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消防昭和五十一年自治省令第二十六号現行

危険物保安技術協会に関する省令

公布日
1976/08/27
最終改正公布
2000/09/14
施行日
2001/01/06
条数
11 条

条文

第一条 (設立の認可の申請)

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第十六条の十七第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一発起人の氏名、住所及び経歴 二危険物保安技術協会(以下「協会」という。)を設立しようとする時期 三設立しようとする協会の名称 四発起人が推薦する理事長及び監事となるべき者の氏名、住所及び経歴 五設立の認可を申請するまでの経過の概要

第二条 (事業計画書の記載事項)

法第十六条の十七第三項の総務省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務の開始の時期 二法第十六条の三十四第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要 三資金の調達方法及び使途 四協会の組織 五その他必要な事項

第三条 (定款の変更の認可の申請)

協会は、法第十六条の二十二第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更を必要とする理由

第四条 (役員の選任等の認可の申請)

協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定は、理事長が法第十六条の三十の二第三項の規定による評議員の認可を受けようとする場合について準用する。

第五条 (役員の解任の認可の申請)

協会は、法第十六条の二十五の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一解任しようとする役員の氏名及び住所 二解任を必要とする理由

第六条 (役員の兼職の承認の申請)

役員は、法第十六条の二十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の内容 二兼職の期間並びに執務の場所及び方法 三兼職を必要とする理由

第七条 (業務の認可の申請)

協会は、法第十六条の三十四第二項又は第三項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一当該業務の内容 二当該業務を行うことを必要とする理由 三当該業務の実施計画の概要 四当該業務の収支の見込み 五当該業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法 六その他必要な事項

第八条 (業務方法書の記載事項)

法第十六条の三十五第二項の総務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 一法第十六条の三十四第一項第一号に規定する審査に関する事項 二法第十六条の三十四第一項第二号に規定する試験、調査、技術援助並びに情報の収集及び提供に関する事項 三法第十六条の三十四第一項第三号に規定する教育に関する事項 四その他協会の業務に関し必要な事項

第九条 (業務方法書の変更の認可の申請)

協会は、法第十六条の三十五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更を必要とする理由

第十条 (審査事務規程の記載事項)

法第十六条の三十七第三項の総務省令で定める審査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。 一審査の実施方法に関する事項 二審査の報告に関する事項 三審査の記録に関する事項 四その他審査事務の実施に関し必要な事項

第十一条 (審査事務規程の変更の認可の申請)

協会は、法第十六条の三十七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更を必要とする理由

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