第六号により記載するものとする。
中間株主資本等変動計算書は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
2 中間株主資本等変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。当該項目及び科目は、前事業年度末の貸借対照表及び当中間会計期間末の中間貸借対照表における純資産の部の項目及び科目と整合していなければならない。
株主資本は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 株主資本に記載される科目の当中間会計期間変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。
3 剰余金の配当は、その他資本剰余金又はその他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
4 中間純利益金額又は中間純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。
財務諸表等規則第百二条の規定は、その他利益剰余金について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。
評価・換算差額等は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 評価・換算差額等に記載される科目は、当中間会計期間変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
財務諸表等規則第百四条の規定は、評価・換算差額等について準用する。この場合において、同条中「第百条第二項」とあるのは「第五十九条第二項」と、「当事業年度変動額」とあるのは「当中間会計期間変動額」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と読み替えるものとする。
株式引受権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 株式引受権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
新株予約権は、当事業年度期首残高、当中間会計期間変動額及び当中間会計期間末残高に区分して記載しなければならない。
2 新株予約権の当中間会計期間変動額は、一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。
財務諸表等規則第百六条の規定は、発行済株式について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第百七条の規定は、自己株式について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第百八条の規定は、新株予約権及び自己新株予約権について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「事業年度末」とあるのは「中間会計期間末」と、同条第三項中「当事業年度末」とあるのは「当中間会計期間末」と、「当事業年度に」とあるのは「当中間会計期間に」と、同条第五項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
財務諸表等規則第百九条の規定は、配当について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「当事業年度」とあるのは「当中間会計期間」と、「翌事業年度」とあるのは「当中間会計期間の末日後」と、同条第二項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。
指定法人が、中間株主資本等変動計算書を作成する場合において、この規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。
中間キャッシュ・フロー計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。
2 中間キャッシュ・フロー計算書は、様式第七号又は第八号により記載するものとする。
中間キャッシュ・フロー計算書は、中間連結財務諸表を作成していない会社が作成するものとする。
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