行政組織昭和五十二年総理府令第四十七号現行
沖縄位置境界明確化審議会規則
- 公布日
- 1977/12/01
- 最終改正公布
- 2001/01/16
- 施行日
- 2001/01/06
- 条数
- 7 条
条文
第一条 (組織)
沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
第二条 (委員の任期)
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第三条 (会長)
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
第四条 (専門委員)
専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
第五条 (会議)
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第六条 (庶務)
審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。
第七条 (雑則)
この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。