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行政組織昭和五十二年総理府令第四十七号現行

沖縄位置境界明確化審議会規則

公布日
1977/12/01
最終改正公布
2001/01/16
施行日
2001/01/06
条数
7 条

条文

第一条 (組織)

沖縄位置境界明確化審議会(以下「審議会」という。)は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

第二条 (委員の任期)

委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

第三条 (会長)

審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第四条 (専門委員)

専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

第五条 (会議)

審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第六条 (庶務)

審議会の庶務は、沖縄総合事務局総務部跡地利用対策課において処理する。

第七条 (雑則)

この府令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

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