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環境保全昭和五十二年総理府令第三十八号現行

余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令

公布日
1977/08/26
最終改正公布
2025/03/03
施行日
2025/03/03
条数
1 条

直近の改正法: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十六年十二月二十七日から施行する。

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