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金融・保険昭和五十一年大蔵省令第二十八号略称: 連結財務諸表規則現行

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

公布日
1976/10/30
最終改正公布
2026/08/05
施行日
2026/08/07
条数
478 条

直近の改正法: 金融庁組織規則等の一部を改正する内閣府令

条文

第一編 総則
第一条 (適用の一般原則)

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の五第一項(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項の規定により金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、財務諸表等規則第一条の三の規定の適用を受けるものを除き、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 一連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この項及び次条において同じ。)により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準(同条に規定する修正国際基準をいう。以下この項及び第一条の三において同じ。)により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)この編、次編、第五編及び第六編 二第一種中間連結財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。)をいう。以下同じ。)この編、第三編、第五編及び第六編 三第二種中間連結財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間連結財務諸表(中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書又は第三百十二条の規定により指定国際会計基準により作成する場合若しくは第三百十四条の規定により修正国際基準により作成する場合において当該指定国際会計基準若しくは当該修正国際基準により作成が求められる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。)をいう。以下同じ。)この編及び第四編から第六編まで

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすもの(第三百十四条において「特定団体」という。)が作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。 一利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。 二特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。 三高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。 四基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。 五基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。第九十五条第三項を除き、以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。

第一編 総則
第一条の二 (適用の特例)

法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表(前条第一項第二号又は第三号に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法は、第五編第一章の定めるところによることができる。 一次に掲げる要件の全てを満たす株式会社連結財務諸表イ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 二次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間連結財務諸表イ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。(1)法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間連結会計期間(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)の属する連結会計年度(第三条第二項に規定する期間をいう。以下(1)及び第二条第四十一号において同じ。)の直前の連結会計年度(以下(1)、第三編及び第四編において「前連結会計年度」という。)に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前連結会計年度に係る連結財務諸表を記載している場合に限る。)において、連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。(2)法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第一種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 三次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間連結財務諸表イ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。(1)前号イ(1)に掲げる要件(2)法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第二種中間連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

第一編 総則
第一条の三

法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める連結財務諸表又は中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第五編第二章の定めるところによることができる。 一次に掲げる要件の全てを満たす株式会社連結財務諸表イ前条第一号イに掲げる要件ロ修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 二次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間連結財務諸表イ前条第二号イに掲げる要件ロ修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第一種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。 三次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間連結財務諸表イ前条第三号イに掲げる要件ロ修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて第二種中間連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

第一編 総則
第二条 (定義)

この規則(第十四号に掲げる用語にあつては、第一条第三項第二号を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一連結財務諸表提出会社法の規定により連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 一の二第一種中間連結財務諸表提出会社法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の表の第一号の規定により第一種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人並びに同項ただし書の規定により第一種中間連結財務諸表を提出する同表の第三号の上欄に掲げる会社及び指定法人をいう。 一の三第二種中間連結財務諸表提出会社法の規定により第二種中間連結財務諸表を提出すべき会社及び指定法人をいう。 二親会社財務諸表等規則第八条第三項の規定により、連結財務諸表提出会社の親会社とされる者をいう。 三子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の子会社とされる者をいう。 四連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。 五連結会社連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)及び連結子会社をいう。 六非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。 七関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の関連会社とされる者をいう。 八持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 九削除 十有価証券届出書法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。 十一有価証券報告書法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。 十二非支配株主持分連結子会社の資本のうち連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社)の持分に帰属しない部分をいう。 十三キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。 十四資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあつては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。次編第五章、第三編第五章及び第四編第六章において同じ。)の額の合計額をいう。 十五デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。 十六売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。 十七満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。 十八その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。 十九自己株式連結財務諸表提出会社(中間連結財務諸表を作成する場合にあつては、第一種中間連結財務諸表提出会社又は第二種中間連結財務諸表提出会社。以下この号において同じ。)が保有する連結財務諸表提出会社の株式に、連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式のうち当該連結財務諸表提出会社の持分相当を合計したものをいう。 二十自社の株式連結会社の株式をいう。 二十一自社株式オプション自社の株式を原資産とするコール・オプション(一定の金額の支払により原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。)及び金銭の払込み又は財産の給付を要しないで原資産である当該自社の株式を取得する権利をいう。 二十二ストック・オプション自社株式オプション(前号に規定する自社株式オプションをいう。)のうち、連結会社が従業員等(当該連結会社と雇用関係にある使用人及び当該連結会社の役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)に報酬(労働や業務執行等の対価として当該連結会社が従業員等に給付するものをいう。)として付与するものをいう。 二十三企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。 二十四取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。 二十五被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。 二十六結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。 二十七被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。 二十八結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。 二十九結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。 三十共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。 三十一事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。 三十二分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。 三十三分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。 三十四金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。 三十五資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。 三十六会計方針連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した会計処理の原則及び手続をいう。 三十七表示方法連結財務諸表又は中間連結財務諸表の作成に当たつて採用した表示の方法をいう。 三十八会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 三十九会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 四十表示方法の変更一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更することをいう。 四十一会計上の見積りの変更新たに入手可能となつた情報に基づき、当連結会計年度の直前の連結会計年度(以下この条及び次編において「前連結会計年度」という。)以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積りを変更することをいう。 四十二誤謬びゆうその原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、連結財務諸表又は中間連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかつたこと又は誤つて使用したことにより生じた誤りをいう。 四十三遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 四十四連結財務諸表の組替え新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。 四十四の二第二種中間連結財務諸表の組替え新たな表示方法を前連結会計年度以前の連結財務諸表及び前中間連結会計期間以前の第二種中間連結財務諸表に遡つて適用したと仮定して表示を変更することをいう。 四十五修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は前中間連結会計期間以前の中間連結財務諸表における誤謬びゆうの訂正を連結財務諸表又は中間連結財務諸表に反映することをいう。 四十六退職給付財務諸表等規則第八条第五十四項に規定する退職給付をいう。 四十七退職給付債務財務諸表等規則第八条第五十五項に規定する負債をいう。 四十八勤務費用財務諸表等規則第八条第五十六項に規定する費用をいう。 四十九利息費用財務諸表等規則第八条第五十七項に規定する費用をいう。 五十年金資産財務諸表等規則第八条第五十八項に規定する資産をいう。 五十一期待運用収益財務諸表等規則第八条第五十九項に規定する収益をいう。 五十二数理計算上の差異財務諸表等規則第八条第六十項に規定する差異をいう。 五十三過去勤務費用財務諸表等規則第八条第六十一項に規定する過去勤務費用をいう。 五十四未認識数理計算上の差異財務諸表等規則第八条第六十二項に規定する未認識数理計算上の差異をいう。 五十五未認識過去勤務費用財務諸表等規則第八条第六十三項に規定する未認識過去勤務費用をいう。 五十六市場参加者時価の算定の対象となる資産若しくは負債に関する取引の数量及び頻度が最も大きい市場、当該資産の売却による受取額を最も大きくすることができる市場又は当該負債の移転による支払額を最も小さくすることができる市場において売買を行う者であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。イそれぞれ独立しており、関連当事者(第十五条の四に規定する関連当事者をいう。)でないこと。ロ当該資産又は当該負債に関する知識を有しており、かつ、全ての入手可能な情報に基づき当該資産又は当該負債について十分に理解していること。ハ当該資産又は当該負債に関して取引を行う能力があること。ニ当該資産又は当該負債に関して自発的に取引を行う意思があること。 五十七時価の算定に係るインプット市場参加者が資産又は負債の時価を算定する際に用いると仮定した基礎数値その他の情報(当該資産又は当該負債に関する相場価格を含む。)をいう。 五十八観察可能な時価の算定に係るインプット時価の算定に係るインプットのうち、入手可能な市場データ(実際の事象又は取引に関して公開されている情報その他の情報をいう。)に基づくものをいう。 五十九観察できない時価の算定に係るインプット時価の算定に係るインプットのうち、観察可能な時価の算定に係るインプット以外のもので、入手可能な最良の情報に基づくものをいう。 六十時価の算定に係るインプットが属するレベル次のイからハまでに掲げる時価の算定に係るインプットの区分に応じ、当該イからハまでに定めるレベルをいう。イ観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場(時価の算定の対象となる資産又は負債に関する取引が十分な数量及び頻度で行われていることによつて当該資産又は当該負債の価格の情報が継続的に提供されている市場をいう。)において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格レベル一ロ観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、イに掲げる時価の算定に係るインプット以外の時価の算定に係るインプットレベル二ハ観察できない時価の算定に係るインプットレベル三

第一章 総則
第三条 (連結決算日及び連結会計年度)

連結財務諸表提出会社は、当該会社の事業年度の末日を連結決算日と定め、当該日を基準として連結財務諸表を作成するものとする。

2 前項の場合において、連結財務諸表の作成に係る期間(以下「連結会計年度」という。)は、当該連結決算日の前連結決算日の翌日から当該連結決算日までの期間とする。

3 連結決算日を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更に伴う連結会計年度の期間を連結財務諸表に注記しなければならない。

第一章 総則
第四条 (連結財務諸表作成の一般原則)

法の規定により提出される連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一企業集団(連結財務諸表提出会社及びその子会社をいう。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。 二一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成された連結会社の財務諸表を基礎として作成されていること。 三連結財務諸表提出会社の利害関係人に対して、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な財務情報を明瞭に表示すること。 四連結財務諸表提出会社が連結財務諸表作成のために採用する基準及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、各連結会計年度を通じて継続して適用されていること。

2 連結財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、連結財務諸表を作成する各連結会計年度を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

第一章 総則
第五条 (連結の範囲)

連結財務諸表提出会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次の各号の一に該当する子会社は、連結の範囲に含めないものとする。 一財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)に対する支配が一時的であると認められる子会社 二連結の範囲に含めることにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社

2 前項の規定により連結の範囲に含めるべき子会社のうち、その資産、売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くことができる。

3 次に掲げる会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合には、その内容を連結財務諸表に注記しなければならない。 一第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社 二連結財務諸表提出会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等のうち、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められることにより子会社に該当しない会社等

第一章 総則
第六条 (連結貸借対照表)

連結貸借対照表は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額を基礎として作成しなければならない。

第一章 総則
第七条 (連結損益計算書)

連結損益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係る損益計算書)の収益、費用等の金額を基礎として作成しなければならない。

第一章 総則
第七条の二 (連結包括利益計算書)

連結包括利益計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の当期純利益及びその他の包括利益の金額を基礎として作成しなければならない。

第一章 総則
第八条 (連結株主資本等変動計算書)

連結株主資本等変動計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の純資産の増加又は減少の金額を基礎として作成しなければならない。

第一章 総則
第八条の二 (連結キャッシュ・フロー計算書)

連結キャッシュ・フロー計算書は、連結財務諸表提出会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社のキャッシュ・フロー計算書(第十二条第一項の規定による決算を行う場合の当該連結子会社については、当該決算に係るキャッシュ・フロー計算書)の金額を基礎として作成しなければならない。

第一章 総則
第八条の三 (比較情報の作成)

当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。

第一章 総則
第九条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)

連結財務諸表の作成に当たつては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

第一章 総則
第十条 (持分法の適用)

非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算した価額をもつて連結貸借対照表に計上しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。 一財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社 二持分法を適用することにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社

2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益及び利益剰余金その他の項目からみて、持分法の適用の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる。

第一章 総則
第十一条 (税効果会計の適用)

連結会社の法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して連結財務諸表を作成しなければならない。

第一章 総則
第十二条 (決算期の異なる子会社)

その事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社は、連結決算日において、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との差異が三か月を超えない場合において、当該事業年度に係る財務諸表を基礎として連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により連結財務諸表を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない。

第一章 総則
第十三条 (連結の範囲等に関する記載)

連結の範囲に関する事項その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、次に掲げる事項に区別して注記しなければならない。 一連結の範囲に関する事項 二持分法の適用に関する事項 三連結子会社の事業年度等に関する事項 四会計方針に関する事項

2 前項第一号に掲げる連結の範囲に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第一号に掲げる事項については、有価証券届出書及び有価証券報告書の連結財務諸表以外の箇所に当該事項が記載されている場合には、その旨を記載することにより記載を省略することができる。 一連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称 二非連結子会社がある場合には、主要な非連結子会社の名称及び連結の範囲から除いた理由 三他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を子会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び子会社としなかつた理由 四開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号及び第百九十七条第二項第四号において同じ。)がある場合には、開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項

3 第一項第二号に掲げる持分法の適用に関する事項については、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。 一持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名称 二持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、これらのうち主要な会社等の名称 三持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社がある場合には、持分法を適用しない理由 四他の会社等の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず当該他の会社等を関連会社としなかつた場合には、当該他の会社等の名称及び関連会社としなかつた理由 五持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項がある場合には、その内容

4 第一項第三号に掲げる連結子会社の事業年度等に関する事項については、事業年度の末日が連結決算日と異なる連結子会社がある場合において、その内容及び当該連結子会社について連結財務諸表の作成の基礎となる財務諸表を作成するための決算が行われたかどうかを記載するものとする。

5 第一項第四号に掲げる会計方針に関する事項については、連結財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の連結財務諸表の利用者の理解に資するものを記載するものとする。

第一章 総則
第十三条の二 (重要な会計上の見積りに関する注記)

財務諸表等規則第八条の二の四(第三項及び第四項を除く。)の規定は、重要な会計上の見積りについて準用する。この場合において、同条第一項中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十四条 (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項のうち、連結の範囲又は持分法適用の範囲を変更した場合には、その旨及び変更の理由を注記しなければならない。

第一章 総則
第十四条の二 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)

財務諸表等規則第八条の三(第一項ただし書、第二項ただし書及び第三項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等(同条第一項本文に規定する会計基準等をいう。以下同じ。)の改正等(同項本文に規定する会計基準等の改正等をいう。以下同じ。)に伴い会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の三中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十四条の三 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)

財務諸表等規則第八条の三の二(第一項ただし書及び第二項ただし書を除く。)の規定は、会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十四条の四 (未適用の会計基準等に関する注記)

財務諸表等規則第八条の三の三第一項及び第二項の規定は、既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「財務諸表」とあるのは、「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十四条の五 (表示方法の変更に関する注記)

財務諸表等規則第八条の三の四(第四項を除く。)の規定は、表示方法の変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十四条の六 (会計上の見積りの変更に関する注記)

財務諸表等規則第八条の三の五の規定は、会計上の見積りの変更を行つた場合について準用する。この場合において、同条第二号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十四条の七 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)

財務諸表等規則第八条の三の六の規定は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合について準用する。この場合において、同条第三号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同条第四号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十四条の八 (修正再表示に関する注記)

財務諸表等規則第八条の三の七の規定は、修正再表示を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十四条の九 (重要な後発事象の注記)

連結決算日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子会社及び関連会社の翌連結会計年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。ただし、その事業年度の末日が連結決算日と異なる子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の貸借対照表日後に発生した当該事象を注記しなければならない。

第一章 総則
第十五条 (追加情報の注記)

この編において特に定める注記のほか、連結財務諸表提出会社の利害関係人が企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。

第一章 総則
第十五条の二 (セグメント情報等の注記)

企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第一号に定めるところにより注記しなければならない。 一報告セグメントの概要 二報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法 三前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの連結貸借対照表計上額又は連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

2 報告セグメントに関連する情報(様式第二号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。 一製品及びサービスごとの情報 二地域ごとの情報 三主要な顧客ごとの情報

3 連結貸借対照表又は連結損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第三号に定めるところにより注記しなければならない。 一固定資産の減損損失 二のれんの償却額及び未償却残高 三負ののれん発生益

4 前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

第一章 総則
第十五条の三 (リースに関する注記)

財務諸表等規則第八条の六(第三項及び第四項を除く。)の規定は、リースについて準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号ロ(1)及び(4)並びにハ(3)並びに第二号イ(1)、第五項並びに第六項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、同条第一項第一号ロ(2)から(4)まで、第二号イ(2)及び第三号イ中「損益計算書」とあるのは「連結損益計算書」と、同項第一号ハ、第二号ロ及び第三号ロ中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と、同項第二号ロ(3)及び(4)並びに第三号ロ中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の四 (関連当事者の範囲)

この編において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 一連結財務諸表提出会社の親会社 二連結財務諸表提出会社の非連結子会社 三連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 四連結財務諸表提出会社のその他の関係会社(連結財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社 五連結財務諸表提出会社の関連会社及び当該関連会社の子会社 六連結財務諸表提出会社の主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。次号から第九号までにおいて同じ。) 七連結財務諸表提出会社の役員及びその近親者 八連結財務諸表提出会社の親会社の役員及びその近親者 九連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者 十前四号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社 十一従業員のための企業年金(連結財務諸表提出会社又は連結子会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

第一章 総則
第十五条の四の二 (関連当事者との取引に関する注記)

連結財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該連結財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該連結財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該連結財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。 一当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該連結財務諸表提出会社の所有割合又は当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合 二当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該連結財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合 三当該連結財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係 四取引の内容 五取引の種類別の取引金額 六取引条件及び取引条件の決定方針 七取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高 八取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容 九関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号に規定する貸倒懸念債権をいう。)又は破産更生債権等(同号に規定する破産更生債権等をいう。第二十三条第一項第三号及び第三号の二並びに第二百三十五条第一項第三号及び第三号の二において同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項イ当連結会計年度末の貸倒引当金残高ロ当連結会計年度に計上した貸倒引当金繰入額等ハ当連結会計年度に計上した貸倒損失等(一般債権(財務諸表等規則第八条の十第一項第九号ハに規定する一般債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。) 十関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項

2 前項の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第十五条の四各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。

3 前二項の規定は、連結子会社と関連当事者との間に取引がある場合に準用する。

4 関連当事者との取引のうち連結財務諸表の作成に当たつて相殺消去された取引については、注記を要しない。

5 関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。 一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 二役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い

6 第一項(第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項は、財務諸表等規則様式第一号に準じて注記しなければならない。

第一章 総則
第十五条の四の三 (親会社又は重要な関連会社に関する注記)

連結財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる会社が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 一親会社当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨 二重要な関連会社当該関連会社の名称並びに持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額イ貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)ロ損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)

2 前項第二号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。 一重要な関連会社について合算して記載する方法 二持分法による投資利益又は持分法による投資損失の金額の算定対象となつた関連会社について合算して記載する方法

第一章 総則
第十五条の五 (税効果会計に関する注記)

第十一条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳 二当該連結会計年度に係る連結財務諸表提出会社の法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳 三法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額 四連結決算日後に法人税等の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響

2 繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「評価性引当額」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。 一当該評価性引当額 二当該評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容

3 第一項第一号に掲げる事項に繰越欠損金(法人税等に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第一号において「繰越期限」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であつて、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。 一繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項イ繰越欠損金に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額ロ繰越欠損金に係る評価性引当額ハ繰越欠損金に係る繰延税金資産の額 二繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由

4 第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。

第一章 総則
第十五条の五の二 (金融商品に関する注記)

金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一金融商品の状況に関する次に掲げる事項イ金融商品に対する取組方針ロ金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスクハ金融商品に係るリスク管理体制 二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する次に掲げる事項イ連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額ロ連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価ハ連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの連結貸借対照表計上額と連結決算日における連結貸借対照表の科目ごとの時価との差額ニロ及びハに掲げる事項に関する説明 三金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項イ時価で連結貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項(1)連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額(2)連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額(3)連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額ロ時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品(リース債権及びリース投資資産を除く。ロにおいて同じ。)の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項(1)連結決算日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額(2)連結決算日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額(3)連結決算日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額ハイ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項(1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明(2)時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由ニイ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項(1)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報(2)当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表(3)レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明(4)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて連結決算日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明(5)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明

2 前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び連結貸借対照表計上額を注記しなければならない。

3 第一項本文の規定にかかわらず、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において「組合等」という。)への出資については、第一項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の連結貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。第百十一条第六項において同じ。)について時価をもつて評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の連結貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする。

4 投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)。

5 第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨 二当該投資信託等の連結貸借対照表計上額の合計額 三当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の連結貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。) 四連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の連結貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)

6 金融資産(財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融資産をいう。以下この項において同じ。)及び金融負債(同条第四十一項に規定する金融負債をいう。以下この項において同じ。)の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である連結会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 一そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報 二そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品次のイ及びロに掲げる事項イそのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨ロ市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報

7 前項第二号ロに掲げる事項が、連結会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。

8 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。

9 社債、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第九十二条第一項に規定する社債明細表又は借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。

第一章 総則
第十五条の六 (有価証券に関する注記)

前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一売買目的有価証券当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 二満期保有目的の債券当該債券を連結決算日における時価が連結決算日における連結貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該連結貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項イ連結決算日における連結貸借対照表計上額ロ連結決算日における時価ハ連結決算日における連結貸借対照表計上額と連結決算日における時価との差額 三その他有価証券有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日における連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項イ連結決算日における連結貸借対照表計上額ロ取得原価ハ連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額 四当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由 五当連結会計年度中に売却したその他有価証券有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額

2 当連結会計年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が連結財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

3 当連結会計年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

第一章 総則
第十五条の七 (デリバティブ取引に関する注記)

第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。以下この条、第百十三条及び第二百十一条において同じ。)が適用されていないデリバティブ取引取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、第百十三条第一項並びに第二百十一条第一項及び第二項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項イ連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額ロ連結決算日における時価及び評価損益 二ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項イ連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額ロ連結決算日における時価

2 前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第百十三条第二項並びに第二百十一条第三項及び第四項において同じ。)の種類、市場取引(財務諸表等規則第八条第十項第三号に規定する市場取引をいう。第二百十一条第三項において同じ。)又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、連結決算日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

3 第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ対象をいう。第四十三条の二第一項第二号及び第二百十一条第四項において同じ。)及びその他の項目に区分して記載しなければならない。

第一章 総則
第十五条の八 (確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)

退職給付に関し、確定給付制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定給付制度をいう。第一号において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。 一確定給付制度の概要 二退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表イ勤務費用ロ利息費用ハ数理計算上の差異の発生額ニ退職給付の支払額ホ過去勤務費用の発生額ヘその他 三年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表イ期待運用収益ロ数理計算上の差異の発生額ハ事業主である会社等からの拠出額ニ退職給付の支払額ホその他 四退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表 五退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額イ勤務費用ロ利息費用ハ期待運用収益ニ数理計算上の差異の費用処理額ホ過去勤務費用の費用処理額ヘその他 六退職給付に係る調整額(次のイからハまでに掲げる額の合計額をいう。第六十九条の五第一項第四号において同じ。)及び次に掲げるその内訳項目の金額イ数理計算上の差異の発生額(当連結会計年度において費用処理された額を除く。)及び退職給付に係る調整累計額(次号イからハまでに掲げる額の合計額をいう。この項及び第四十三条の二第一項第五号において同じ。)に計上されている未認識数理計算上の差異の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額ロ過去勤務費用の発生額(当連結会計年度において費用処理された額を除く。)及び退職給付に係る調整累計額に計上されている未認識過去勤務費用の額のうち、費用処理された額に対応する額の合計額ハその他 七退職給付に係る調整累計額及び次に掲げるその内訳項目の金額イ未認識数理計算上の差異ロ未認識過去勤務費用ハその他 八年金資産に関する次に掲げる事項イ年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。)ロ長期期待運用収益率の設定方法 九数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項イ割引率ロ長期期待運用収益率ハその他 十その他の事項

2 前項第二号ヘ、第三号ホ、第五号ヘ、第六号ハ及び第七号ハに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。

第一章 総則
第十五条の八の二 (確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)

財務諸表等規則第八条の十三の二第一項の規定は、退職給付に関し、確定拠出制度(財務諸表等規則第八条の十三第一項に規定する確定拠出制度をいう。)を採用している場合について準用する。

第一章 総則
第十五条の八の三 (複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)

財務諸表等規則第八条の十三の三(第三項を除く。)の規定は、退職給付に関し、複数事業主制度(同条第一項に規定する複数事業主制度をいう。)を採用している場合について準用する。この場合において、同条第一項中「第八条の十三の規定」とあるのは「第十五条の八の規定」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と、同項第一号中「第八条の十三第一項第二号から第八号まで」とあるのは「第十五条の八第一項第二号から第十号まで」と、同条第二項中「第八条の十三第一項」とあるのは「第十五条の八第一項」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の九 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)

財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。この場合において、同項第一号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の十 (ストック・オプションに関する注記)

財務諸表等規則第八条の十五(第九項を除く。)の規定は、ストック・オプションを付与している場合について準用する。この場合において、同条第一項第二号ロ、ハ、ホ、ヘ及び同項第九号、第四項並びに第七項中「事業年度に」とあるのは「連結会計年度に」と、同条第一項第二号ニ、ト及び第七項中「事業年度末」とあるのは「連結会計年度末」と、同条第四項中「事業年度の」とあるのは「連結会計年度の」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の十一 (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)

財務諸表等規則第八条の十六(第三項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合について準用する。

第一章 総則
第十五条の十二 (取得による企業結合が行われた場合の注記)

当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一企業結合の概要 二連結財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間 三被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 四取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数 五主要な取得関連費用の内容及び金額 六取得が複数の取引によつて行われた場合には、被取得企業の取得原価と取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額との差額 七発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因 八企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 九企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得対価をいう。)の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針 十取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 十一取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由 十二企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第十一号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。

3 第一項第十二号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかによるものとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。 一企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額 二企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報

4 前連結会計年度に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。

第一章 総則
第十五条の十三

削除

第一章 総則
第十五条の十四 (共通支配下の取引等の注記)

当連結会計年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一取引の概要 二実施した会計処理の概要 三子会社株式を追加取得した場合には、第十五条の十二第一項第三号、第四号及び第九号に掲げる事項 四非支配株主(連結子会社の株主のうち連結会社以外の株主をいう。以下この号及び第八十八条第二項において同じ。)との取引に係る連結財務諸表提出会社の持分変動に関する事項(非支配株主との取引によつて増加又は減少した資本剰余金の主な変動要因及び金額をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該共通支配下の取引等全体について注記しなければならない。

第一章 総則
第十五条の十五 (共同支配企業の形成の注記)

財務諸表等規則第八条の二十二(第三項を除く。)の規定は、共同支配企業の形成(同条第一項に規定する共同支配企業の形成をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、財務諸表等規則第八条の二十二中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の十六 (事業分離における分離元企業の注記)

当連結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、事業分離が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一事業分離の概要 二実施した会計処理の概要 三分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称 四当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額 五移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3 当連結会計年度における個々の事業分離に係る取引に重要性が乏しいが、当連結会計年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。

第一章 総則
第十五条の十七 (事業分離における分離先企業の注記)

財務諸表等規則第八条の二十四第一項の規定は、企業結合に該当しない事業分離について準用する。

第一章 総則
第十五条の十八 (子会社の企業結合の注記)

連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた連結会計年度において、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一子会社が行つた企業結合の概要 二実施した会計処理の概要 三当該子会社が含まれていた報告セグメントの名称 四当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の概算額 五親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要

2 前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。

3 第一項の規定にかかわらず、企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当連結会計年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当連結会計年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を注記しなければならない。

第一章 総則
第十五条の十九 (企業結合に関する重要な後発事象等の注記)

財務諸表等規則第八条の二十五(第三項を除く。)の規定は、企業結合に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした企業結合であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の二十 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)

財務諸表等規則第八条の二十六第一項の規定は、事業分離に関する重要な後発事象及び連結決算日までに主要な条件について合意をした事業分離であつて同日までに完了していないものについて準用する。この場合において、同項中「貸借対照表日」とあるのは、「連結決算日」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の二十一 (子会社の企業結合に関する後発事象等の注記)

子会社の企業結合(当該企業結合により子会社に該当しなくなる場合に限る。)が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 一連結決算日後に完了した子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合第十五条の十八第一項各号に掲げる事項に準ずる事項 二連結決算日後に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が重要な後発事象に該当する場合第十五条の十八第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項 三連結決算日前に主要な条件について合意をした子会社の企業結合が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。)第十五条の十八第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項

第一章 総則
第十五条の二十二 (継続企業の前提に関する注記)

財務諸表等規則第八条の二十七の規定は、連結財務諸表提出会社について準用する。この場合において、同条中「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、同条第四号中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の二十三 (資産除去債務に関する注記)

財務諸表等規則第八条の二十八第一項の規定は、資産除去債務について準用する。この場合において、同項中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表」と、「当該事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の二十四 (賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産(借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する者をいう。以下この項及び次項並びに第六十七条の二第一項第一号において同じ。)が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)の形でリースの借手が保有する不動産をいう。以下この条及び第二百二十五条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 一賃貸等不動産の概要 二賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動 三賃貸等不動産の連結決算日における時価及び当該時価の算定方法 四賃貸等不動産に関する損益

2 前項の規定にかかわらず、使用権資産の形でリースの借手が保有する賃貸等不動産については、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合において、同項第二号の規定による注記は、所有する賃貸等不動産の注記とは区別して記載しなければならない。

3 第一項第二号の賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額について、連結貸借対照表における科目との関係が明らかでない場合には、その関係を注記しなければならない。

第一章 総則
第十五条の二十五 (公共施設等運営事業に関する注記)

連結財務諸表提出会社は、当該会社又は連結子会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者(民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。 一公共施設等運営権の概要 二公共施設等運営権の減価償却の方法

2 更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等(民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。 一次号に掲げる場合以外の場合次のイからニまでに掲げる事項イ主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期ロ更新投資に係る資産の計上方法ハ更新投資に係る資産の減価償却の方法ニ翌連結会計年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等(民間資金法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額 二公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約(民間資金法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間(民間資金法第十七条第三号に掲げる公共施設等運営権の存続期間をいう。)にわたつて支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合次に掲げる事項イ前号イ及びハに掲げる事項ロ更新投資に係る資産及び負債の計上方法

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。 一同一の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項 二個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同一種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項

第一章 総則
第十五条の二十六 (収益認識に関する注記)

財務諸表等規則第八条の三十二(第四項及び第五項を除く。)の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。この場合において、同条第一項中「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と、同項第三号中「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第一章 総則
第十五条の二十七 (棚卸資産に関する注記)

市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第十五条の五の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

第一章 総則
第十六条 (注記の方法)

第十三条の規定による注記は、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。

2 第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記は、第十三条の規定による注記の次に記載しなければならない。

3 この編の規定により記載すべき注記(第十三条から第十四条の三までの規定による注記を除く。)は、第十三条の二から第十四条の三までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一第十三条の規定により記載した事項と関係がある事項について、これと併せて記載を行つた場合 二脚注(当該注記に係る事項が記載されている連結財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当と認められるものについて、当該記載を行つた場合

4 第十五条の二十二の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、連結キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第十三条の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第十五条の二十二の規定による注記の次に記載しなければならない。

5 この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。

第一章 総則
第十六条の二 (金額の表示の単位)

連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。

第一節 総則
第十七条 (連結貸借対照表の記載方法)

連結貸借対照表の記載方法は、本章の定めるところによる。

2 連結貸借対照表は、様式第四号により記載するものとする。

第一節 総則
第十八条 (資産、負債及び純資産の分類記載)

資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

第一節 総則
第十九条 (資産及び負債の事業別区分)

連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、資産及び負債に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。

第一節 総則
第二十条 (科目の記載の配列)

資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。

第二節 資産
第二十一条 (資産の分類)

資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

第二節 資産
第二十二条 (各資産の範囲)

財務諸表等規則第十五条から第十六条の二まで、第二十二条、第二十七条、第三十一条から第三十一条の四まで及び第三十六条の規定は、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産及び繰延資産の範囲について準用する。この場合において、財務諸表等規則第三十一条第四号中「前払年金費用」とあるのは「退職給付に係る資産」と読み替えるものとする。

第二節 資産
第二十三条 (流動資産の区分表示)

流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第二号から第二号の三までに掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一現金及び預金 二受取手形 二の二売掛金 二の三契約資産 三リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) 三の二リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。) 四有価証券 五商品及び製品(半製品を含む。) 六仕掛品 七原材料及び貯蔵品 八その他

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3 第一項第八号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

4 第一項本文の規定にかかわらず、同項第五号から第七号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

5 第一項本文の規定にかかわらず、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権(財務諸表等規則第十五条第二号に規定する顧客との契約から生じた債権をいう。以下この項において同じ。)に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第二号の二に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに第二号の三に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。

6 第一項の規定にかかわらず、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについては、同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。

7 第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第三号に掲げる項目に属する資産については、当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表示することができる。

8 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産を一括して同項各号(第三号及び第三号の二を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号及び第三号の二に掲げる項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。

第二節 資産
第二十四条 (流動資産に係る引当金の表示)

財務諸表等規則第二十条(第三項を除く。)の規定は、流動資産に属する資産に係る引当金について準用する。

第二節 資産
第二十五条

削除

第二節 資産
第二十六条 (有形固定資産の区分表示)

有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一建物(その付属設備を含む。)及び構築物 二機械装置(その付属設備を含む。)及び運搬具(船舶及び水上運搬具、鉄道車両その他の陸上運搬具並びに航空機) 三土地 四使用権資産(対応する原資産が前三号及び第六号に掲げるものである場合に限る。) 五建設仮勘定 六その他

2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

4 第二十三条第三項の規定は、第一項第六号の資産について準用する。

第二節 資産
第二十七条 (減価償却累計額の表示)

財務諸表等規則第二十五条及び第二十六条第一項の規定は、建物、構築物その他の有形固定資産に対する減価償却累計額について準用する。

第二節 資産
第二十七条の二 (減損損失累計額の表示)

財務諸表等規則第二十六条の二(第五項を除く。)の規定は、有形固定資産に対する減損損失累計額について準用する。

第二節 資産
第二十八条 (無形固定資産の区分表示)

無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第一号、第二号又は第三号の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下である場合には、第四号に属する資産と一括して掲記することができる。 一のれん 二使用権資産(対応する原資産が第四号に掲げるもの(財務諸表等規則第二十七条第八号に掲げるものを除く。)である場合に限る。) 三公共施設等運営権 四その他

2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる項目に属する資産については、同項第四号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

4 第二十三条第三項の規定は、第一項第四号の資産について準用する。

5 連結会社の投資がこれに対応する連結子会社の資本の金額を超えることにより生じる差額は、のれんに含めて表示する。

第二節 資産
第二十九条

財務諸表等規則第三十条の規定は、無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額について準用する。

第二節 資産
第三十条 (投資その他の資産の区分表示等)

投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号に掲げる項目以外の項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一投資有価証券 二長期貸付金 三繰延税金資産 四退職給付に係る資産 五使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。) 六その他

2 非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外のものをいう。)並びに非連結子会社及び関連会社に対する出資金の額は、それぞれ注記しなければならない。

3 前項の記載において、関連会社の株式等の内訳として、共同支配企業に対する投資の金額を注記しなければならない。

4 第二十三条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

5 第二十三条第三項の規定は、第一項第六号の資産について準用する。

6 第一項の規定にかかわらず、同項第五号に掲げる項目に属する資産については、同項第六号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。

第二節 資産
第三十条の二

財務諸表等規則第三十二条の三の規定は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産について準用する。

第二節 資産
第三十一条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)

財務諸表等規則第三十四条の規定において準用する同令第二十条(第三項を除く。)の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。

第二節 資産
第三十二条 (繰延資産の区分表示)

繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一創立費 二開業費 三株式交付費 四社債発行費 五開発費

2 第二十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第二節 資産
第三十三条

財務諸表等規則第三十八条の規定は、繰延資産に対する償却累計額について準用する。

第二節 資産
第三十四条

削除

第二節 資産
第三十四条の二 (事業用土地の再評価に関する注記)

財務諸表等規則第四十二条(第三項を除く。)の規定は、土地再評価法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。

第二節 資産
第三十四条の三 (担保資産の注記)

財務諸表等規則第四十三条の規定は、担保に供されている資産について準用する。

第三節 負債
第三十五条 (負債の分類)

負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。

第三節 負債
第三十六条 (各負債の範囲)

財務諸表等規則第四十七条から第四十八条の三まで及び第五十一条から第五十一条の四までの規定は、流動負債及び固定負債の範囲について準用する。

第三節 負債
第三十六条の二

退職給付に係る負債は、固定負債に属するものとする。

第三節 負債
第三十七条 (流動負債の区分表示)

流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第四号の二及び第五号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一支払手形及び買掛金 二短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。) 三リース負債 四未払法人税等 四の二契約負債 五引当金 六資産除去債務 七公共施設等運営権に係る負債 八その他

2 前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。

3 第一項第四号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、防衛特別法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。

4 第一項第五号の引当金は、当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。

5 第一項第八号に掲げる項目に属する負債のうち、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

6 第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。

7 第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第三号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。

第三節 負債
第三十八条 (固定負債の区分表示)

固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、第六号及び第七号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもつて一括して掲記することができる。 一社債 二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。) 三リース負債 四長期未払法人税等 五繰延税金負債 六引当金 七退職給付に係る負債 八資産除去債務 九公共施設等運営権に係る負債 十その他

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前条第四項の規定は、第一項第六号の引当金について準用する。

4 前条第五項の規定は、第一項第十号に掲げる項目に属する負債について準用する。

5 第一項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第三号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第三号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。

第三節 負債
第三十九条

財務諸表等規則第五十二条の二の規定は、土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債について準用する。

第三節 負債
第三十九条の二 (偶発債務の注記)

連結会社に係る偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

第三節 負債
第四十条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)

財務諸表等規則第五十四条の四(第四項を除く。)の規定は、棚卸資産及び工事損失引当金の表示について準用する。

第三節 負債
第四十一条 (企業結合に係る特定勘定の注記)

財務諸表等規則第五十六条第一項の規定は、企業結合に係る特定勘定について準用する。

第三節 負債
第四十一条の二 (特別目的会社の債務等の区分表示)

連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。第二百五十五条において同じ。)が有するノンリコース債務(当該特別目的会社の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない債務をいう。以下この条及び第二百五十五条において同じ。)については、社債又は借入金その他の負債の項目ごとに当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目をもつて流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債又は借入金その他の負債を示す科目(ノンリコース債務を示す名称を付した科目を除く。)に含めて掲記することを妨げない。

2 前項ただし書の規定により掲記する場合には、社債又は借入金その他の負債を示す科目ごとにノンリコース債務の金額を注記しなければならない。

3 ノンリコース債務に対応する資産については、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。

第四節 純資産
第四十二条 (純資産の分類)

純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。

第四節 純資産
第四十三条 (株主資本の分類及び区分表示)

株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。

2 財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。

3 自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。

4 自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第一項の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。

第四節 純資産
第四十三条の二 (その他の包括利益累計額の分類及び区分表示)

その他の包括利益累計額は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。 一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。第六十九条の五第一項第一号において同じ。) 二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は時価評価差額をいう。第六十九条の五第一項第二号において同じ。) 三土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。) 四為替換算調整勘定(外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる為替相場とが異なることによつて生じる換算差額をいう。第六十九条の五第一項第三号において同じ。) 五退職給付に係る調整累計額

2 前項に掲げる項目のほか、その他の包括利益累計額の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

第四節 純資産
第四十三条の二の二 (株式引受権の表示)

株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。

第四節 純資産
第四十三条の三 (新株予約権の表示)

新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。

2 連結財務諸表提出会社が保有する連結財務諸表提出会社が発行した新株予約権及び連結子会社が保有する当該連結子会社が発行した新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。

第四節 純資産
第四十三条の四 (非支配株主持分の表示)

非支配株主持分は、非支配株主持分の科目をもつて掲記しなければならない。

第四節 純資産
第四十四条 (契約による積立金の注記)

第四十三条第一項に規定する利益剰余金の金額のうちに、減債積立金その他債権者との契約等により特定目的のために積立てられたものがある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。

第四節 純資産
第四十四条の二 (一株当たり純資産額の注記)

一株当たり純資産額は、注記しなければならない。

2 財務諸表等規則第六十八条の四第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。この場合において、同項第二号中「事業年度」とあるのは、「連結会計年度」と読み替えるものとする。

第五節 雑則
第四十五条 (繰延税金資産又は繰延税金負債の表示)

第三十条第一項第三号に掲げる繰延税金資産と第三十八条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、異なる納税主体に係るものを除き、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。

第五節 雑則
第四十五条の二 (特別法上の準備金等)

法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第二十条及び第三十五条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。

2 準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。

3 準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。

第五節 雑則
第四十六条 (別記事業の資産及び負債の分類)

企業集団の主たる事業が、財務諸表等規則別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)である場合において、その資産及び負債を第二十一条及び第三十五条の規定による分類により記載することが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則(財務諸表等規則第二条に規定する法令又は準則をいう。以下同じ。)に定める分類に準じて記載することができる。この場合においては、その準拠した法令又は準則を注記しなければならない。

第五節 雑則
第四十六条の二 (指定法人の純資産の記載)

指定法人が連結貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を記載しなければならない。

第五節 雑則
第四十七条 (別記事業の資産及び負債の科目の記載)

連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十三条第一項、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第三十条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。

2 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この編の定めるところに準ずるものとする。

第一節 総則
第四十八条 (連結損益計算書の記載方法)

連結損益計算書の記載方法は、本章の定めるところによる。

2 連結損益計算書は、様式第五号により記載するものとする。

第一節 総則
第四十九条 (収益及び費用の分類)

収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。 一売上高 二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。) 三販売費及び一般管理費 四営業外収益 五営業外費用 六特別利益 七特別損失

第一節 総則
第五十条 (売上高等の事業別記載)

連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、前条第一号から第三号までに掲げる収益又は費用に関する記載は、事業の種類ごとに区分して行うことができる。

第二節 売上高及び売上原価
第五十一条 (売上高の表示方法)

売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

2 前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。

第二節 売上高及び売上原価
第五十一条の二 (棚卸資産の評価差額の表示方法)

市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。

第二節 売上高及び売上原価
第五十二条 (売上原価の表示方法)

売上原価は、売上原価を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。

第二節 売上高及び売上原価
第五十二条の二 (工事損失引当金繰入額の注記)

財務諸表等規則第七十六条の二第一項の規定は、工事損失引当金の繰入れについて準用する。

第二節 売上高及び売上原価
第五十三条 (棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)

通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前連結会計年度末に計上した切下額を当連結会計年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当連結会計年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。ただし、当該棚卸資産の期末棚卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。

第二節 売上高及び売上原価
第五十四条 (売上総損益金額の表示)

売上高と売上原価との差額は、売上総利益金額又は売上総損失金額として記載しなければならない。

第三節 販売費及び一般管理費
第五十五条 (販売費及び一般管理費の表示方法)

販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。

2 前項ただし書に規定する主要な費目とは、退職給付費用及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費用をいう。

第三節 販売費及び一般管理費
第五十五条の二 (研究開発費の注記)

一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開発費については、その総額を注記しなければならない。

第三節 販売費及び一般管理費
第五十六条 (営業損益金額の表示)

売上総利益金額又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の総額を加減した額は、営業利益金額又は営業損失金額として記載しなければならない。

第四節 営業外収益及び営業外費用
第五十七条 (営業外収益の表示方法)

営業外収益に属する収益は、受取利息(有価証券利息を含む。以下同じ。)、受取配当金、有価証券売却益、持分法による投資利益その他の項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、各収益のうち、その金額が営業外収益の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。

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